家電リサイクル法ってなんだろう?その1
■4月から家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が施行されます。 | ||||
*これまで、不用になったら粗大ごみとされてきた家電4品目の処理の仕方が変わることになります。 *その4品目とは冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機です。 *これらの製品をごみとしてではなく、リサイクルしていこうという制度です。 |
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■三者の責任 | ||||
1)消費者には不用になった家電製品を販売店に引き渡し、リサイクルにかかる費用と、収集・運搬にかかる費用を負担すること。 2)家電販売店は消費者から不用家電製品を引き取り、メーカーへ引き渡します。 3)家電メーカー(複数メーカーでグループを構成)は引き取った家電製品をリサイクル(部品・素材の再利用)します。 |
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■古い家電製品の処理方法 | ||||
A)家電製品の買い換えの場合・・・・販売店に古い製品の引き取りを依頼します。 B)買い換えではなく、不用になった場合・・・・販売店に引き取りを依頼します。 C)上のB)のケースで販売店が不明・近くにない場合・・・・立川市が指定した「収集・運搬業者」に引き取りを依頼します。 |
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■お金の問題 | ||||
「リサイクルにかかる費用」と「収集・運搬にかかる費用」を支払います。 | ||||
リサイクル料金 | 収集・運搬料金 | 注)リサイクル料金には 消費税がかかります。 注)収集・運搬料金は内 税になりそうです。料金 は4月1日に明示。 |
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冷蔵庫 | 4,600円 | 未 定 | ||
エアコン | 3,500円 | 未 定 | ||
テレビ | 2,700円 | 未 定 | ||
洗濯機 | 2,400円 | 未 定 | ||
*リサイクル料金、収集・運搬料金は普通、家電販売店で支払います。 *C)のケースでは郵便局でリサイクル料金を支払いシールを購入し、廃棄製品に貼り付けます。 *収集・運搬料金は、運送事業者に直接支払います。(生保生活世帯には減免があります) |
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■家電リサイクル法の問題点 | ||||
これまで、粗大ゴミとして扱われてきたこれらの家電4品目がメーカー、販売店、消費者の責任でリサイクルへと流れを変えたことでは一定の評価ができると思います。 しかし処理費用を廃棄の段階で消費者に負担させることは多くの問題があります。これについては次号で詳しく述べようと思います。 立川市ではこれまで無料で、昨年から有料で収集されていた粗大ゴミがこの4月から何倍ものお金がかかることになります。これを市民がどう受け止めるかです。十分な説明がないと不法投棄へとつながりかねません。 不法投棄されたものはメーカーは責任をとらないでいいことになっています。 結局、自治体負担となってしましいます。そこで、立川市は不法投棄されたものについては従来の粗大ゴミと同様のシステムで処理することになるようです。粉砕し、金属部分は回収されますが、その他は不燃物として日の出町の処分場に埋め立てられることになります。 (高松町 大沢ゆたか) みみず通信(自区内処理をめざす立川市民の会 発行)vol.26 2001.3.15より転載 |