今回の判決をマスコミはどう報道したか

1)★今回の判決の報道は「反戦ビラ弾圧救援会・福岡」のHPへ!感謝!(2004/12/18)

2)東京新聞の2004年12月18日「社説」と「筆洗」


以下2)の内容・・・・Mさんからのメールを転用ささてもらっています。

12月18日の東京新聞は、社説とコラム「筆洗」で反戦ビラ弾圧事件を取り上げています。特に社説で、安易に令状を出す裁判所を批判しているのは非常に重要です。逮捕直後の朝日社説でもわずかに言及されていましたが、こういう形で詳しく展開されるのは一般マスコミでは初めてではないでしょうか。

2004年12月18日(土)
東京新聞 社説:ビラ配り無罪 裁判官も反省すべきだ
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20041218/col_____sha_____002.shtml

2004年12月18日(土)
東京新聞 筆洗
http://www.tokyo-np.co.jp/00/hissen/20041218/col_____hissen__000.shtml

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【 2004年12月18日(土)東京新聞 社説】

ビラ配り無罪 裁判官も反省すべきだ

 反戦ビラ配布の無罪判決は、公安流捜査の政治性とともに、令状審査制度の形がい化を明らかにした。裁判官が人権感覚をもっと磨き、司法の使命を自覚すれば強引な捜査も抑制できるはずだ。

 焼き肉屋のビラ配りはよくて、自衛隊のイラク派遣に反対するビラは犯罪なのか。形式的には法に触れるとしても、長期の身柄拘束のすえの刑事処罰が正義に合致するのか。

 東京地裁八王子支部が無罪判決を言い渡した市民運動家三人の住居侵入事件は、このような課題を背負って裁判が続いた。

 三人は東京都立川市にある自衛隊官舎ビルの階段や通路に立ち入り、ビラを新聞受けなどに配った。敷地には無断で入ったが、誰にも迷惑はかけなかった。官舎には飲食店などの宣伝ビラがしばしば投げ込まれ、敷地を通り抜ける人もいたのにいずれも問題になったことがない。

 これでは、逮捕、起訴を政治的と受け止め、七十五日間の拘置を黙秘権行使に対する見せしめと考える人がいても無理はない。

 ビラは表現の自由を行使する貴重な手段であり、世論が分かれる自衛隊イラク派遣問題は多様な議論がなされる必要がある。公権力の抑制的行使は民主主義のイロハである。

 「いきなり刑事責任を問うのは疑問」と三人を無罪とした判決は、表現の自由の重要性、権力の抑制原則を正しく理解した判決といえる。

 政治的表現活動に対する過剰取り締まりが、イラク戦争が始まるころから日本中で際だつようになった。ささいな事実で逮捕、捜索などの強制力行使がなされている。今後、この無罪判決がブレーキとなることを期待するが、結果的にしろ公安流捜査を司法が支えているのが現実だ。

 立川事件の被告が七十五日間も身柄を拘束されたのは裁判官が拘置を認めたからだ。身元も明らかで逃亡や証拠隠滅の恐れが明らかにあるとはいえない人たちを拘束し続けたのは、警察や検察の主張を無批判に受け入れたとしか思えない。

 そのほかの事件でも裁判官は逮捕状や捜索令状の発行で強引な捜査を許容してしまっている。

 最新の司法統計によると、裁判所が逮捕状の請求を退けたのは請求の0・1%にも満たず、拘置令状の請求却下も0・4%弱にすぎない。裁判官は弁護士の目に「捜査当局の言いなり」と映っている。

 捜査における強制力行使を司法審査にゆだねたのは、過剰な権力行使を防ぎ人権を守るた
めである。司法は捜査の協力者にならないよう厳に戒めなければならない。
【 2004年12月18日(土)東京新聞 筆洗】

記録的な暖冬だというのに、奈良の女児誘拐殺害事件に量販店連…

 記録的な暖冬だというのに、奈良の女児誘拐殺害事件に量販店連続放火と、難事件続きの警察には寒風が吹きつのる。そこへさらに逆風。「かたや警備の怠慢、こなた警備の過剰」だ▼二〇〇一年七月に兵庫県明石市で起きた歩道橋死亡事故で、警備責任を問われた警察幹部らに神戸地裁は「危険を漫然と放置した」と実刑判決を下した▼東京・立川の防衛庁官舎ビラ配り事件では、東京地裁八王子支部が「過剰捜査で表現の自由を侵害した」と、被告の市民に無罪を言い渡す▼明石市の事故は、花火見物の群衆が殺到して十一人が死亡、二百四十七人が負傷した。当時の明石署長ら警察官五人を含む十二人が業務上過失致死傷容疑で書類送検されていた。直接の責任者の地域官らは在宅起訴ながら禁固二年六月の実刑となった。判決が確定すれば収監される。判決は不起訴となった署長、副署長の責任にも言及している▼立川の事件は自衛隊のイラク派遣に反対する市民団体のメンバー三人が、官舎の郵便ポストに反戦ビラを入れただけで二月に逮捕され、七十五日間も拘置された。判決はビラの投函(とうかん)自体は憲法が保障する政治的意見の表明活動として正当であるとし、商業的宣伝ビラよりも優越すると明快だ▼公判の過程で、管理人が署名するだけにした被害届を警察が準備していたことがわかり、アムネスティ・インターナショナルが「良心の囚人(政治犯)」の認定をしたほど。検察の起訴便宜主義は、ビラ配りの市民には厳しく、警備の警察官や迂回(うかい)献金の政治家には優しいらしい。
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