2004年5月10日
東京高等裁判所刑事部裁判官殿
住居侵入事件被告の人権抑圧に関する申入書
立川・反戦ビラ弾圧救援会
代表 大沢 豊
東京都立川市富士見町2-12-10-504
電話:042-525-9036
本年1月と2月に立川市にある自衛隊官舎のポストへビラを入れたことが「住居侵入」にあたるということで、立川自衛隊監視テント村のメンバー3人が、2月27日に逮捕されました。それ以降2ヵ月半に渡って立川警察・警視庁多摩総合庁舎さらには八王子勾置支所に勾留され続けています。
去る5月6日、第1回公判(平成16年(わ)第488号、同618号)が行われました。人定質問、起訴状朗読、被告人・弁護人の起訴事実に対する認否も済み、次回公判日程も示されました。
翌5月7日夕刻、東京地方裁判所、刑事3部の長谷川憲一裁判長は3名の保釈を決定しました。しかし、東京地検の検察官(江藤純子・中畑真美・山口久枝)は抗告し、3人の「被告」は未だに勾置所の中にいます。
この事件そのものが「住居侵入」し「ビラを配布した」というだけの事件です。被害を受けたとされる自衛官の「個人法益」・「被害感」と比較して2ヵ月半にもわたる勾留は明らかに不当な長期勾留であり、市民に対する人権侵害です。
今回の3人は長期にわたる接見禁止を受け、起訴後に一端接見禁止が解除された後も、さらに接見禁止が続けられてきました。また勾留を続けるには、1)定まった住所が無い、2)証拠隠滅の恐れがある、3)逃亡の恐れがあるのどれかに相当することが必要とされています。しかし、この3人にはこのいずれにも当てはまりません。刑事訴訟法第91条【不当に長い拘禁と勾留の取消・保釈】が規定する人権を守ろうとする趣旨に反しています。こうした理由から今回の保釈に対する抗告は「抗告権」の乱用であり、限度を超えた人権抑圧です。
今回の事件では、全国から逮捕直後に「不当弾圧に抗議する声明」へ700名を超える賛同が集まり、また50名を超える「弾圧に抗議する法学者声明」が出されました。また、朝日新聞は社説で「人々が自由に意見を述べ、異なる主張にも耳を傾けることが大切だ」と論じています。他にも多くのマスコミが今回の逮捕・長期勾留に疑問と警戒の記事を書いています。
また、アムネスティーインターナショナルは今回の事件の3被告をわが国初の「良心の囚人」を認定しました。全国から、世界からわが国の民主主義のありようが問われています。裁判所に提出した「保釈を求める署名」は4500筆を超えているところです。
貴職に置かれましては日本国憲法と民主主義と3名の人権を守るために、検察の不当な抗告を却下し、3人を保釈されることを要請いたします。
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