判決の校正版先にUPした判決文は原稿が2度印刷されたもののため「誤訳」が多く校正をしていただきました。訂正部分を赤字にしておきました。
尚、この判決文は要旨であり、本文は2005年の年明け早々に出されるそうです。
(2004/12/29  ・・・大沢)



判決文要旨(12月16日読み上げられたもの・・・追加があるかどうか未確認(12月21日現在))====これは印刷されたものをスキャナーで読み込み、誤字があれば訂正したものです。したがって公的な判決文と一致しない可能性があります。また、読みやすいよう活字の大きさ、ルビの振り方、段落が本文と異なっています。(2004/12/22) 記:大沢
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宣告日 平成16年12月16日

裁判所 東京地方裁判所八王子支部刑事第3部
   裁判長裁判官 長谷川 憲一
       裁判官 小野寺 明
       裁判官 鈴 木 わかな

 事件名  住居侵入被告事件
 被告人  大西 章寛
 被告人  高田 幸美
 被告人  大洞 俊之

                主       文

              被告人らはいずれも無罪。

               理         由

1 本件各公訴事実の要旨

(1)平成16年3月19日付け起訴に係るもの
 被告人大西章寛(のぶひろ),被告人高田幸美(さちみ)及び被告人大洞俊之(おおぼらとしゆき)は,共謀の上,「自衛隊のイラク派兵反対!」などと記載したビラを防衛庁立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で,管理者及び居住者の承諾を得ないで,平成16年1月17日午前11時過ぎころから同日午後0時ころまでの問,陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長赤塚昭美(あきよし)らが管理し,浅霧修(あさぎりおさむ)らが居住する立川宿舎の敷地に立ち入った上,同宿舎の3号棟東側階段,同棟中央階段,5号棟東側階投,6号棟東側階段及び7号棟西側階段の各階段1階出入口から4階の各室玄関前まで立ち入り,もって正当な理由なく人の住居に侵入した.
(2)平成16年3月31日付け追起訴に係るもの被告人高田及び被告人大洞は,共謀の上,「ブッシュも小泉も戦場には行かない」などと記載したビラを立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で,管理者及び居住者の承諾を得ないで,平成16年2月22日午前11時30分過ぎころから同日午後0時過ぎころまでの間,陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長赤塚昭美らが管理し,浅霧修らが居住する立川宿舎の敷地に立ち入った上,同宿舎の3号棟西側階段,5号棟西側階段及び7号棟西側階段の各階段1階出入口から4階の各室玄関前まで立ち入り,もって正当な理由なく人の住居に侵入した。

2 本件の問題点

 本件においては,各公訴事実に記載された事実関係,すなわち,被告人らが,各公訴事実記載のとおり,前記各ビラを立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で,管理者及び居住者の承諾を得ないで同宿舎の各室玄関前まで立ち入ったことは証拠上優に認められ,当事者間にも争いはない。
 検察官は,これらの事実につき,住居侵入罪の成立が認められる旨主張する。
 他方,弁護人は,@本件各公訴提起はいずれも公訴権濫用にあたり,公訴棄却の判決がなされるべきである,A前記事実関係については住居侵入罪の構成要件該当性も違法性も認められず,被告人らはいずれも無罪である旨主張している。
 そこで,以下,当判所の判断を述べる。

3 判断の前提となる事実

 被告人らの各供述,防衛庁事務官及び自衛官,立川宿舎の居住者らの各供述,実況見分調書,検証調書,テント村の刊行物等の関係各証拠によれば,被告人らが立川宿舎に立ち入るに至った経緯や背景事情,同宿舎の構造,立ち入りの態様,同宿舎の管理者や居住者の対応等につき,以下の事実が認められる.

(1)被告人らの所属する組織について
 被告人らは「立川自衛隊監視テント村」と呼ばれる団体の構成員であり,各公訴事実に記載された立ち入り行為は同団体の活動の一環としてなされたものである.
 (ア)そこで,テント村の沿革,組織,活動内容を概観するに,同団体は,昭和47年,当時の米軍立川基地への自衛隊進駐に際し,これに反対する労働団体や市民団体等種々の団体によるデモなどの抗議行動が立川市のほぼ全域にわたって大規模に展開れた中,同基地に隣接する公園に設置された抗議団体のテントの連絡体として結成された.昭和48年に同基地への自衛隊移駐が完了すると抗議行動は鎮静化していったが,なおも基地反対運動を続けようとする人々がテント村にとどまり,テント村は統一された団体としての体を成していった。
 (イ)同団体には明文の規約は存在せず,また,入会及び退会の要件や形式も明確に定まっておらず,毎週行われる会議に出席し,月刊の機関誌の作成に携われば,事実上,横成員として認知される。そうした意味での構成員は現在被告人らを含めて約7名おり,従前も構成員の数は概ね10名足らずの範囲内で推移してきた。ただし,それ以外にも,テント村の活動に協力的な共鳴者の中にはテント村構成員を自認している者もいることから,構成員,非構成員の線引きには曖昧なところもある。構成員中,代表という立場にある者はいるが,同人も含む構成員に権限や義務の差はな<,支配・服従関係は存しない。同団体の運営や活動方針のすべては前述の会議で決定される。
 テント村は,地元の労働争議同体による労働運動を支援したり,他の団体と共闘して集会やデモなどの活動におよぶことはあるが,特に上部団体や傘下の団体があるわけではない.また,支援者の中には様々な政党の関係者も存在するが,テント村自体は特定の政党との関係を有しておらず,基本的に無党派の立場で活動を続けている。
 テント村の財政状況についてみると,構成員らが各自の経済事情に応じた額を月々納入する会費と地元の支援者らからの寄附を主とする収入で,宣伝車や事務所の維持費等,活動に必要な経費を賄っている.月別の収入,支出はいずれも概ね10万円前後から30ないし40万円程度である。
 (ウ) テント村は,「自衛隊解体」を掲げて立川基地反対,反戦平和を主要な課題とし,航空自衛隊の輸送機飛来に合わせて毎月行われる定例のデモや立川基地で開催される式典への抗議などの示威行動,同基地の動静の監視,毎週宣伝車で同基地ゲート前に赴いて15分から20分程度の演説を行う「反軍放送」,立川駅頭でのビラ配布による情報宣伝活動,ビラを請願として同基地の宿直担当者に手渡すという基地に対する申し入れ活動等に従事している.その他,他の団体の活動を支援したり,共同で集会やデモなどを主催することも少なからずある.

(2)各被告人のテントにおける活動歴について
 (ア)被告人大洞は,都内の区立中学校の給食調理員として稼働しているものであるが,大学在学中の昭和53年ころにテント村で行われた文献講読の学習会に参加したのを機に,翌54年ころから同団体の構成員として活動に携わるようになった。昭和58年,同被告人は他のテント村構成員らと共に基地内監視行動のためにフェンスを越えて立川基地内に立ち入り,軽犯罪法違反の容疑で検挙され、起訴猶予となった。また,同被告人が参加した平成15年秋の抗議行動においては,警察官の制止にもかかわらず立川基地ゲ−ト前でシュプレヒコ−ルが続けられた。
 (イ) 被告人大西は,身体障害者の介助を業とする有限会社の取蹄役を務め自らも介助に従事しているものであるが,大学在学中の平成4年ころにテント村のデモに参加したのがきっかけとなって,平成12年ないし13年ころから,毎週の会議に出席するとともに会費も納入し,同団体の構成員として活動するようになった.
 (ウ)被告人高田は,身体障害者の介助に従事しているものであるが,平成11年ないし12年ころに地域の秋祭りに参加した際,その祭りの実行にテント村も関わっていたことから,同団体の構成員と知り合ったのを機に集会やデモ,情報宣伝活動に参加するなどし,平成14年の春ころから,毎週の会議にも出席し,同団体の構成員として活動するようになった.同被告人は,テント村の活動の一環として,国営昭和記念公園における昭和天皇記念館建設に抗議する申し入れをするために,同団体構成員も含む10数名余りと共に立川市内所在のルに赴いた際,ガードマンの制止にもかかわらずル内に立ち入り,警察官が臨場するまで同所から退去せずに止まっていたことがあった。

(3)立川宿舎の構造及び管理状況について
 (ア)立川宿舎はL字型をした約2万平方メートルの敷地内にあり,南北に細長い部分(約424.9メ―トル)には,南から順に,1号棟から8号棟まで,鉄筋4階建ての宿舎が8棟建っており,東側はアスファルト舗装された公道,西側は立川基地,南及び北側は空き地に接している。これら各棟には,1棟あたり24世帯入居でき,常時,ほぼ満室の状況である。入居者には,単身者も家族と同居している者もいる.8号棟北側には空き地を隔てて鉄筋4階建ての9号棟,鉄筋5階建ての10号棟が存するところ,これらの棟には,平成16年1月17日当時はかなり空室が目立つ状態であり,現在,入居者はいない。
 1号棟から8号棟の周囲並びに9号棟及び10号棟の周囲は,地上からの高さ1.5メートルないし1.6メートル程度の鉄製フェンスないし金網フェンスで囲まれている。1号棟から8号棟の各棟東側に間口の幅4メートルないし9メートル程度の出入口があり,その部分にはフェンスは設置されておらず,門扉の設備もない。 9号棟の南東側及び北側並びに10号棟の北東側にも出入口があり,前同様にフェンスは設置されておらず,門扉の設備もない.これらの敷地出入口部分は,敷地と外の公道が直結するような外観を呈している。なお,8号棟北側の空き地には東側の公道に面して幅員約2.4メートルの歩道が設けられており,同歩道を南に直進すると同宿舎敷地内に至るところ,当該敷地前は車道のみで歩道部分がないことから,前記歩道を南進する一般の歩行者の中には,そのまま同宿舎敷地内を通り抜けていく者もいる。
 各棟1階の階段出入口にも門扉の設備はなく,集合郵便受けが設置されている。 各室玄関ドアにも新聞受けが付いている。
 (イ)国家公務員宿舎法以下に基づき,立川宿舎の1号棟から4号棟については航空自衛隊第1補給処立川支処長が管理者として定められている。上記各棟の維持管理は,内部規定に基づき,航空自衛隊第1補給処立川支処業務科の所管事項であり,同科長は立川支処長を補佐する立場にある。同様に,国家公務員宿舎法以下に基づき,同宿舎の5号棟から8号棟については陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長が管理者として定められている。また, 同宿舎の敷地も陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長が管理している.5号棟から8号棟及び敷地の維持管理は,内部規定に基づき,陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊厚生科の所管事項であり,同科長は業務隊長を補佐する立場にある。各公訴事実記載の日時においては,1号棟から4号棟の管理者は渡部高明(わたなべたかあき),同人を補佐する業務科長は豊川一生(とよかわかずお),5号棟から8号棟及び同宿舎敷地の管理者は赤塚昭美,同人を補佐する厚生科長は浅霧修であった。9号棟は防衛庁契約本部,10号棟は防衛庁技術研究本部第3研究所の管理下にある.

(4)過去にテント村が立川宿舎に文書を投函したことについて
  テント村は,昭和51年に月刊新聞を発刊し,以後,昭和59年に廃刊するまでの問,この月刊新聞を立川基地ゲート前で自衛官に手渡したりダイレクトメールで自衛官宅に郵送したりしたほか,自衛官に確実に読んでもらうための最善の方法として,本件各公訴事実と同様に,立川宿舎の各室玄関ドア新聞受けにも投函した.前記月刊新聞はB4版用紙の表裏に印刷されており,テント村の見解や活動内容等が書かれていた.それらの中には,「自衛隊パレードを粉砕しよう!」,「住民の怒りと不安の中,Clジェット着陸強行を弾劾する!」という表現が見られる。また,被告人大洞らテント村構成員は,湾岸戦争の際に立川市で結成された,自衛隊の海外派遣に反対する市民団体の活動に関わっており,同団体でも,平成9年から平成10年にかけての約2年間にわたり,活動の一環として「STOP海外派兵」というビラを立川宿舎の各室玄関ドア新聞受けに投函していた。以上のほか,不定期ではあるが,テント村が大量のちらしを作成した際などに,その一部を立川宿舎に配布したこともあった。
  これらの文書投函行動に対しては,「STOP海外派兵」につき当該ビラに連絡先として記載された立川市議会議員宛に自衛隊員から個人的に抗議の連絡があったのを除いては,自衛隊ないし防衛庁関係者からも警察からも全く連絡がなかった。

(5) 自衛隊のイラク派遣に反対するビラの投函行動について
 (ア)テント村では,平成15年の夏合宿において,自衛隊のイラク派遣に反対するビラを立川宿舎に配布することを決定し,これに基づき,同年10月から平成16年2月にかけて毎月1回ずつ計5回にわたり,同宿舎へのビラの配布活動が行われた。 本件各公訴事実は,平成16年1月及び同年2月のビラの配布活動につき公訴提起されたものである。
 ビラ配布は,3名ないし4名程度のテント村構成員が午前11時から11時半ころに立川宿舎北側にある小学校前に集合して各自配布に当たる棟を分担し,その後,同宿舎出入口から敷地内に入って各棟1階の階段出入口に赴き,階段を昇降して各室玄関ドア新聞受けに1枚ずつビラを投函するという方法で実施された.ただし,玄関ドア新聞受けではなく,1階の集合郵便受けに投函されたものもあった.1回のビラ配布に要する時間は槻ね30分くらいであった.
 (イ)配布されたビラはいずれもA4版の大きさで,「自衛のみなさん・家族のみなさんヘ イラクヘの派兵が,何をもたらすというのか?」,「自衛官のみなさん・家族のみなさんへ 殺すのも・殺されるのもイヤだと言おう」,「イラクへ行くな,自衛隊!戦争では何も解決しない」,「自衛官・ご家族の皆さんへ自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え,反対の声をあげよう!」,「ブッシュも小泉も戦場には行かない」という表題で,自衛隊のイラク派遣を非難する見解が綴られたものである。
 いずれのビラにも,「立川自衛隊監視テント村」と印字されており,その連絡先住所及び電話・ファクシミリ番号が明記されている。平成15年12月,平成16年1月及び同年2月に配布されたビラには,さらに,テント村の電子メールアドレスも記載してある。
 (ウ)以上のビラ投函行動についても,被告人らが平成16年2月27日に逮捕されるまでの間,後述のとおり被告人大洞と被告人大西が個人的に立川宿舎の居住者から抗議されたことはあるものの,それ以外は,自衛隊ないし防衛庁関係者からも警察からも一切,接触,連絡はなかった。

(6)立川宿舎側の対応について
  平成15年12月13日にテント村のビラが立川宿舎に投函された後,前述のとおり管理者の補佐として同宿舎の維持管理等の業務に携わっていた浅霧及び豊川は,自衛隊のイラク派遣についての国会審議や閣議決定等で自衛隊の存在が注目されていた当時の情勢にもかんがみ,同年10月,11月に続き3回にわたって前記の各ビラが投函された事態を重視し,それぞれ以下のとおり今後のビラ投函を防止する対策を講じた。
  浅霧は,同年12月18日から19日にかけて,テント村構成員や関係者のみならず一切の部外者につき立川宿舎への立ち入りを禁ずる趣旨で,「宿舎地域内の禁止事項 一 関係者以外,地域内に立ち入ること 一 ビラ貼り・配り等の宣伝活動 一 露天(土地の占有)等による物品販売及び押し売り 一 車両の駐車 一 その他,人に迷惑をかける行為 管理者」という貼り札を作成し,A3版のものを同宿舎敷地各出入口の所にある鉄製フェンス又は金網フェンスに,A4版のものを5号棟から8号棟の1階階段出入口の掲示板に貼った.それから,同月22日,立川警察署に被害届を出し,さらに,同月26日,反自衛隊的内容のビラを投入又は配布している者を見かけたら,直ちに110番通報するとともに東立川駐屯地に連絡するように,という内容の宿舎便りを作成して5号棟から8号棟の各入居者に配った。
  豊川は,同月19日,1号棟から4号棟の各人居者に対し,各棟の連絡員を通じて不審者を発見したら速やかに連絡するようになどという注意事項を口頭で伝えた上,前記宿舎便りと槻ね同旨の依頼文書を作成,配布した。その後,同月24日までの問に,前記貼り札のA4版のものを1号棟から4号棟の1階階殴出入口の掲示板に貼り,また,同月22日に被害届を立川警察署に提出した.

(7)平成16年1月17日のビラ投函行動(同年3月19日付けで起訴された公訴事実に係るもの)の状況について
 (ア)平成16年1月17日午前11時半ころ,被告人大洞と被告人高田は待ち合わせ場所の前記小学校前で会い,被告人大洞は徒歩で1号棟東側の出入口から,被告人高田は自転車に乗って10号棟北東側の出入口から,それぞれ立川宿舎敷地内に入った。
   被告人大洞は,1,2号棟の各室玄関ドア新聞受けにビラを投函した後,3号東側階段を,同階段沿いの各室玄関ドア新聞受けにビラを技函しながら4階まで上った。それから,同階段を1階まで下り,今度は,同棟中央階段を,同階段沿いの各室玄関ドア新聞受けにビラを投函しつつ4階まで上った後,同階段を下りて1階に戻ってきた。被告人高田は,9,10号棟付近にある駐輪場に自転車を停め,徒歩で15分ないし20分程度かけて両棟の各室玄関ドア新聞受けにビラを投函してから,再度自転車に乗り,4号棟付近で自転車を停めて降車した.一方,3号棟4階に居住していた航空自衛官の及川範実は,平成15年10月から同年12月に掛けて3回にわたりテント村のビラが投函されたことにつき強い不快感を抱いていたところ,この日,在宅中に玄関ドア新聞受けにビラを入れられたことに気付き,投函者に注意する目的で直ちに室外に出た。すると,同棟3階と4階の間の踊り場から,被告人大洞がビラを持って同棟中央階段に向かう様子及び4号棟のわきで前かごにビラの入った自転車の脇に立っている被告人高田の姿が見えた。そこで,及川は,110番通報し,テント村の者がまたビラを投函している旨告げて警察官の臨場を要請した。
  その直後,及川が3号棟1階まで下りて行ったところ,同棟中央階段出入口から出てきた被告人大洞に行き会った。 及川が,ビラの投函をやめるよう同被告人に申し向けたところ,同被告人は,迷惑を掛けているつもりはないなどと答え,ビラの内容の感想を尋ねた。及川は,「それはあんたたちの主義主張だろう。」,「いくら主義主張でもやってはいけないことはいけないんだ。」などと言い,同棟1階東側階段出入ロの掲示板に貼られた前記貼り札中「関孫者以外,地域内に立ち入ること」,「ビラ貼り・配り等の宣伝活動」とある箇所を指差して被告人大洞に示した。同被告人は,「ああ,そうですか.」と答えて立ち去った。及川は,再度,110番通報し,まだテント村の者がいるので早くどうにかしてもらいたいなどと要請した.
 (イ)被告人大西は,被告人大洞及び被告人高よりも遅れて立川宿舎に着き,徒歩で6号棟東側ないし7号棟東側出入口から同宿舎敷地内に入り,まず,5号棟東側階段を,同階段沿いの各室玄関ドア新聞受けにビラを投函しつつ,4階まで上っていった。
  被告人大西が同階にある居室の玄関ドア新聞受けにビラを投函しようとしたところ,その背後から,同室に居住する航空自衛官の高橋祐司が,強い口調で,何をやっているのかと詰問し,ビラを入れるなという趣旨のことを申し向けた.同被告人はビラ配布の趣旨やテント村の活動について説明しようとしたが,高橋は,そのようなことは聞きたくないと言って同被告人の言葉を遮り,イラクの自衛隊派反対などというビラを撒いている人を見たら警察に通報するよう管理人から言われていると申し向けた。同被告人がビラを撒いてはいけない理由を尋ねたところ,高橋は,概要、「いいから通報するように言われているんだ。ここは自分達の生活している敷地内だ。勝手に入ってきてもらってはる.勝手に入ってきてこんなことはしないでくれ。敷地入口にも1階にもその旨書いてあるだろ。不法侵入になる。」と返答した。被告人大西は,ビラを投函している際,空室と思われる居室の玄関ドア新聞受けに広告や宣伝のちらしが入っている様子を見かけたことから,テント村のビラ以外にもちらしが投函されている事実を指摘した。すると,高橋は,イラクヘの自衛隊派遣反対とか言ってるようなビラはだめなんだ,と応じ,ビラの回収を求めた。これに対し,同被告人が無言のまま階投を降りて立ち去ろうとしたところ,高橋は,同被告人の前に立ちふさがり,回収するよう再び強く求めた。同被告人は,まず,高橋の居室に投函したビラを回収し,さらに,同人の指示に従って隣室に投函したビラも回収した。それから,同被告人は5号棟東側階段を降りていったが,高橋もこれに付き添い,同階段側居室に投函されたビラのすべてをその都度指示して同被告人に回収させた.その後,高橋は,同棟東側階段1階出入口にある掲示板に貼られた貼り札を指し示し,「ここにこう書いてあるだろ.」と申し向けた。同被告人は,無言のまま立ち去り,その後,7号棟,6号棟の各室玄関ドア新受けにビラを投函した.
 (ウ)同日午前11時30分過ぎころ,ビラ投函を終えた被告人ら3名は立川宿舎の敷地を出て合流し,その際,被告人大洞は及川からビラを撒かないようになどと言われたことを,被告人大西は高橋から同様の注意を受け,ビラの回収までさせられたことを,それぞれ話した。

(8)前記ビラ投函行動後の状況及び平成16年2月22日のビラ投函行動(同年3月31日付けで追起訴された公訴事実に係るもの)の状況について
 (ア)前記ビラ投函行動の直後に開催されたテント村の定例会議において,被告人大洞及び被告人大西が立川宿舎の居住者から前述のような注意を受けるなどしたこと,関係者以外の立ち入りを禁ずる旨の貼り札もあったことが話題に上り,今後のビラ投函をどうするかにつき検討がなされた.その結果,まず,自衛隊のイラク派に反対するビラ投函に関わる連絡はいまだ一切テント村になされていないことが確認され,いずれのビラにもテント村の連絡先は明記してあるのだから,立川宿舎の居住者らがビラ投函の打ち切りを求めているのであれば管理人もしくは自衛官が直接テント村に抗議の連絡をしてくるはずである,それまではとりあえず様子を見るということで2月のビラ投函も予定どおり実施するという結論に達した。
 (イ)一方,浅霧及び豊川は,前述のとおり禁止事項の貼り札を立川宿舎敷地出入口のフェンスや各棟1階階段出入口に貼るなど対策を講じたにもかかわらず,テント村が再度ビラ投函行動におよんだ事態を重視し,同年1月23日,それぞれ被害届を警察に提出した。
 (ウ)同年2月22日の午前11時30分過ぎころ,被告人大洞は,徒歩で1号棟東側出入ロから立川宿舎に入り,3号棟西側階段を,同階段沿いの各室玄関ドア新聞受けにビラを投函しつつ,4階まで上った。被告人大西も,徒歩で立川宿舎に立ち入り,ビラの投函におよんだ.被告人高田は,被告人大洞及び被告人大西よりも遅れて同宿舎に着き,出入口から自転車で敷地内に入り,徒歩で7号棟,6号棟及び5考棟の各室玄関ドア新受けにビラを投函した。
   このビラ殺函行動についても,浅霧及び豊川は,同年3月22日に被害届を警察に提出した。

4  当裁判所の判断

(1) 弁護人による公訴棄却の主張について
 (ア)弁護人は,槻要,@被告人らによる本件ビラ投函行動は正当な目的の下になされた相当な手段による表現活動であって,これにつき強制捜査を行って公訴提起することは,単に当該表現活動の自由を侵害するにとどまらず,表現行為一般に強力な萎縮効果を及ぼすものであり,また,自衛隊員の知る権利の侵害にもつながる,A立川宿舎には飲食店のチラシ等の商業的宣伝ビラも日常的に投函されているにもかかわらず,それらの投函に伴う立ち入り行為は摘発されずに放置され,本件ビラ投函に伴う立ち入り行為のみが強制捜査を経て起訴されている,B本件に関わる被害届は警察から求められて提出されたものであり,また,捜査は所轄の立川警察署ではなく警視庁公安部主導で行われるなど,本件においては明らかに通常の事件と異なった取扱がなされている,C被告人3名は逮捕後長時間にわたる取調べを受け,その際には,脅迫的言辞や誹誇中傷を伴う転向強制がなされた,D捜査機関側は本件ビラ投函行動やテント村の活動とは全く関連性のない物まで捜索,押収したと指摘する.そして,弁護人は,ビラ配布に伴う立入行為のような,形式的に法益侵害が存在するにせよ,きわめて軽微な侵害しかなく,しかも従来放置されてきた態様のものについて,逮捕,勾留,家宅捜索という強制捜査を行ったばかりでなく,公訴を提起したことは,表現行為の抑圧あるいは被告人らの所属団体の活動を抑制もしくは停止させることを目的とするものに他ならず,したがって,本件各公訴提起はいずれも公訴権濫用にあたり,公訴棄却の判決がなされるべきである旨主張する。
 (イ)そこで検討するに,検察官は,現行法制の下では,公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を認められているのであり,公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱によるものであったからといって直ちに無効となるものではないことは明らかである.確かに,その裁量権の行使については種々の考慮事項が刑事訴訟法に列挙されていること,検察官は公益の代表者として公訴権を行使すべきものとされていること,刑事訴訟法上の権限は公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ誠実にこれを行使すべく濫用にわたってはならないものとされていることなどを総合して考えると,検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが,それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を横成するような極限的なものに限られるというべきである。
 (ウ)本件に関しては,確かに,弁護人の指摘するとおり,立川宿舎の集合郵便受けや各室玄関ドア新聞受けにはテント村のビラの他にも商業的宣伝ビラ等が数の多寡はともかく投函されているのは間違いないところ,それらの投函者らも部外者でありながら同宿舎内に無断で立ち入ったという点では被告人らと同様であるにもかかわらず何ら刑事責任を問われることなく,被告人らのみが住居侵入罪を犯したとして強制捜査を受け,起訴されるに至っている.そして,@被告人らの立ち入りの態様は,一般社会で日常的に行われている商業的宣伝ビラ等の配布行為と別段異なるところはないといえることに加え,A立川宿舎においては反自衛隊的内容のビラを投入ないし配布している者を見かけたら110番通報するようにという指示が出されていたこと,B本件で被害届を提出した防衛庁の側も,一般のアパートの集合郵便受けに自衛官募集のビラを投函していることにも照らせば,本件各公訴提起には,ビラの記載内容を重視してなされた側面があることは否定できない。
  しかしながら,テント村による自衛隊のイラク派遣を非難するビラの投函については,平成15年12月の段階で既に被害届が提出されており,本件各公訴事実に係る被害届の提出に至っている.その背景には,同宿舎の居住者中,少なからぬ者が,ビラの内容それ自体が自衛官やその家族を動揺させて不安に陥れるものであり,このようなビラを投函するために自らが生活する宿舎内というプライベートな場所に部外者が入り込んできたのは迷惑であるなどと,ビラの投函につき,他の商業的宣伝ビラに対するものとは異なる不快感を抱いていたと認められるのであって,このような居住者の感情等に着目すれば,本件各公訴提起が弁護人の主張するような目的でのみなされたとは断定できない。なお,各被告人とも捜査機関による取調べに対しては黙秘を続けており,被告人らの捜査段階における供述内容が本件各公訴提起に供されたことはない。加えて,検察官の立証活動に照らせば,ビラ投函行動やテント村の活動と全く関連性のない証拠に基づいて本件各公訴提起がなされたとは考え難い。 したがって,仮に,本件捜査手続において弁護人が指摘するような違法が存するとしても,本件各公訴提起が違法に収集された証拠に基づいてなされたものとは認められない。
   以上にかんがみれば,本件各公訴提起について,検察官の職務犯罪を構成するような極限的な訴追裁量権の逸脱はみられず,弁護人の前記主張は採用できない.

(2)構成要件該当性の有無について
 (ア)被告人らの立ち入った箇所が刑法130条前段所定の「住居」に該当するかについて
   検察官は,各公訴事実において被告人らが立ち入った立川宿舎の敷地,各公訴事実記載の各棟各階段1階出入口から4階の各室玄関前に至る通路部分はいずれも「住居」である旨主張する。これに対し,弁獲人は,前記敷地及び通路部分ともに「住居」には該当しない旨主張する。
  検討するに,「住居」とは「人の起臥寝食に使用される場所」を指し,立川宿舎の各居室がこれにあたることは優に認められる。そして,@同宿舎の敷地は各出入口部分を除いて高さ1.5メートルから1.6メートル程度の鉄製フェンスないし金網フェンスで囲まれており,外部から明確に区画されていること,A同宿舎の1号棟ないし8号棟は常時ほぼ満室であるところ,前記敷地及び通路部分は外界と各居室を結ぶ道などとして同宿舎の居住者らの日常生活上不可欠なものといえ,また,専ら同人らやその関係者らの用に供されていると認できることからすれば,前記敷地等はいずれも同宿舎居室と一体をなして「住居」に該当すると評価すべきである。もっとも,前記敷地等は,場所によっては各居住者らによる利用が一部重視したり,あるいはほぼ専有的になるなど,必ずしもその利用形態は一様ではないことから,前記敷地等のどの部分がどの居室の一部にあたるか個別具体的に特定することはできないが,この点は前記評価を妨げるものではない。
  弁護人は,敷地部分につき,合計8か所ある出入ロには門扉等もなく外部から自由に出入りできる構造になっていること,日中には付近の小中学校に通う児童,生徒らが通学の際などに敷地内を通行していることを指摘するが,これらの点も,前記評価を揺るがせるものではない.
 (イ)被告人らの各立ち入り行為が「侵入」に該当するかについて
@ 前述のような立川宿舎の構造,敷地の利用状況及び管理形態に照らすと,同宿舎への「侵入」とは,同宿舎の居住者及び管理者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきである。そのような行為が結局,宿舎居住者の住居権及び管理者の管理権を侵害すると認められるからである。したがって,郵便や宅配便の配達員,電気会社やガス会社の検針担当者等,いわば定型的に他人の住居への立ち入りが許容されているとみられる者以外,立川宿舎と関係のない者が無断で同宿舎の敷地内に立ち入ること自体,居住者及び管理者の意思に反するというべきである。
  被告人らは,定型的に他人の住居への立ち入りが許容されている者に当たらず,また,立川宿舎の関係者ではなく,同宿舎内に立ち入ることにつき,居住者及び管理者いずれの承諾も得ていない。したがって,被告人らの各立ち入り行為は,居住者及び管理者の意思に反するというべきであり,「侵入」に該当すると認められる。そして,この理は,部外者の立ち入りを禁ずる旨の警告の有無,その点についての被告人らの認識如何に左右されるものではない。
 A 弁護人は,1)被告人らの各立ち入り行為は住居の平穏を何ら侵害していないので「侵入」には当たらない,2)居住者の意思としては,情報伝達の手段としてのビラ投函のために部外者が集合住宅の階段,通路部分に立ち入ることについては包括的に承諾していたものとみるべきである,3)被告人らの立ち入り行為がたとえ居住者及び管理者の意思に反していたとしても,それらの意思も表現の自由の観点から内在的制約を受けるのであり,居住者及び管理者は立ち入りを受忍すべきといえるから,結局,「侵入」には該当しないと主張する。 だが,1)被告人らの各立ち入り行為が居住者及び管理者の意思に反するものである以上,それは住居の平穏を害するというべきである。また,2)居住者が,たとえ集合住宅の階投,通路部分といった共用部分についてであっても,ビラ投函のためであれば部外者の立ち入りを包括的に承諾するなどということは,通常,考えられない。3)の点についても,構成要件該当性の有無についてはある程度形式的類型的に判断すべきことからすれば,居住者及び管理者の意思に反する立ち入りは,それらの意思が明らかに不合理なものであるなど特の事情のない限り,「侵入」と評価すべきであり,本件においてはかかる特の事情の存在は認められない。弁護人の主張はいずれも採用できない。
 (ウ)以上より,被告人らの各立ち入り行為は住居侵入罪の構成要件に該当するといえる。

(3)違法性の有無について
 一般に,社会通念上の違法有責行為類型たる構成要件に該当する行為は,それ自体,違法性の存在が推定されるというべきである.しかし,構成要件に該当する行為であっても,その行為に至る動機の正当性,行為態様の相当性,結果として生じた被害の程度等諸般の事情を考慮し,法秩序全体の見地からして,刑事罰に処するに値する程度の違法性を備えるに至っておらず,犯罪が成立しないものもあり得るというべきである。
 以下,被告人らの各立ち入り行為につき検討する。
 (ア)被告人らが立川宿舎に立ち入った動機について
@被告人らは,テント村の活動の一環として,自衛隊のイラク派遣に関する同団体の見解を自衛官らに直接伝えるため,同団体が発行したビラを立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で,同宿舎に立ち入ったものである。
 A1)そこで,被告人らが投函しようとしたビラの記事の内容につき検討するに,これらは,立川基地反対,反戦平和を主要な課題とするテント村の立場から自衛隊のイラク派遣を激しく糾弾しつつ,自衛官やその家族に向けて,自らも派遣反対の意思を表明するよう呼びかけるものである。
 そして,いずれのビラも,「納得のいかない派兵には,反対の声を一緒にあげよう!」,「自衛官も,その家族も,派兵反対の声をあげましょう。」といった相当強い語調で書かれており,文中,「『復興支援は強盗の手伝い』」,「殺すのも殺されるのも自衛官です.」などといささか過激な表現も見受けられる。だが,そうした表現はすべて自衛隊のイラク派遣を非難する文脈で用いられており,個々の自衛官や家族に対する誹謗,中傷や,イラク派遣を止めなければ危害を加える,暴動を起こすなどといった脅迫的言辞は−切見られない。
   また,受領者の応答を強いるものでもない.このように,上記各ビラに記載された見解自体は,暴力や破壊活動といった違法行為を指向するいわゆる危険思想ではな<,1つの政治的意見として捉えられるべきものである。
 2)加えて,被告人大西が立川宿舎の居住者の求めに応じてビラを回収したことなどからも明らかなように,被告人らは,何らかの過激な手に及んでもテント村の見解を自衛らに伝える等の不当な意図は有していなかったと推認され,この点についてはテント村の性格等からも裏付けることができる。
   すなわち,テント村の沿革や活動内容のほか,同団体には横成員に対する入会の強要や脱会の阻止,会費の強制徴収,私刑による制裁等の強権を背景とした上命下達関係などといったいわゆる組織統制の存在はうかがわれないことによれば,テント村は,「自衛隊反対」を主眼とする政治的見解を同じくする人々から構成される一市民団体にすぎないというべきである.なお,過去,テント村の構成員によるやや不穏当な行動もみられるが,その行動が,直ちに暴行,脅迫,破壊活動その他周辺に危害をもたらす言動につながるとはいえず,また,テント村が実際にそのような言動におよんだことがあるとも認められない。当公判廷に出頭した立川宿舎関係者らも,テント村の活動について詳しくは知らない,平成15年10月にビラを投函されるまで同団体の名称は聞いたことがなかったなどと述べており,同団体が過去に危険行為におよんだという認識は有していない。
B1)以上で検討してきたところによれば,立ち入り行為という手段の是非は別に論ずるとしても,ビラを届けることで自衛隊のイラク派遣に関するテント村の見解を自衛官らに直接伝えるという動機自体は,テント村の政治的意見の表明という正当なものである.立川宿舎の管理に当たる関係者も,敷地の外でビラを配ること自体は問題はない旨証言している.
 2) この点に関し,検察官は,被告人らを含むテント村構成員が中核派横成員や首都圏黒へルグループと呼ばれる同体の構成員らと共闘している状況を繰り返し目撃しており,また,中核派は,自衛隊海外派遣反対などの理由で立川基地内に爆発物を発射した事件など危険な事件に関与していることを立証するため警察官の証人尋問を請求した。
    だが,仮にこのような事情があったと認められるとしても,テント村の性格等についてのさきの認定を妨げ,ひいては,本件において,被告人らが何らかの不当な意図を有していたとうかがわせるものではなく,前記の結論を左右するものでもない。
    また,検察官は,テント村のレジュメに,本件ビラ投函の目的は「自衛官工作」である旨記載されていることを指摘するが,前述のビラの内容や後述のビラ投函に伴う立ち入り行為の態様にも照らせば,この記載をもって,自衛官にテント村の政治的見解を伝え,理解・共感を得るという目的を超えて,過激な手段による洗脳等,不当な目的を有していたとは認め難い。
 (イ)被告人らが立川宿舎に立ち入った態様について
@ 本件各公訴事実に係るものも含め,テント村構成員による一連の自衛隊イラク派遣反対ビラ投函に伴う立川宿舎への立ち入り行為については,1)その頻度は毎月1回ずつと高くはなく,2)ビラの投函にあたっては,多数の威力を背景にすることなく,いつも3,4名程度で担当し,各公訴事実に係る立ち入り行為の際も,被告人ら、3名のみで立川宿舎に赴いている。 また,3)立ち入りは白昼に行われ,早朝や夜間に人目を盗んで立ち入ったことはなく,4)その際も凶器や暴力を用いる,フェンスを乗り越えるなど手荒な手段を用いたり,あるいは居住者を追尾するなどしてオートロックのドアを通り抜けたりして同宿舎敷地内に押し入ったわけではなく,門扉の設備のない出入ロから普通に徒歩ないし自転車で入っている。その後,各室玄関前へ向かう際も,同様に,門扉の設備のない各棟1階階段出入口から徒歩で階段を昇降している。そして,5)被告人ら構成員は,居住者その他宿舎関係者に面会を求めることもチャイムを鳴らしたり声を出すなどしてコミュニケーションを図ることもせず,外から玄関ドア新聞受けにビラを投函するのみでその場を立ち去っており,6)投函されたビラも1戸当たり1枚ずつに過ぎない.さらに,7)被告人ら構成員が同宿舎敷地内に潜在するのは,せいぜいビラ投函に要する30分程度に過ぎず,それを超えて長時間居座ったことはなく,8)その,被告人ら構成員がことさらに目立つ言動を見せるなどして周囲の静謐を害したことは皆無である。
 以上の事実に照らせば,被告人らの立ち入り行為は,暴力や騒音を伴うものではないのはもちろん,社会で一般にみられる,居室の玄関先まで訪れるのみならずインターホンを鳴らすなどして居住者を呼び出し,面談を求めるいわゆる訪問販売や各種勧誘行為,いきなり個々人に架電して応答を促す電話による勧誘等に比して,居住者に被らせる迷惑は少ないといってよい。加えて,前述のとおりテント村構成員が暴行,破壊活動等危険性の高い行為におよんだことはなく,立川宿舎居住者も過去にテント村構成員がかかる行動をしたという認識は抱いていないと認められること,ビラの内容に脅迫的言辞や応答の要求,個々の自衛官に対する誹謗,中傷は見られないことをも併せ考えれば,被告人らの立ち入り行為の態様自体は,立川宿舎の正常な管理及びその居住者の日常生活にほとんど実害をもたらさない,穏当なものといえる。
A もっとも,立ち入り行為の態様自体が穏当であるとしても,「住居」のどの部分まで侵入したかによって居住者のプライシーが侵害される程度は大きく異なるであり,立川宿舎に即していえば,駐輪場などの敷地に立ち入ったに過ぎない場合,各棟の階段や踊り場に立ち入った場合,さらに各室玄関前に至った場合,室内にまで入ってきた場合を想定すると,順に,居住者のプライバシー侵害の程度が増していくといえ,この点を看過して一律に行為態様の相当性を論じることはできないというべきである。
  しかし,立川宿舎の構造によれば,被告人らが立ち入った敷地内から各室玄関前に至るまでの部分は全て,そもそも居住者・管理者だけでなく郵便や宅配便の配達員といった外部の者も立ち入ることが予定されている共用部分であり,しかも,この部分については,これら定型に立ち入りが許容されている者以外でも容易に立ち入ることが可能である。そして,現に,1)敷地内には一般の歩行者が通行の便宜のために利用している箇所があり,2)集合郵便受けには,禁止事項の貼り札がされた前後を通じてテント村のビラの他にも商業的宣伝ビラが投函されていた.さらに,3)各室玄関ドア新聞受けにも,少なくとも禁止事項の貼り札がされる以前には商業的宣伝ビラが投函されており,禁止事項の貼り札がされた後ですら,宗教の勧誘を目的とする部外者が居室玄関ドア前まで来て居住者に面会を求めたこともあった.それゆえ,居住者及び管理者においても,関係者以外の者が同宿舎敷地内に立ち入り,場合によっては各室玄関前まで至ることは十分に予期していたはずである。
  以上の点に照らせば,被告人らの本件立ち入り行為が居住者のプライバシーを侵害する程度は相当に低いものとみるべきである.
B そして,以下にみるように,本件において,被告人らがことさらに居住者・管理者からの反対を無視して各立ち入り行為におよんだとはいえない。
1)まず,テント村構成員は,すでに昭和51年から昭和59年にかけて,自衛隊との対決,闘争姿勢を露わにした月刊新聞を立川宿舎の各室玄関ドア新聞受けに投函したほか,不定期ながらも,大量のちらしを作成した際などにその一部を同宿舎に配布したことがあった。
 さらに,平成15年10月から12月にかけて3回にわたり,自衛隊のイラク派遣を糾弾するビラを同宿舎の各室玄関ドア新聞受けや集合郵便受けに投函しており,かつ,それらのビラには「その地域の住民にとって,自衛隊は死に神になります。」などといういささか過激な表現も見られる。
  だが,月刊新聞にもビラにも,発行者としてテント村の名称とその連絡先が明記されているにもかかわらず,平成16年1月17日に至るまで,それらの配布につき,テント村やその構成員に対して,自衛隊ないし防衛庁関係者や警察からの連絡,接触は一切なかった(もっとも,被告人大洞を含むテント村構成員が,湾岸戦争の際に,他の市民団体の活動に協力して海外派遣に反対する趣旨のビラを立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函した際,同ビラに連絡先として記載された立川市議会議員宛に自衛隊員から個人的に抗議の連絡が来たことはあるが,その余の反応はなく,テント村やその構成員に対しては何らの働きかけもなされなかった。)。
  そして,被告人らが同日投函したビラの内容や立ち入りの状況に,従前と比べて特に変わった点はないのであって,そうすると,少なくとも同日に立ち入った時点においては,被告人らが,ビラ投函のための立ち入り行為は許されないとの認識を持ちがたい状況であったといえる。

2)もっとも,当時,同宿舎においては,敷地出入口の鉄製フェンス又は金網フェンス及び1号棟ないし8号棟の各1階階段出入口の掲示板に,管理者の名義で,「宿舎地域内の禁止事項」を列挙した貼り札が貼ってあり,禁止事項中には,「関係者以外,地域内に立ち入ること」,「ビラ貼り・配り等の宣伝活動」が明記されていた。
  しかしながら,出入ロフェンスの貼り札は,高さ1.5メートルから1.6メートル程度のフェンスに貼られたA3の大きさで,さほど目に付きやすいものとはいい難い。各棟1階階出入口掲示板の貼り札に至っては,同掲示板には催し物の案内や宿舎内の安全対策といった掲示物もあり,同掲示板は主として居住者への連絡用に用いられていることが一見して明らかといえ,通常,居住者等関係者以外の者はあまり気に留めないと思料される.禁止事項の貼り札が他の掲示物に紛れてかなり目につきにくいと思われる箇所も少なからず見受けられるところである.さらに,一部の貼り札は,平成15年12月中旬に貼られた後,平成16年2月3日までの間にはがれ落ちていた。このように,上記貼り札はそもそも注意を喚起し易いものではないが,のみならず,貼り札の内容には,禁止事項に反した場合の処置や警告については一切書かれておらず,一般のマンションやアパート等の共同住宅出入口付近などに散見される立ち入り禁止の表示と特に変わったところはない。そうした共同住宅においても,しばしば立入禁止の表示に反して,集合郵便受けや玄関ドア郵便受けに商業的宣伝ビラ,時にはいかがわしい内容が記載されたいわゆるピンクチラシが投函されていることもあるが,おおむね放置されているのが現状である。
  以上の諸点に照らせば,禁止事項の貼り札は,外見上,立ち入り禁止につきさほど強い警告を与えるものとはいえず(現に,前述のとおり,部外者が宗教の勧誘のために玄関ドアまで来たのは貼り札が貼られた後のことである.),この貼り札の存在が,被告人らに対して,直ちに,ビラ投函のための立ち入り行為が許されないとの認識を与えるものとはいえない。

3)ところで,平成16年1月17日に,被告人大洞及び被告人大西は,ビラ投函を居住者に見咎められ,それぞれ禁止事項の貼り札を示されながらビラの投函を止めるよう強く要求されており,ことに被告人大西は,居住者から,自衛隊のイラク派遣反対などというビラを撒いている人を見たら警察に通報するよう管理人から言われている,ビラ投函は不法侵入になると告げられた上,既に投函したビラの一部を撤去させられている。そして,被告人大洞及び被告人大西は,これらのいきさつを,同日中に被告人高田も含め3名で合流した際に話した上,その後開催されたテント村の定例会議においても報告した。以上の事実によれば,被告人大洞及び被告人高田は,自身の立ち入り行為に強い反感を抱く居住者がおり,管理者もこれを容認していない可能性があるという程度のことは少なくとも認識し,その上で,同年2月22日,立川宿舎に立ち入ったものと認められる。
  しかしながら,被告人大洞及び被告人大西が受けた注意はそれぞれ居住者の1名からの個人的なものであり,その際も,立ち入り行為が許されない具体的な理由としては,政治的意見を異にするビラ投函のためであるからという程度の説明を受けたに過ぎない。そして,自衛官らの中にもイラク派に関して多様な意見を有する者がいる可能性は否定できないのであるから,被告人らが受けた注意が居住者の総意に基づくものとはいえないし,また,従前折りに触れて行われてきたテント村による文書投函や自衛隊のイラク派遣反対のビラについても,立川宿舎の管理者からはテント村に一切連絡が来ていない。
 こうした事情に照らせば,平成16年1月17日の時点で,被告人らにおいて,立川宿舎の居住者らがビラ投函の打ち切りを求めているのであれば,直接テント村に抗議の連絡がくるはずなのであるから,それまでは様子を見ながらビラ投函を続けようと考え,前記のとおり立川宿舎の共用部分にのみ立ち入ったことは,あながち間違った判断とは言い切れない(なお,同年1月17日に被告人大西が居住者の求めに応じてビラを回収したこと,居住者から連名でビラ投函を止めるよう申し出られるなど正式な抗議があれば,ビラ投函をそのまま続行したとは考え難い旨被告人大洞が述べていることからすれば,そもそも,被告人らにおいて,居住者,管理者の反対を押し切ってまでビラを投函する意図は有してなかったと考えられる。)。
C 以上で検討してきたところによれば,本件立ち入り行為の態様について相当性の範囲を逸脱したものとはいえない。
 (ウ)被告人らが立川宿舎に立ち入った結果について
@ 被告人らは居住者及び管理者の意思に反して立川宿舎に立ち入ったものであり,その結果,居住者,管理者ら立川宿舎関係者のうち,少なからぬものが,ビラの内容が自衛官らに不安を与えるなどして,ビラの投函に不快感を抱くに至ったと思料される。現に当公判廷に出頭した同宿舎の関係者3名はいずれも,被告人らを住居侵入罪の規定に従って厳正に処罰するよう求めているところである。そして,中には,ビラの意図が自衛官に対する嫌がらせや精神的ダメージを与えることにあるのではないかと解釈している者もおり,確かに,いずれのビラも自衛隊のイラク派遣を激しい調子で論難する内容であり,テント村が長年反自衛隊の立場を貫いてきた団体であることも考慮すると,そのような感情を持つことも必ずしも理解できないではない。
  しかしながら,本件で被告人らが投函しようとしたビラの見解自体は,当時,自衛隊のイラク派遣に関して国論が2分していた状況においてメディア等で日々目にする種々の反対意見に比して,内容面のみならず表現面でもさして過激なものではなく,それゆえ,本件ビラがこれら反対意見とさほど異なるような不安感を与えるとも考え難い(なお,同宿舎関係者の中には,単に投函されたビラを破棄し,テント村の主張を無視するという行動をした者も少なからずいる。)。
  そして,ビラの記載内容は,自衛隊そのものに対する批判ではなく,直接には自衛隊のイラク派遣という政府の政策を批判するものであるから,テント村の活動歴等を考慮してもなお,当夜ビラが自衛官に対する嫌がらせ等不当な意図を有していると解することは根拠に乏しいというべきである。
A また,同宿舎関係者には,日常生活を営むプライベートな領域に部外者が入り込んできたことにつき迷惑と感じて強い憤りや不快感を訴える者,テント村の活動を放置すればどんどんエスカレートしてゆき,宿舎内の施設の破損や居住者への攻撃といった行為にまでおよぶのではないかと危惧している者もいる.
  だが,さきに述べたとおり,被告人らの立ち入り行為が居住者のプライバシーを侵害する程度は相当に低い.また,過去にテント村が暴力行為や破壊活動等周辺を害する違法行為におよんだことはなく,今回投函されたビラの内容も今後テント村がそのような行動に出ることをうかがわせるものではないことからすれば,前述の危惧についても根拠に乏しいといわざるを得ない。
B 以上で検討してきたところによれば,検察官が指摘するとおり同宿舎関係者の被害感情が強いことを考慮しても,被告人らが同宿舎に立ち入ったことにより生じた居住者及び管理者の法益の侵害は極めて軽微なものというべきである。
 (エ)結論
 @ 以上のとおり,被告人らが立川宿舎に立ち入った動機は正当なものといえ,その態様も相当性を逸脱したものとはいえない。結果として生じた居住者及び管理者の法益の侵害も極めて軽微なものに過ぎない。
   さらに,被告人らによるビラの投函自体は,憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり,民主主義社会の根幹を成すものとして,同法22条1項により保障されると解される営業活動の一類型である商業的宣伝ビラの投函に比して,いわゆる優越的地位が認められている。そして,被告人らの本件ビラ配布と同様の態様でなされた商業的宣伝ビラの投函に伴う立ち入り行為が何ら刑事責任を問われずに放置されていることに照らすと,被告人らの各立ち入り行為につき,従前長きにわたり同種の行為を不問に付してきた経緯がありながら,防衛庁ないし自衛隊又は警察からテント村に対する正式な抗議や警告といった事前連格なしに,いきなり検挙して刑事責任を問うことは,憲法21条1項の趣旨に照らして疑問の余地なしとしない。
   以上,諸般の事情に照らせば,被告人らが立川宿舎に立ち入った行為は,法秩序全体の見地からして,刑事罰に処するに値する程度の違法性があるものとは認められないというべきである。
 A この点,検察官は,本件各立ち入り行為が刑事処罰の対象とならないならば,居住者や管理者は,被告人らの立ち入りを受忍しなければならなくなり,また,ビラ投函を隠れ簑とした不当な目的による立ち入りに対しても排除する手段を持ち得なくなり,かかる結論は不当であると主張する。
   だが,前述のとおり,被告人らが居住者や管理者の反対を押し切ってビラを投函する意図は有していなかったと思料されることからすれば,テント村に対して正式に抗議の申し入れをすることによって,敷地内に立ち入ってビラを投函することを止めさせることは可能であったと考えられる。そのような申し入れによって,居住者や管理者が敷地内への立ち入りを強く拒否していることが明らかになっても,立ち入りを続けた場合,あるいはビラの内容が脅迫的なものになったり,投函の頻度が著しく増える,立ち入りの際に居住者との面会を求めるなど,立ち入りの態様が立川宿舎の正常な管理及びその居住者の日常生活に悪影響をおよぼすようになった場合には,立ち入り行為の違法性が増し,刑事責任を問うべき場合も出てくると思料される。 また,不当な目的を秘した立ち入りを排除できないとの点については,必ずしもビラ投函を仮装する場合に限定される問題ではなく,他方,ビラ投函を仮装したものであるか否かは,従前のものも含めた立ち入り行為の態様,立ち入った者が所属している組織の性格等から,ある程度合理的に推認することができると考えられる。
 よって,検察官の主張には理由がない。

5 したがって,結局,本件各公訴事実のいずれについても犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人らに対し無罪の言渡しをする。

                             以       上

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