各団体からの抗議声明
随時追加してお知らせします。

法学者声明 ワールドピースナウ 三多摩法律事務所
ピンチ!福岡



▼法学者声明
    立川自衛隊監視テント村への弾圧に抗議する法学者声明

 2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」の市民3人が、自衛隊のイラク派兵に反対するビラを配布するために自衛隊員の住む官舎へ立ち入ったとの容疑で、住居不法侵入罪で逮捕され、さらに団体の事務所とメンバーの自宅等6箇所が家宅捜索を受け、団体に関する書類やパソコンなピを押収されました。
 わたしたち法学者は、この事態が、市民の正当な表現活動を抑圧し、民主主義社会を萎縮させるのではないかという危機感を抱いています。

 まず、当該行為が刑法130条の住居侵入罪に当たるかピうかについて疑問があります。
近代法は、「公」と「私」の領域を区切ることで、「私」の自由な領域を保護することを主要な任務としてきたのであり、本条の保護法益も、部外者の侵入を許さずプライバシーの享有を期待できる区画された場所内の平穏な利用である、というのが通説的見解です。ここで郵便受けは、私人が住居という本質的に私的な空間を確保しながら、外から内部に向けて発せられる情報を受けとるために自ら設置した限定された空間だと考えられます。つまり、それは、法によって遮断された「私」と「公」の領域をつなぐための通路であり、外部との遮断を目的とするドアや門とは逆に、外に向かって開かれた性質を持つものです。したがって、チラシを郵便受けに配布するために他人の敷地に立ち入ることは、「プライバシーの享有を期待できる区画された場所」の「平穏」を害する行為にはあたりません。

 当該行為が刑法130条の構成要件に該当しない上、今回の措置には別の目的があるということを疑うだけの十分な理由になります。考えうるのは、イラクヘの自衛隊派兵に際して、市民と自衛官及びその家族との直接的接触を禁じることです。そうであれば、これは、憲法21条で保障される表現の自由の問題になります。憲法21条は、市民の間の自由なコミュニケーションは、正当な手段でなされる限り違法とされることがないことを保障しています。当該行為は、自衛隊のイラク派兵というそれ自体憲法上疑義がある事態を憂慮する市民が、自衛隊員とその家族に対して、市民として共に考えることを直接促すために行われたものであり、その手段も、ビラという通常の媒体を使用して、郵便受けという外に開かれた空間にそれを投函したという極めて穏健なものです。つけ加えるならば、ビラの内容も、自衛隊員とその家族に対して「共に考え、反対しよう」と呼びかけたものであり、その個人的法益を侵害するようなものではありません。自衝隊員とその家族は、市民としてこのような情報を受けとり、その内容について自分で判断する権利があるのであり、「住居侵入」という通常考えられない刑罰をもって両者のコミュニケーションを遮断しようというのは、法の明確性、安定性、予見性を著しく害し、市民の間の自由なコミュニケーションを萎縮させ、ひいては民主主義というコンセプトを傷つける危険性を孕んでいます。

 さらに、このような正当な表現行為に対して、当該行為を行った市民団体のメンバーの逮捕、拘束にとどまらず、市民団体の構成員の自宅の捜索、関連するパソコンや書類の押収、という非常に強硬な手段が取られました。わたしたちは、ここで対象とされているのは、ビラの投函という一個の行為ではなく、当該市民団体の活動そのものであると考えざるをえません。もしそうであるならば、今回の措置は、結社の自由という憲法の基本的価値を揺るがす事態であり、市民が自由に結合し、自由に意見を表明できることでなりたっている民主主義社会に対して、深刻な傷を負わせる危険性があります。

 以上のように、今回の措置には、自衛隊のイラク派兵に反対する市民団体を狙い撃ちにし、その正当な表現活動を制限することに真の目的があると言わざるを得ません。表現の自由、結社の自由、身体の自由は日本が民主主義国家である限り、最大限の価値がおかれるペきものです。わたしたち法学者は、今回の措置が自由な民主主義社会の基礎を揺るがす深刻な事態と考え、一連の言論弾圧を行った立川警察署および警視庁に強く抗議するとともに、三人の即時釈放を求めます。
                               2004年3月3日 賛同者一同
声明発起人:石埼学(亜細亜大学・憲法)
賛同者(50音順)
愛敬浩二(名古屋大学・憲法)/足立英郎(大阪電気通信大学・憲法)/石川裕一郎く麻布大学・非常勤・憲法)/石埼学(亜細亜大学・憲法)/市川正人(立命館大学・憲法)/稲正樹(亜細亜大学・憲法)/井端正幸(沖縄国際大学・憲法)/植松健一(島根大学・憲法)/植村勝慶(國學院大學・憲法)/浦田賢治(早稲田大学・憲法)/遠藤歩(東京都立大学・民法)/大田肇(津山高専・憲法)/奥平康弘(憲法学者)/小栗実(鹿児島大学・憲法)/小澤隆一(静岡大学・憲法)/北川善英(横浜国立大学・憲法)/木下智史(関西大学・憲法)/君島東彦(北海学園大学・憲法)/葛野尋之(立命館大学・刑事法)/小林武(南山大学・憲法)/小松浩(三重短期大学・憲法)/木幡洋子(愛知県立大学・憲法)/近藤充代(日本福祉大学・経済法・消費者法)/阪口正二郎(一橋大学・憲法)/佐々木潤子(金沢大学・税法)/佐々木光明(三重短期大学・刑事法)/笹沼弘志(静岡大学・憲法)/清水雅彦(和光大学・憲法)/杉原弘修(宇都宮大学・行政法)/高橋利安(広島修道大学・憲法)/多田一路(大分大学・憲法)/只野雅人(一橋大学・憲法)/田村武夫(茨城大学・憲法)/塚田哲之(福井大学・憲法)/豊崎七絵(籠谷大学・刑事法)/中里見博(福島大学・憲法)/中島茂樹(立命館大学・憲法)/中島徹(早稲田大学・憲法)/永山茂樹(東亜大学・憲法)/成澤孝人(宇都宮大学・憲法)/新倉修(青山学院大学・刑法)/西原博史(早稲田大学・憲法)/根森健(新潟大学・憲法)/松宮孝明(立命館大学・刑法)/水島朝穂(早稲田大学・憲法)/三輪隆(埼玉大学・憲法)/元山健(籠谷大学・憲法)/山口和秀(岡山大学・憲法)/吉田省三(長崎大学・経済法)/和田進(神戸大学・憲法)/渡辺洋(神戸学院大学・憲法)

以上51名


▼ワールドピースナウ
  憲法21条に保障された表現の自由を侵害する不当逮捕
                                                  
〜イラク派兵に反対する行動をビラで呼びかけた人びとへの不当な家宅捜査・逮捕に抗議します

  2月27日早朝こ立川警察署は「立川自衛博監視テント村」のメンバーの自宅など6カ所を家宅捜索し、3名の人びとを逮捕しました。1月17日に「イラク派兵反対を呼びかける」チラシを、自衛官も住んでいる官舎に配つたことが「住居侵入」になるというのです。

 しかし、ピザ屋さんもおすし屋さんも、引越し屋さんも不動産屋さんも、このようなやり方で、日常的にチラシを配布しています。なぜ、特定のグループが、特定の内容のチラシを配ると、それだけが「住居侵入」になるのでしょうか。このような、手前勝手な「法の支配」に怒りを抑えることができません。しかも、これは「現行犯」逮捕ですらない「令状逮捕」という異例中の異例なやりかたです。払たちは裁判所までがこうした警察の不当な令状請求をそのまま受け入れ容認してしまったととにも強い不安と憤りを感じるものです。
 2月7日の家宅捜索と逮捕は、イラク派兵に反対して行動している全国のすへての仲間の言論・表現の自由の侵害に直結します。チラシの配布が違法行為とされ、逮捕されるのなら、さらに集会やピースウォーウ、あるいは駅頭や街頭でのアピールなど、・屋内・屋外での表現活動の制限へとエスカレートしていく危険を感じないではいられません。
 戦争が準備されるときに、真っ先に犠牲になるのは“真実”だ、と指摘した人がいました。私たちは今後も当然の権利である表現の自由の権利を行使し、さまざまな方法で反戦の意思表示を続けます.日本が軍隊を海外へ派兵し、戦争に協力・参加していくことに反対する声をさまざまな機会にあげ続けます。
 同時に、私たちは何よりも今回の不当逮捕と不当な家宅授索に抗議し、逮捕・拘留されている3名の人びとの即時釈放を求めます。

                       2004年3月1日
                        WORLD PEACE NOW実行委員会



▼三多摩法律事務所
警視総監 奥村萬壽雄 殿
立川警察署長 滝澤敬治 殿

                        抗 議 声 明

 警視庁公安第二課及び立川警察署は2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人を突然「住居侵入罪」で逮捕し、同団体の事務所及びメンバーの自宅など6カ所の捜索を行い、同団体が保有する書類、パソコン類を押収した。立川市内の防衛庁官舎の郵便受けに「自衛官・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声を上げよう!」と書かれたビラを入れて回ったことが、「正当な理由がないのに建造物に侵入した」ことになるというのである。しかし、郵便受けにビラ、チラシを入れる行為は日常的な事柄であり、何ら住居の平穏を侵すものではなく、住居侵入にあたらないことは自明のことである。3人の逮捕及びそれに伴う捜索・押収は、表現の自由を侵害する違法捜査である。
 逮捕・捜索をした立川警察署は市民の問い合わせに対し、防衛庁官舎内に入れられる色々なビラ・チラシ全部を問題にしているわけではなく、この文書が「自衛隊のイラク派兵に反対しているビラ」だからだと説明している。今回の逮捕・捜索・押収のやり方は、ビラの配布を咎めるだけでなく、気に入らない市民団体をねらい打ちし、その活動そのものを封じ込めることを意図しており、国民の結社の自由をも脅かすものである。何よりも、戦争に反対し平和を求める国民の声を圧殺する暴挙といわなければならない。
 国民が自由に意見を表明できることこそ、民主主義の大前提である。表現の自由を権力の恣意的行為によって侵害することは民主主義社会にあるまじき行為であり、警視庁・立川警察署のこの違法捜査は厳しく批判されなければならない。
  われわれは警視庁・立川警察署に厳重に抗議するとともに、3人の速やかな釈放と捜査の即時中止、関係者に対する謝罪を求めるものである。

   2004年3月6日

                              東京都立川市錦町1丁目17番5号
                                      三多摩法律事務所

弁護士 伊藤克之    弁護士  一瀬晴雄    弁護士 河村  文
弁護士 小林克信  弁護士  小林善亮    弁護士 鈴木敦士
弁護士  鈴木亜英   弁護士  鈴木麗加    弁護士 平  和元
弁護士 竹中喜一    弁護士 富永由紀子    弁護士 土橋  実
弁護士 長尾宜行    弁護士 林 勝彦      弁護士  水口真寿美
弁護士 山口真美   弁護士 吉田健一      弁護士 渡邊 隆

▼ピンチ福岡
この国は言論の自由を奪ってまで  自衛隊を戦地に送るのか?!

  権力による不当な弾圧に断固として抗議する!

市民のみなさん!今、本当に私たちの自由が権力によって脅かされてきています。
去る2月27日、東京の市民団体「立川自衛隊監視テント村」の3人が、イラク派兵反対のビラを自衛隊官舎にポスティングしただけで、住居不法侵入で逮捕されました。
さらに団体の事務所とメンバーの自宅など6カ所が家宅捜索を受け、団体に関する書類やパソコンまでもが押収されました。
このような卑劣かつデタラメな法律の運用は、ゆるされるものではありません。
権力はやりたい放題の弾圧をやっています。
この弾圧が、自衛隊のイラク派兵に反対する市民をねらい打ちにし、その正当な表現活動を制限することに真の目的があることは明らかです。
私たちは、この権力の卑劣かつ不当な弾圧を、怒りをこめて弾劾します。
この国は、憲法をねじまげて自衛隊の海外派兵を正当化し、反対の声を上げる人たちに向かっては、法を濫用して徹底的に弾圧攻撃をかけてきています。
この国は最早、法治国家でなくして警察国家と化しています。
これをファシズムと言わずして何というでしょうか?
今、私たちがこのようにビラまきをすることすら、自由には出来なくなるような状態が目の前にやってきています。
私たちが、思ったことを表現することが、犯罪とされる時代が目の前に来ているのです。いや、もうそのような時代にあるといっても過言ではありません。
私たちは、座して自らの自由を奪われることをよしとすることは、決してしません。
今、ここで、抗議のアピール行動を通して、私たちの自由を守り抜こうと思います!
 

戦争とファシズムを許さない! 
       自衛隊海外派兵反対!   
           警察の言論弾圧に抗議する!
  
                    言論弾圧を許さない有志 ピンチ!福岡
                                          

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