7.17東京高等裁判所判決に対する声明

 本日,東京高等裁判所は,横田基地を離発着する航空機の騒音被害についての違法性を認め,国に損害賠償を命ずる判決を下した。横田基地では,騒音の違法性を断罪した記念すべき1O度目の判決となった。私たちが最も望んでいる,被害の原因を除去する「飛行差し止め」についでは,過去の判例を覆すことなく,請求を認めなかつた。
 1976年に慣訴訟・横田基地公害訴訟が提訴されて以来30年以上が経過したが,未だに裁判所が被害救済ヘの道を示さないことは残念でならない。

1.被害の認定と損害賠償について
 騒音被害地域内に転入ないし地域内で移動をした原告には損害賠償を認めるべきではないという,地裁判決で示された「危険ヘの接近」による賠償金の減額や昨年の最高裁判決で確定した新横田基地公害訴訟と同程度となり,私たちにとつて地裁判決から前進した内容となった。
 また,損害賠償における将来請求は,飛行差し止めの実現につながる請求であるといえるが,これについて,飛行差し止め請求と同様,裁判所は一歩を踏み出す判断をしなかつた。

2.飛行差し止めにっいて
 被害救済ヘの道は,またも閉ざされた。横田基地についで言えば,30年を超える裁判をもってしても,また,全国各地でいくつもの基地訴訟が今も起こされている現実をもつてしても,裁判所の判断を変えさせることができなかった。国側の怠慢を厳しく間うと共に,法を守るべき司法の役割放棄を指摘せざるを得ない。

 自衛隊航空総隊司令部の横田基地移転準備が始まり,また,ミサイル防衛の機能が加わることで,横田基地の位置づけが変わりつつある。さらに,既に結論が明確になつている
べき軍民共同利用もまだ画策されている。過去の横田基地の変遷からもわかるように,横田基地の位置づけ・変貌は米国・米軍の戦略によつてのみ決定され,日本国政府,ましてや周辺自治体・周辺住民の声は全く反映されない。今後の横田基地の変化は私たちには予測できないのである。
 判決がどのようなものであろうと,私たちは,今日も騒音被害や,ここに基地があることによる危険や不安を感じている現実は動かしがたい。
 私たちは,本日の判決内容に動ずることなく,「被害が続く限り声を挙げ続けること」を確認し,さらに継続してたたかうことを決意するものである。

                                   2008年7月17日
                                   横田基地飛行差し止め訴訟団


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