3月28日は日の出裁判「納付命令取消訴訟」の控訴審判決です。
これまでの経過から、一部勝訴の可能性もあります。
傍聴・注目をお願いします。

特に報道関係者の皆さんの傍聴と、取材をお願いしたします。

2000年10月10日−11日に行われた行政代執行

話し合いをしない石原都知事は暴力で私たちのトラスト地を奪いました。
代執行にかかった費用を差押えてきましたが、三輪さんのケースではその算定を誤っていました!
第一審では「その費用約1100万円を三輪さんに返すよう」石原都知事一部敗訴の判決でした。

−−−−−−−−−-------------------------------------------------------------------------------------
三輪さんに対する行政代執行費用納付命令取消訴訟(日の出処分場)
(東京高裁平成18年(行コ)第146号 係属部17民事部)

    
     納付命令取消訴訟(被告=東京都知事)


 トラスト運動の共同代表のお一人であった故 三輪啓さんが、「行政代執行にかかった費用の請求は不当だ」として東京都知事に対して起こした裁判。2006年 4月に判決があり、「差押えられた1600万円のうち、480万円は認めるが、東京都は約1100万円を返還しなければならない」という一部勝訴の判決があり、東京都が控訴しました。その控訴審も2007年1月31日に結審し、次回3月28日が判決公判です
3月28日(水)13:30〜  判決公判 東京高裁812号法廷

 高裁の審理では新たな事実は出てきていませんので、地裁判決と同様の判断(一部勝訴)となる可能性があります。ぜひ傍聴をお願いします。




 余談ですが、東京都知事石原慎太郎を被告とする裁判であり、高裁の係属部も、奇しくも知事交際費の住民訴訟の1審住民勝訴判決を覆した17部南裁判長です。判決は、おりしも都知事選の最中であり、南裁判長が交際費では勝たせた石原知事に、本件においてどのような判断を下すか、という興味もあります。

<訴訟に関する説明>

第1 どんな裁判か
  2000年10月に強行されたトラスト地についての行政代執行について、行政代執行を行った東京都知事が、トラスト地の持分権者であった三輪啓さんに対し、行政代執行費用の支払請求を「納付命令」という形で行ってきたことに対して、・行政代執行の違法、・過大な費用負担等を理由として、「納付命令」の取消を求めた裁判。

第2 訴訟に至る経緯
 ・ 1995/12/21 第2処分場事業認定
 ・ 1999/10/4  権利取得・明渡裁決
      ・・・・・・ここまでの手続は行訴で審理中
 ・ 2000/5/24  処分組合、東京都に行政代執行請求
 ・ 2000/8/21  東京都、代執行令書発する
 ・ 2000/10/10〜14  東京都、トラスト地について、行政代執行強行。
 ・ 2000/12/18 東京都知事、三輪さんに対して、行政代執行費用のうち1551万0927円の支払を命ずる「納付命令」を発する(20日に三輪さんに送付)。(納付命令1)
 ・ 2000/12/18 東京都知事、三輪さんに対して、行政代執行費用のうち71万1468円の支払を命ずる「納付命令」を発する (20日に三輪さんに送付)。(納付命令2)
 ・ 2001/2/19  納付命令1および2に対して、東京都宛に異議申立て
 ・ 2001/4/3   東京都から、納付命令1・2に基づき、それぞれ督促状
 ・ 2001/4/13  納付命令1に基づいて、供託金1053万8107円を差押え
 ・ 2001/5/2   各督促状に対して、東京都に、審査請求の申立
 ・ 2001/5/10  差押えた供託金を配当
 ・ 2001/5/17  納付命令1に基づく供託金差押えおよび配当に対して、東京都に異議申立て
 ・ 2001/9/25  納付命令1に基づいて三輪さんの銀行預金497万2820円を差押え
 ・ 2001/9/26  差押えた供託金を配当
 ・ 2001/10/   銀行預金の差押えおよび配当に対して東京都に異議申立
 ・ 2001/12/28 納付命令1、2の取消を求めて裁判提訴。
       (東京地方裁判所平成13年(行ウ)第418号、係属部:民事第2部)

第3 争点
 1 費用負担の問題
  @ 費用算定の根拠
   ・費用は妥当か。
    工事項目の問題(夜間照明など、要らぬことに使っているのではないか)
    単価は妥当か
  A 三輪さんを含む地権者に、地上物件の撤去責任あったのか
    地上物件(風の塔など)については占有者でない以上、物件を撤去できる立場にない → 費用負担させられるいわれはない
  B 三輪さんから贈与した土地についての納付命令(納付命令2、71万円の方)
    三輪さん所有じゃないのになぜ費用請求が?
 2 代執行の違法性
  @ 起業者である処分組合に代執行を委託してよいのか
    起業者に「代わって」行政が執行することの制度趣旨
  A 代執行現場での違法性
   ・執行責任者の不在
   ・証票の不呈示
   ・トラスト地への通路の封鎖(囲にょう地通行権侵害)
   ・直接強制(明渡しそのもの)の実施
   ・有形力の行使・暴行
   ・警備員による代執行  等々
  B 代執行の必要性の有無
   ・・・まだ、話し合いによる解決の余地があったのではないか。
  C 違法性の承継
    代執行が違法だとして、その違法は納付命令に引き継がれるのか?

第4 第1審の進行状況
 ・ 2001年12月28日 提訴
 ・ 2002年 3月13日 第1回口頭弁論
   原告本人三輪さんによる意見陳述
 ・ 2002年 5月10日 第2回口頭弁論
 ・ 2002年 6月3日 三輪さんご逝去
   三輪さんご遺族により訴訟承継
 ・ 2002年 9月13日 第3回口頭弁論
       〜
 ・ 2006年 2月14日 第25回口頭弁論 結審
   上記審理期間中、@弓野証人(東京都財務局の代執行責任者)
           A中村証人(ガードマンに暴行されたトラスト地権者)
           B中里証人(風の塔制作者)
          の証人尋問実施
           Cガードマンによる暴行状況を法廷でビデオ上映
 ・ 2006年3月13日  最終準備書面提出
 ・ 2006年4月28日  判決 一部勝訴
   <判決主文>
  1 被告が三輪啓に対して発した別紙1「命令目録」記載1の納付命令のうち納付命令額464万9205円を超える部分,同目録記載2の納付命令のうち納付命令額21万3235円を超える部分を,いずれも取り消す。
  2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
  3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告らの,その余を被告の負担とする。

第5 第1審判決の評価
 1 一部勝訴。
 ・金額的には、3/4くらい勝ち
 ・ただし、争点自体で言えば、特に代執行自体の違法性につき、裁判所が一部違法の認定はした点は大きく評価できるが、違法認定が取り消し事由とはされなかった点、及び、原告が主張した多くの違法事由については、ほとんど認められなかった。
 2 判決の争点に対する判断
 (上記、第3の「争点」に対応しています)
  ゴシック が裁判所の判断。 斜めゴシック    が原告からして不当部分。
               斜めじゃないゴシック が原告からも評価できる部分。
 
第6 控訴審の状況
 1 5月12日  東京都知事控訴
 2 5月13日  原告控訴
 3 10月2日  控訴審第1回口頭弁論
  ・裁判所から、東京都知事へ釈明「風の塔占有の理屈が民法と整合しないので、収用の場合には民法と違うと考えてよい理屈があるなら明らかにせよ」
  ・裁判所から、原告へ釈明   「風の塔の所有・占有関係を明らかにせよ」
 4 11月27日 控訴審第2回口頭弁論
  ・裁判所から、東京都知事へ釈明「占有の理屈を整理しなさい」
  ・裁判所から、原告へ釈明   「知事は、所有権なくても占有者であれば、撤去権原の有無に関わらず、たとえば、建物賃借人や建物不法占拠者でも撤去責任あると言ってるが反論はあるか」
 5 1月31日 控訴審第3回口頭弁論
  ・東京都知事から占有についての主張整理。特に目新しい主張は出ず。
  ・原告から、東京都知事の占有の主張についての反論。

第7 控訴審における争点
 1 「風の塔」の占有
   当方は、制作者N氏占有、と主張。
   知事は、地権者の三輪さんにも占有あったと主張している。
   現在のところ、裁判所は、知事側に助け舟を出そうとはしたが、知事側が助け舟に乗れないために、この争点については、裁判所も原告主張に沿った考えをしている様子。
 2 代執行の違法性
   当方は、争点としたが、裁判所があまり関心を示さず。
   切込みが足りなかった点は反省材料。   3 控訴審では、主戦場から外した争点
  @代執行費用の適正
  A企業者への再委託の違法性
  B代執行の必要性


▲日の出トップへ