東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合に関する報告

「処分組合の情報公開条例制定」に関する東久留米市の意見書と
処分組合 土屋管理者の回答(?)


土屋さんは「情報公開したら裁判に負けるかもしれない」と本気で考えているようです。「有害な物質がたくさん埋まっており、危険なごみ処理方法だと分かっている。でも現状これしかない。」と考えているのかもしれません。
 しかしそれでは後世の人々へ取り返しのつかない人的被害あるいは環境破壊をもたらすかもしれません。これに気づいたならば問題をチェックし指摘しなければなりません。それに代わるやり方も提案しています。それが政治に携わるものの役目です。
 選挙では後世の人は投票してくれません、現在に生きる人しか投票してくれません。だから、現在の人のことだけ考えてしまう政治家が多いのですよね!


● 昨年、青梅市の市民たちがエコセメント事業に関して住民への説明が不十分で不安だということで、三多摩の処分組合を構成する各市の議会に、「処分組合に情報公開条例の制定を求める意見書を出して欲しい」という請願・陳情を出しました。
 ほとんどの市で不採択か審議なし、継続が出される中、唯一東久留米市で採択され「意見書」が出されました。

●その時の東久留米市の議事録からやり取りをご紹介します。馬場一彦君というのは東久留米市の議員でかつ各市一人が割り当てられる「処分組合議員」でもありわけです。立川市では処分組合議会の報告をするなどということはありません。処分組合議事録の配布もありません。だから、処分組合でのことは、議員共通の理解にはなっていないのです。それだけ立派だといえます。
 大沢は処分組合議会は出来るだけ傍聴に行きます。最近になってやっと議事録がホームページで公開されるようになりました。読んでみると本当にひどい発言がまかりと通っている。土屋管理者(武蔵野市長)の発言は読んでみると驚きです。

●3月2日には小金井市議会でも同内容の「処分組合の情報公開条例制定」の意見書が採択されたそうです。内容は確認次第、HPに掲載します。三多摩で二つの市が意見書を出したことになります。土屋管理者から「小金井市も当組合の構成市として共同して処分場を運営されておりますが、組合を構成する市の議会が何故このような処分組合を全否定するような議決を行うのか、理解に苦しんでおります。」という文書が送られてくるのでしょうか? (2005/03/05)
東久留米市の意見書
2004.12.21 : 平成16年第4回定例会〔資料〕
28 : 意見書案第48号
┌───────────────────────────────────────────┐
│意見書案第48号                                   │
│                                           │
│    東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合に情報公開条例の制定を求める意見書     │
│                                           │
│ 会議規則第13条の規定により別紙のとおり意見書を提出する。             │
│                                           │
│  平成16年12月21日                              │
│                                           │
│               (提出者)東久留米市議会議員  白 石 玲 子 印   │
│               (賛成者)    〃      石 井 道 子 印   │
│                        〃      桜 木 善 生 印   │
│                        〃      池 田 治 夫 印   │
│                                           │
│ 東久留米市議会                                   │
│ 議長 甲 斐 次 義 殿                              │
│                                           │
│    東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合に情報公開条例の制定を求める意見書     │
│                                           │
│ 国においては情報公開法が制定され、現在、多くの地方公共団体等において情報公開条例の制│
│定が進められている。                                 │
│ よって、東久留米市議会は、三多摩地域廃棄物広域処分組合においても情報公開条例の早期制│
│定を求めるものである。                                │
│                                           │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               │
│                                           │
│  平成16年12月21日                              │
│                                           │
│                                  東久留米市議会  │
├───────────────────────────────────────────┤
│     平成16年12月21日 可決 東久留米市議会議長 甲 斐 次 義      │
└───────────────────────────────────────────┘


土屋管理者の回答
平成17年1月17日
東久留米市議会議長甲斐次義殿
 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 管理者土屋正忠

 情報公開に関する処分組合の基本的な考え方について

 日頃、当組合の運営には、格別なご理解をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、先般貴議会からの当組合あて「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合に情報公開条例の制定を求める意見書」 を送付いただきました。貴市議会の意見書では、「国において情報公開法が制定され、現在多くの地方公共団体等において情報公開条例の制定が進められている中で、処分組合においても情報公開条例の早期制定を求める」とされております。
 申すまでもなく、情報公開は時代の趨勢でありますが、情報公開には次の2つの側面があります。1つは、実施機関に対する積極的な公開を義務づけた任意的公開制度、2つは、特定の人に対して行われる開示請求権の保証であります。処分組合としても、前者の任意的な公開については、これまでも一般の住民の方の関心が高い環境データなどを中心に広報誌やホームページ等を通じて積極的な情報提供を行ってきたところです。これによって、通常は、ほとんどの住民の方に、処分組合の正確な状況が十分に伝わったと考えております。しかしながら、後者の特定の方に対する開示請求権の保証は、普通公共団体と異なり特定の目的をもって設立された当組合としては、きわめて問題が多いと考えております。

 ご承知のとおり、現在、処分場に反対する一部の住民から、処分場やエコセメント施設の差し止めなど多くの訴訟が提起されています。仮に貴市議会の意見書にあるように、情報公開条例を制定し、開示請求権を制度的に保証すれば、何人も開示請求できることになり、この中には当然、処分場を全否定する一部の反対派住民も含まれるのは間違いありません。また、公開対象となる文書は、処分組合の事務事業全般に及ぶため、訴訟に関する弁護士等との打ち合わせ記録なども対象となり、被告(処分組合)が一方的に原告へ情報を提供する義務が生じるなど、裁判の進行に著しい障害となり、不利益な状況をもたらすことが想定されます。さらに、組合の業務を妨害する目的で大量・反復的な開示請求が出される可能性が高く、業務の混乱が想定されます。一部非開示にした場合の新たな不服申し立てや、開示請求訴訟等を提起する可能性も高く、膨大な事務量が発生し、ひいては、組織団体の財政的・人的負担の増大につながります。

 このことは、二ツ塚処分場の建設をめぐり、土地収用が困難を極めたことからも明らかであります。このような処分組合を全否定する特定の住民から、組合の存在自体を揺るがす「事業認定取消請求訴訟」、「一般廃棄物処分場建設差止請求訴訟」、「エコセメント化施設建設差止請求訴訟」をはじめとする多数の訴訟が提起され、妨害行動が懸念されている中で、なぜ、特定少数の反対住民を利するような制度を作らなければならないのでしょうか。

 万一これらの訴訟に敗訴すれば、当組合は事業目的を失い、解散の危機に瀕することになります。貴市議会の議決により、東久留米市も当組合の構成市として共同して処分場を運営されておりますが、組合を構成する市の議会が何故このような処分組合を全否定するような議決を行うのか、理解に苦しんでおります。したがって、これまで、処分組合議会でも再三にわたり述べているとおり、現時点では当組合の本来業務に著しい影響を与える恐れが強い情報公開条例は、制定する考えはありません。当組合としては、今般提出のありました貴議会の意見書については、この基本的な考え方をもとに対応することとしておりますので、念のためにご通知いたします。


以上の書面は処分組合から正式に東久留米市議会議長宛に出されたほぼ全文です。

  みなさんはこの武蔵野市長土屋管理者の見解をどのように感じますか。私は三多摩広域処分組合の行っている事業がきわめて危険な隠し事をしなければ裁判に負けてしまうような公開できないものを発生させていると土屋さんが公式に認めたとしか読めません。(東久留米市議 池田治夫)

東久留米市議会  2004.12.02 : 平成16年第4回定例会(第1日) 本文

213 : ◯11番(馬場一彦君)

◯11番(馬場一彦君) それでは、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合定例会の御報告を申し上げます。
 平成16年第2回組合議会定例会が、10月29日午後1時半から東京都自治会館において開会されました。当市からは、私と環境部リサイクル推進担当課長が出席しております。
 議会当日は、管理者報告の後、平成15年度一般会計歳入歳出決算の認定の外4議案について審議が行なわれました。
 長時間にわたる審議となりましたので、主要な点に絞って報告させていただくことをあらかじめ御了承願います。
 まず、管理者からの報告といたしまして、1)エコセメント事業では、本体工事が現在まで煙突・外壁等が完成するなど順調に工事が進んでおり、今後も徹底した安全管理のもと無事故で竣工を図るよう指示をしている。2)谷戸沢・二ツ塚処分場関係では、ことしは例年になく数多い台風の襲来を受けたが、万全の体制で管理に臨み、何ら問題は生じていない。また、各種環境調査の結果からも、両処分場とも周辺環境に影響を及ぼしていないことが確認されている。3)裁判関係では、東京都が被告の事業認定取り消し請求訴訟等については、来年2月に結審される予定となっており、その他の訴訟も引き続き審議が進められ、それぞれ重要な局面を迎えているが、原告側の主張は根拠を欠く不当なものであることを訴えていきたいなど、処分組合を取り巻く最近の状況報告がありました。
 続いて、事務局長からの経過報告では、1)谷戸沢・二ツ塚処分場において監視委員会など地元自治会との定例的な委員会を開催し、周辺環境等の影響についての報告を行なった。2)東京都環境局の立入検査が2回行なわれたが、指摘事項はなかった。3)環境調査関係では、大気・水質・土壌中のダイオキシン類、いずれの調査でも従来と同様に周辺環境に影響を及ぼしていないことが確認され、その調査結果の数値は組合ホームページで公表を行なった。4)広報事業関係では、「処分組合ニュース」を3回、計135万部発行したこと、三多摩は一つなり交流事業が5ヵ所の地域で開催されたこと、などの報告がありました。
 これらの報告に対する質疑では、1)エコセメント化施設の配置図にセメント出荷棟があるが、ここでエコセメントの販売を行なうのか。2)処分場内の植物が一部枯れているのを見たが、環境保全調査委員会の調査ではどう見ているのか、との質問があり、これに対して、1)製造されたエコセメント原料は、この出荷棟に貯留された後、事業運営委託先の太平洋セメント工場に全量搬出されることになっており、施設内で販売することはない。2)環境保全調査委員会の調査では、植物への影響は確認されていない、との回答がなされました。
 次に議案の審議に入り、まず、議案第8号 平成15年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合一般会計歳入歳出決算の認定について、管理者より、歳入決算額116億9144万3857円に対し、歳出決算額109億3598万7049円となり、歳入歳出差し引き残額は7億5545万6808円、翌年度繰越額も同額との概要説明があり、引き続き、事務局長から、平成15年度一般会計歳入歳出決算書及び決算関係調書並びに15年度主要事務事業報告書の概要説明が行なわれました。
 これに対する質疑では、廃棄物減容化基本計画に関し、1)現在実施中の第2次減容化基本計画の効果状況は、2)策定中の第3次減容化基本計画の検討状況とその目標は、との質問に対し、1)平成9年に開場した二ツ塚処分場は、これまでの間に約86万立方メートルの廃棄物が搬入され、埋め立て進捗率は15年度末で34.4%となり、当初予定量に比べ約10万立方メートルの減容効果があった。2)15年度では各組織団体との意見調整を行ない、計画の素案をまとめている。目標は平成22年度末で埋め立て進捗率を50%に抑制する計画としている、との回答があり、また、情報公開に関し、1)情報提供の方法としてホームページの充実が必要と考えるが、具体的な取り組みと住民の評価は、2)情報公開条例制定の陳情等が各市に出されていたが、情報公開条例に対する考え方は、との質問に対し、1)公害防止協定に基づく環境調査結果の公表や各組織団体ホームページとのリンクコーナーの新設など、内容の充実に努めている。また、閲覧された住民から評価のメールもいただいている。2)基本的には可能な限り情報公開は行なっていきたい。しかし、制度としての条例の制定には消極的である。その理由は、処分組合は処分場の運営という特別の目的で組織された団体であり、施設建設差しとめ請求訴訟を行ない事業そのものを否定する相手方に有利となる情報は一切公開できないと考えているとの回答があり、また、契約関係では、1)業務委託契約の中の随意契約の割合及び工事入札の落札率は、2)随意契約はやめて競争入札制を取り入れるべきと思うが、組合の考えは、との質問に対し、1)15年度の業務委託は73件で、そのうち随意契約は51件である。また、工事入札は11件行ない、平均落札率は90.9%になっている。2)業務内容を精査し、可能な限り登録業者による指名競争入札に変えていきたい。希望型入札及び一般競争入札ついては来年度以降の導入に向け検討していきたいとの回答があり、さらに、処分場関係では、1)谷戸沢処分場での動植物の生育状況と自然環境回復の現状は、2)公害防止の観点から両処分場の環境面での管理はどのように行なっているのか、との質問に対しては、1)動植物の生態モニタリング調査によると、植物の増加が確認されている。また、ビオトープの整備等を行ない、自然環境の回復と安定化に努めたい。2)環境調査、浸出水水質調査、発生ガス調査、ダイオキシン類濃度調査などの調査を行ない、処分場を適正に維持管理してまいりたい、などの回答があった後、討論に入り、エコセメント事業は、焼却灰を利用してセメントをつくるもので、ごみ焼却が続くことを前提とした計画で、ごみ減量施策に逆行するとともに、事業費の面からも組織団体の負担が大きくなるとの反対討論があり、また、エコセメント化施設建設工事の着工、谷戸沢処分場開設20周年記念事業の開催、2つの処分場の万全な体制での管理運営など、管理者を先頭に組合挙げての取り組みを行なう一方で、15年度予算の執行に当たり、事業内容を精査し、経費の節減に努力していることを評価するとの賛成討論があった後、議案第8号についての採決が行なわれ、挙手多数で認定されました。
 次に、議案第9号 平成16年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合一般会計補正予算(第1号)について、管理者から、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21億1904万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を240億95万1000円とする説明があり、続いて、事務局長より内容説明がなされました。
 これに対する質疑では、エコセメント化施設建設工事について、15年度計画分の工事は終了したのか、また、16年度での建設工事の進捗状況はとの質問があり、これに対して、15年度に予定した工事はすべて終了した。16年度も予定どおり工事が進んでおり、16年度末の段階で全体の6割近くの出来高を予定しているとの回答があった後、議案第9号についての採決が行なわれ、挙手多数で原案どおり可決されました。
 次に、議案第10号 土地の取得については、二ツ塚処分場の覆土材置き場として借用している相沢沖の用地を平成15年度から5年間で買収を予定しているもので、相沢沖用地の全体面積7万5750平米のうち、本年度買収分は7名所有地16筆2万1652平米の雑種地で、1平米当たり1万7400円、総額3億7674万4800円で買収したいとの説明がありました。
 これに対する質疑では、前回の定例会では買収予定面積は約7万8000平米と説明があったが、買収予定面積が変更されたのかとの質問があり、これに対し、相沢沖覆土材置き場用地の全体面積7万8000平米のうち、日の出町所有分の約2250平米の土地については取得をしないこととなり、残りの約7万5750平米が買収の対象になったとの回答があった後、議案第10号についての採決が行なわれ、挙手全員で可決されました。
 次に、議案第11号 監査委員の選任につき同意を求めることにつきましては、管理者から、代表監査委員の石川 進氏が9月29日付で辞任したことに伴い、その後任監査委員として八王子市の曽我允雄氏を選任したいとの説明があり、質疑なく、全員賛成で原案のとおり同意されました。
 最後に、議案第12号 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会会議規則の一部を改正する規則について、管理者から、地方自治法の改正に伴い、調査等のため議員を派遣する場合の規定を会議規則に定めることとなったため改正を行なうものとの説明がありましたが、何ら質疑もなく、議案第12号についての採決が行なわれ、挙手全員で原案どおり可決されました。
 以上、雑駁ではありますが、平成16年東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会第2回定例会の御報告とさせていただきます。


2004.12.06 : 平成16年第4回定例会(第2日) 本文
19 : ◯市長(野崎重弥君)
◯市長(野崎重弥君) 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合が運営する二ツ塚処分場は、既に3分の1の埋め立てが完了し、このまま埋め立てを続けていくと平成25年には満杯となり、次の処分場が必要となりますが、多摩地域に新たな処分場用地を確保することは極めて困難な状況であることから、処分組合ではエコセメント化施設を二ツ塚処分場内に建設をし、焼却灰の全量をセメントの原料に活用することにより、埋め立てられる廃棄物の量を大幅に減量させ、処分場の延命化と安全な埋め立て対策の推進を図ることとし、本年1月にエコセメント化施設の建設工事がスタートしたところでございます。
 処分組合議会における情報公開条例制定に関する管理者の発言につきましては、現在、処分組合を被告として争われている処分場建設差しとめ等請求訴訟及びエコセメント化施設建設差しとめ請求訴訟で原告が主張している事項であり、これら係争中の裁判に与える影響を考慮してのものと思われます。また、処分組合議会におきましても情報公開条例制定に関する陳情が2度提出されておりますが、いずれも不採択になっていると聞いております。情報公開条例制定を含めた情報公開制度そのものにつきましては、一般論として否定するものではございません。しかし、当処分組合の条例制定につきましては、基本的に処分組合の自治立法権の問題と認識いたしております。
 なお、エコセメント化施設建設事業環境影響評価書、同事業影響評価にかかわる見解書、処分場水質調査結果、ダイオキシン類調査結果など環境対策に関する情報はすべて、組合ホームページや「処分組合ニュース」で公表されております。
 以上の観点から、本市といたしましては、組合組織市として市民生活の基盤である最終処分場の安定的・継続的な運営を確保し、健全な市民生活を保障することが何よりも重要であると考え、事務の共同処理の視点、また、特別地方公共団体としての処分組合の考えを十分尊重してまいりたいと考えているものでございます。

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