判の傍聴をお願いします

若林さんの代執行納付命令無効確認訴訟

第1回口頭弁論

 7月11日(金) 午前10時10分
   東京地裁(霞ヶ関)611号法廷


     -------                                                    日の出町の一般ごみ最終処分場が建設される前、処分場の建設予定地内にあった周辺の木や石で造られた芸術作品を都が行政代執行で撤去し、撤去費用を請求したことで、作品の制作者で多摩美大教援の若林奮(いさむ)さんが2003年5月6日、都を相手取り、撤去費用の納付命令の無効無効確認を求めて東京地裁に提訴しました。
 若林さんは1996年、ごみ最終処分場「二ツ塚廃棄物広域処分場」建設予定地内にあったトラスト地に、広さ約15平方bの「緑の森の一角獣座」と題した庭のような美術作品を制作しました。
 都は2000年10月、行政代執行によりトラスト地を収用。この際、作品も撤去しました。さらに都は同年12月、若林さんに対して作品の撤去費用の納付命令を発し、翌年7月不当にも「若林さんの預金口座から約82万円を差し押さえ、徴収しました。
 若林さんは「作者は作品の著作者人格権を持つのみで、作品を構成する木や石などの占有権は持たず、撤去義務者ではない。また、藷求額の明細が明らかにされておらず、都の納付命令は無効である」「都のp姿勢には人間的な知性が欠如している。卑屈で傲慢な行政の欺瞞と隠蔽に対して、私の主張の正当性を証明する事と私の芸術的な行動を守るために提訴しました。」と主張しています。


複雑な裁判早分かり  
       日の出裁判通信          第42号 2003年6月17日
傍聴席を埋め尽くそう

日付順です。ご都合をつけてぜひ傍聴してください。

三輪さんに対する行政代執行費用納付命令取消請求訴訟
6月26日(木)午後1時30分 東京地裁606号法廷 


若林さんに対する納付命令無効確認訴訟
7月11日 午前10時10分 東京地裁611号法廷


トラスト地強制収用にかかわる費用請求に関する二つの裁判。
トラスト地を利用して作った施設や作品を強制撤去された挙句、法外な費用を請求されたもの。法廷を通じてそのやり口を明らかにする。強制収用の酷い実態を訴える数少ない機会なので、ぜひ傍聴してください。
若林さんの事件は第1回の口頭弁論に当たるので、意見陳述できるよう交渉中。
二つの事件は、似ているようで、違う面もたくさんあります。
興味を持って傍聴できるように、解説を担当の福島弁護士に書いていただく予定です。乞う ご期待


 事業認定取消訴訟・収用明渡裁決取消訴訟
 前回6月9日の進行協議では、引き続き有害物質等の流出調査の方法について検討。原告側は、二つの処分場は類似だが、地質は第二が脆弱、遮水シートは第一がより弱いというような違いもあり、片方を調べれば両方分かるわけではないのでら両方を調査するように希望している。被告はこの裁判は谷戸沢のみを対象にしているので第一のみの調査を主張。
次回は7月24日(木)午前11時 霞ヶ関第3民事部から進行協議。霞ヶ関の東京地裁13階の第3民事部前に集合。



差止め本訴 いよいよ証人尋問再開、公開法廷の口頭弁論に
 提訴してから6年以上たち状況が変わったので、双方が争点と主張を提出したものを裁判所がまとめ、それに基づいて証人尋問が始まった。6月4日再開のトップバッターは気象学者の近藤純正さんと地元の中西四七生さん。微粒子の発生、拡散のメカニズムの詳しい解説と実際に飛散している煤塵等が周辺環境に及ぼしている被害・影響について証言。中西さんの尋問の続きと反対尋問は次回

8月27日(水)午後1時30分から4時30分 地裁八王子支部401号法廷 
その後は、10月22日と12月24日
(摂南大学の宮田秀明教授と環境総合研究所所長の青山貞一さん)。初めの期日に主尋問、その次の期日に反対尋問をやります。今から予定に入れて、是非傍聴してください。


エコセメント施設差し止め訴訟始まる
『エコ』セメント事業は、製品の安全性も経済性も無視して行政が強行しようとしている新たなごみ処理方法。そのプラントを第2処分場の中に建設するため造成工事を始めた。日の出町周辺はもともとは豊かな森林と清流、豊富な生態系に囲まれた静寂な地域だったのに、2つの巨大最終処分場により、良好な環境が奪われてしまった。その上にこの新たなごみ処理施設が作られようとしている。周辺住民の健康で平穏に生活する権利を侵害するこの事業の差止めを求め、処分組合と造成工事を請負っているJVを相手どり、4月15日に地裁八王子支部に提訴。原告団は日の出、青梅、羽村、あきる野の49名。
6月16日が第1回期日だったが、直前に期日変更を言われたり(原告拒否)、意見陳述の申し入れを認めないと言い出したり、波乱含みで始まった。裁判長は持分権確認裁判で3件担当、『裁判長見てきたような…』と通信にも書いたことがある曽我大三郎氏。被告側の処分組合は、請求の棄却を求める簡単な答弁書が出され、石井弁護士のみ出廷。JV(大成、鹿島、岩浪、藤谷共同企業体)からは、「被告JVは、処分組合の手足として、被告組合の権利行使の補助をしているに過ぎないので…、当事者として独自に存在する意義は存しない…。」ゆえに被告適格ではない、訴えを却下するという答弁書が出され、代理人は出廷しなかった。
はじめに日の出町の下向辰法さんと雨宮敬子さん、青梅の安藤隆さんと浜田尚子さんが意見陳述。「処分場は安全施設とうたっている『処分組合ニュース』を疑いもせず3年前に移住。実態を知って愕然とした。」「トラスト地権者だったことを理由に処分場見学を拒否され、議員活動を阻止された。焼却灰の飛散とがん患者の増加が住民を不安にしている。市原のエコセメント工場を見学した時に防毒マスクをして、防塵服を着ている作業員の姿を見、危険を証明された気がした」「エコセメントの製造技術は歴史が浅く完全なものであるはずがない。処分組合は安全を喧伝しているが、今までの経験からとても信用できない。」「『焼却灰セメント化施設導入検討委員会』は'97年に発足したにも拘らず、住民は蚊帳の外、'01年の環境影響評価書案で初めて建設計画の概要を知った。しかも説明会もいい加減で、住民に説明責任を果たしていない。」とそれぞれの立場で不安、不信を訴えた。
第2回期日は9月29日午前11時 地裁八王子支部401号法廷



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