日の出の森・裁判ニュース特別版 2004.2.20/日の出の森・支える会

事業認定取消訴訟・裁決取消訴訟 (東京地裁 藤山雅行裁判長/被告・石原都知事)

 処分組合が、第二処分場建設のため(トラスト地収用を前提として)行った「事業認定申請」を青島東京都知事が認めた行政処分の取消を求めて、1996年3月に起こした裁判。知事交替に伴って被告も石原都知事に交替しました。
 さらにトラスト共有地の収用に関して、住民側は11回にわたる公開審理の中で、多数の問題点を指摘、事業の危険性や申請手続きの違法性などを訴えてきましたが、1999年10月に都の収用委員会の「収用裁決」が出されました。土地物件調書作成手続きに一部違法があったとしながら、権利者の権利を全く無視したもの。収用裁決は承服しがたいものなので、裁決の取消を求めて訴訟を起こすことになり、2000年1月に東京地裁に提訴しました。原告は全国の地権者364人。事業認定取消訴訟と共通する部分も多いので、二つの裁判は同時進行で審議されることになりました。
 現在は処分場から流出する有害物の実態について「裁判所の鑑定」として、処分場内の資料を採取し分析しようとしています。このため私たちは鑑定費用として約200万円を用意しなければならなくなりました。
(鑑定費用のカンパをお願いします!裏面に詳細を書いています)


二ツ塚処分場建設差止訴訟(坂本慶一裁判長/被告・処分組合)
 谷戸沢処分場の汚水漏れ調査・除去・補修、それがおわるまでの廃棄物受入けれ差止めと、第二処分場の工事差止めを求めて、166人が1995年2月20日に起こした裁判。

 昨年6月、8月に気象学者の近藤純正さんと地元の中西四七生さん証人尋問。10月と12月に摂南大学の宮田秀明教授と環境総合研究所所長の青山貞一さんが証人尋問に立ちました。新たなダイオキシン類ががこれまで分かっている以上に存在し、処分場の危険性がさらに明らかになりました。また、谷戸沢処分場から吹出す焼却灰を含んだ風がどのように流れるかをコンピューターでシミュレーションした映像が裁判所の壁に映し出されました。言葉のやり取りだけの裁判が、映像の力で予想以上に分かりやすい証言でした。大学の授業を聞いているようでした。
次回裁判は2月25日(水)午後1時30分から4時30分 地裁八王子支部401号法廷

納付命令取消訴訟
● 三輪訴訟
トラスト運動の共同代表のお一人である三輪啓さんが、行政代執行にかかる費用の請求は不当だとして東京都知事に対して起こした裁判。三輪さんは2002年6月に亡くなられましたが、ご遺族が裁判を続けられています。                
● 若林訴訟                                  
トラスト共有地内に「緑の森の一角獣座」と名づけられた若林さんの作品であるすてきな庭があありましたが、東京都はその作品を撤去し、費用として80数万円を請求しました。若林さんは「意に沿わない芸術作品に対して作者の意図を曲解し、あるいは無視し、存在を抹消することは…人々を抑圧する政治体制の象徴的行為である…これを見過ごすことは芸術的な死を意味する」と述べておられます。
 しかし、若林さんは2003年10月に病気で亡くなられ、裁判は取下げとなりました。都の請求には全く根拠のないもので、勝つ可能性の非常に高い裁判でした。若林さんのご冥福をお祈りいたします。

エコセメント関係訴訟
● エコセメント施設建設差止訴訟
『エコ』セメント事業は、製品の安全性も経済性も無視して行政が強行しようとしている新たなごみ処理方法。周辺住民の、健康で平穏に生活する権利を侵害するこの事業の差止めを求め、処分組合と造成工事を請負っているJVを相手どり、提訴。原告団は日の出町、青梅市、羽村市、あきる野市の49名。
次回公判3月1日(月)午前10時〜 地裁八王子支部 401号法廷

● エコセメントに関する住民監査と住民訴訟★★★★立川市でも住民訴訟が始まりました。
 
危険で巨額のお金のかかるこの事業の各市負担金の支出は税金の不適正な支出だとして、9月に立川市と日野市の住民がそれぞれの自治体の市長を相手に「住民監査請求」を行いましたが、11月の初旬にそれぞれ鑑査委員会から棄却を回答してきました。
回答を不服として「住民訴訟」の裁判に繋げていくことになりました。
立川市――第1回裁判「違法公金支出差止等請求事件(立川市)」
     2月27日(金)午後1:30〜  東京地裁(霞ヶ関)606号法廷

日野市――第1回裁判「違法公金支出差止等請求事件(日野市)」
     3月26日(金)午後2:00〜  東京地裁(霞ヶ関)611号法廷



谷戸沢処分場の「共同調査」のためのカンパを!
 処分場からの有害物質の流出について、原告・被告の双方が納得できる調査をしたいということを私たちが提案していたもので、藤山雅行裁判長が認め、裁判所・原告・被告で調整して来ました。先日2月17日の進行協議で14箇所から資料を採取し「裁判上の鑑定」をやることで決着しました。
 たいへん良いことですが、分析にかかる費用は東京都と折半となります。この費用の見積総額が約400万円、その半額を私たちが出すことになります。たいへんな金額ですが、私たちが処分場内の資料を分析できることは大きな意義があると思います。また、この種の裁判においても、信頼できるデータをもとに裁判官の判断が行われることを基本としていきたいものです。

 3月2日に谷戸沢処分場での「鑑定」が行われる予定です。調査項目は浸出水源水、地下水集排水管、浸出水処理水、防災調整池、本設モニタリング井戸、処理水汚泥など14箇所。
 分析項目は@水質測定資料でのpH、水温、BOD,COD,電気伝導度など生活環境項目。カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、ニッケルなど健康項目。ダイオキシン(2箇所の井戸水)。A固形物資料の(ア)重金属類では溶出試験(カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素…)、含有試験(銅、カドミウム、鉛、ニッケルなど)。(イ)ダイオキシン類:全ての固形物資料について行う。鑑定人は財団法人日本品質保障機構です。

 処分組合は「処分場のデータはホームページなどで公開している」としていますが、実は決してそのような体質ではありません。昨年(2003年)10月の処分組合議会の第2回定例会で次のようなやり取りがありました。(皮肉なことですが、この議会から処分組合は議事録をホームページで公開を始めました。読んでみよう)
処分組合議会議事録(2003年度第2回定例会)

T議員:…7月の臨時議会の祭に、管理者(土屋正忠武蔵野市長)から、「現在、(情報公開条例について)研究はしているけれども、情報公開条例を設置する考えはございません」というふうに述べられました。…訴訟当事者としての地位を不当に害される…そういう趣旨と理解していいか?

管理者(土屋正忠):私はこういうことに対してはきちっとした対応をすると。相手に有利になる情報なんか当然我々は防衛として出しませんよ。そんなこと当たり前のことだと私は思っています。一般的な意味の情報公開やそういうことは検討するけれども、こういう組織的、体系的、継続的な妨害行動が続く限り、私が管理者をやっている限り、条例制定をする考えはありません。(傍聴席から叫ぶ者あり)
 こんな公務員が一部事務組合(処分組合)のトップにいることに驚きと、怒りを覚えます。これで、相手(私たち原告)に有利になる情報がたくさんあるということが分かります。つまり、不利な情報は隠して出してこなかったことがはっきりしました。処分組合が徹底した情報の非公開を続ける中、処分場のデータを第三者機関が調査する意義は大きいと思います。

 いつもいつも、カンパのお願いで心苦しいところですが、調査費用のカンパをお願いいたします。
(口座番号:00160-9-722722  加入者名:日の出の森・支える会)
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