3月議会での条例改正に向けて
皆さんの声を聴かせてください!

 
 
                    (2010/01/13)改定01/24

・国民健康保険運営協議会に出席、市長の諮問があり、1月20日に値上げを容認する形で答申が出されました。残念ですが賛成10、反対4でした。
平成22年1月13日

諮問事項
国民健康保険料の料率等の改定について

(l)改定の内容
ア 均等割の軽減 (注1)
   6割、4割軽減を7割、5割、2割軽減とする。

イ 医療給付費分賦課額の保険料率等を孜のように改める。
・所得割 4.46/100を4.60/l00とする。
・均等割 20,800円を22,800円とする。
・賦課限度額 (注2) 470,000円を500,000円とする。

 ウ 後期高齢者支援金分賦課額の保険料率等を次のように改める。
・所得割1.5/100を1.6/100とする。
・均等割 7,500円を8,100円とする。
・賦課限度額120,000円を130,000円とする。
エ 介護納付金分賦課額の保険料率等を次のように改める。
・所得割 l.26/100を1.36/100とする。
・均等割 9,800円をl1,300円とする。
・賦課限度額90,000円を100,000円とする。

(2)上記.の改正は、政令が年度内に公布されることを条件とする。

2 施行時期
平成22年4月1日から適用とする。
3 変更等の方法       ' .      .
立川市国民健康保険条例の-部改正をする。
4 答申(予定)
平成22年1月20日
注1:均等割りとは所得に関係なく1人あたりの計算額、所得割とは所得に応じた額。その他に所得の低い人には均等割り部分だけが安くなるように軽減率がかけられます。現行は6割、4割が7割、5割、2割と所得の低い世帯に有利になります

注2:賦課限度額=高額所得者の金額が天井知らずに上がらないように国が定めた金額
立川市国保料の値上げについてどう思いますか?

 医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分で保険料が計算され、それぞれが均等割+所得割で計算される。ちょっと複雑です。

●年総収入133万円の1人暮らしの人は旧ただし書き所得で35万円となりますので年間保険料が現行63,300円→60,200円と3,100円の値下げとなります。

●年総収入290万円の給与所得の1人暮らしの人は旧ただし書き所得で約150万円レベルで計算するので年間保険料が現行146,400円→155,600円と9,200円の値上げとなります。

●総合すると平均4.77%の値上げで、低所得の人(約1万世帯くらい)には値下げになる少し配慮のある諮問です。しかし、旧ただし書き所得が35万円の人(-4.9%)と50万円の人(+7.8%)とでは保険料に年間89,000円もの差が出来るおかしな矛盾点があります。

●年間総収入148万円より上の人(旧ただし書き所得50万円)にはすべて値上げになってしまいます。とりわけ年総収入が150万円から300万円くらいのワーキングプアといわれる人には年間7,500円から10,000円の値上げです。

 これらの値上げ額は今回の値上げ改定の効果として1億9000万円ということです。恒常的に赤字で運営しているこの制度は立川市の一般会計から毎年16億円ほどの繰入金があるわけですが、繰入金の工夫で何とかなる金額ではないでしょうか。
 読売新聞では国民所得が昨年より7.4%下がっていると報道しています。立川市では国民健康保険を利用している人たちの所得は9%も下がっているという試算です。
 こんな時期に平均4.47%の値上げは納得できません。

----------------------------------------
 今日の国保運営協議会で充分な議論もないまま今回の値上げ改定の諮問に結論を出そうというようになりそうだったので、大沢は「今日諮問を受けてそのまま結論を出そうというのは密室の会議になってしまう。少なくとも市民に対してこれだけの値上げ改訂が出されている」として、市民の意見を聞くべきだと主張し、次回の会議を持つことになりました。
 次回会議は1月20日、午後1時15分から、場所は市民会館5F第四会議室です。傍聴席は少なくなってたった4人です。


★ この値上げ改訂について皆さんの声を聴かせてください(大沢へのメール)


  
▲日々の出来事 2010年1月に戻る