*○立川市個人情報保護条例
平成元年11月10日
条例第55 号
第1条この条例は、個人情報の開示等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護及び適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(平12条例50・一部改正)
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、実施機関が管理する文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するもの(以下「文書等」という。)に記録されるもの又は記録されたものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(3) 公文書実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、広報、書籍その他不特定多数の者に配布又は販売することを目的として発行されるものを除く。
(4) 電子計算組織電子計算機及び端末装置を使用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する組織をいう。
(5) 個人情報システム電子計算組織により個人情報を処理する方法をいう。
(平12条例50・平15条例42・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条実施機関は、個人情報の収集、記録、利用及び提供(以下「収集等」という。)をするときは、個人情報の保護及び基本的人権の侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、その所属職員に対し、個人情報の保護について必要な教育及び研修を行い、並びに指導及び監督をしなければならない。
3 実施機関の職員は、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(市民の責務)
第4条すべての市民は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、相互に基本的人権の尊重に努めなければならない。
(平15条例33・一部改正)
(個人情報保護審議会)
第5条実施機関の諮問に応じ、第19条に規定する苦情の申出若しくは第20条に規定する不服申立てに係る審査をし、又は個人情報の保護の推進及び実施機関による個人情報の保護に関する施策について必要な事項を審議し、若しくはこれらの事項について建議するため、立川市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。
4 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、当該職務を代理する。
7 審議会は、会長が招集する。
8 審議会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
9 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
10 審議会は、必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料を提出させることができる。
11 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(平12条例50・一部改正)
(審議会の公開の可否)
第5条の2 審議会が行う苦情の申出及び不服申立てに係る審査については、公開しない。
2 審議会が行う個人情報の保護の推進及び実施機関による個人情報の保護に関する施策の必要な事項の審議については、当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずることが認められる場合を除き、公開するものとする。
(平12条例50・追加)
(個人情報の一般的規制)
第6条実施機関は、個人情報の収集等をするときは、所掌する業務の目的達成の範囲内で、必要かつ最小限のものとしなければならない。
2 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、個人の生命、身体の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき及び審議会の意見を聴いて市長が職務執行上特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて収集等をしてはならないと認めた事項
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(個人情報システムの届出及び公表)
第7条実施機関は、個人情報システムを新たに開始しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報システムを変更する場合は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
3 実施機関は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、個人情報システムが開始され又は変更されたとき以後に前項の届出をすることができる。
*4 市長は、前3項の規定による届出を受けたときは、審議会に諮問するとともに、公表しなければならない。
(収集の規制)
第8条実施機関は、個人情報を収集する場合は、本人から直接収集しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、個人情報を本人以外の者から収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(1)の2 法令等に定めがあるとき。
(2) 個人の生命、身体の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(3)の2 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人か
ら収集することができないとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認めたとき。
3 法令等の規定に基づき、本人又は本人以外の者が申告、届出及び申請その他これらに類す
るものを実施機関に対して行った場合は、前2項の規定に基づき収集されたものとみなす。
(平12条例50・一部改正)
(目的外利用等の規制)
第9条実施機関は、個人情報を次の各号の一に該当する場合を除き、収集した目的の範囲を超えて利用し、又は当該実施機関以外の機関及び団体に提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(1)の2 法令等に定めがあるとき。
(2) 個人の生命、身体の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(2)の2 出版、報道等により公にされているとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認めたとき。
2 実施機関は、前項の規定に基づき、目的外利用等をしようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
3 実施機関は、目的外利用等をするときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(結合の禁止等)
第10条実施機関は、個人情報システムを国、他の地方公共団体その他のものの電子計算組織と通信回線により結合してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は公益上若しくは市民の福祉増進のため、実施機関が審議会の意見を聴いて必要と認めたときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項ただし書の規定に基づき、通信回線により提供した個人情報の保護が適切に講じられず、個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、当該個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
3 実施機関は、第1項ただし書の規定に基づき、通信回線により提供した個人情報の保護が適切に講じられず、個人の権利利益を侵害していると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該情報提供の一時停止等(当該通信回線の切断を含む。)個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。
(平13条例48・平15条例33・一部改正)
*
(適正な維持管理)
第11条実施機関は、個人情報の収集等をする場合は、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正な維持管理をしなければならない。
(1) 個人情報を最新かつ正確なものとすること。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故の防止に努めること。
(3) 保有の必要がなくなった個人情報は、安全な方法により速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(委託の規制)
第12条実施機関は、個人情報を処理する業務を外部に委託するときは、委託業務の内容及び契約の条件について、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、当該業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に対し、個人情報の保護を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第13条受託者又は受託者の職員は、当該業務について知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(平15条例33・一部改正)
(開示を請求する権利)
第14条何人も、公文書に記録されている自己の個人情報の開示(以下「開示」という。)を実施機関に請求することができる。
2 未成年又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができる。
3 実施機関は、次の各号に掲げる個人情報(以下「非開示情報」という。)を除き、開示の請求をしたものに対し、当該個人情報の開示をしなければならない。
(1) 法令等の規定により開示できないもの
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、選考、相談等に関する情報で、本人に知らせないことが正当と認められるもの
(3) 調査、争訟等に関する情報で開示することにより、実施機関の公正又は適正な職務執行が妨げられるおそれがあるもの
(4) 未成年者の法定代理人による開示の請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて開示をしないことを適と認めたもの
4 実施機関は、開示の請求に係る個人情報の一部に非開示情報がある場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(平12条例50・全改)
(個人情報の存否情報)
第14条の2 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。
2 前項の規定により、当該開示の請求を拒否したときは、その経緯を審議会に報告しなければならない。
*(平12条例50・追加)
(訂正等を請求する権利)
第15条何人も、公文書に記録されている自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるとき、又は当該個人情報の収集等が適正に行われていないと認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の訂正、利用若しくは提供の停止又は削除(以下「訂正等」という。)を請求することができる。
2 第14条第2項の規定は、前項に規定する訂正等の請求について準用する。
(平12条例50・全改、平15条例33・一部改正)
(請求の方法)
第16条個人情報の開示又は訂正等を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、実施機関が定める事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(訂正等の請求による一時停止)
第16条の2 実施機関は、前条第1項の規定による訂正等の請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、次条の規定による決定をするまでの間、当該個人情報の適正な保護を確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用又は提供の一時停止をするものとする。ただし、当該一時停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、速やかにその事実を審議会に報告しなければならない。
(平15条例33・追加)
(請求に対する決定等)
第17条実施機関は、第16条第1項の規定による請求があったときは、請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る個人情報の開示又は訂正等の可否についての決定(以下「開示等可否決定」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、開示等可否決定をしたときは、速やかに書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、開示又は訂正等をしないと決定したときは、その理由を付記しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示等可否決定をすることができないときは、前条第1項の規定による請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を書面により請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、開示しないと決定した個人情報が、決定した日から1年以内に、第14条第3項各号に掲げる非開示情報に該当しなくなり、開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を書面により請求者に通知するものとする。
5 実施機関は、開示又は訂正等の請求に係る個人情報に請求者以外のものに関する情報が含まれている場合は、開示等可否決定に先立ち、当該請求者以外のものに対し、開示又は訂正等の請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
*6 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた請求者以外のものが当該個人情報の開示又は訂正等に反対の意思を表示した場合において、開示又は訂正等の決定をするときは、開示又は訂正等の決定の日と開示又は訂正等をする日との間に少なくとも14日間の期間を設けなければならない。この場合において、実施機関は、開示又は訂正等の決定後直ちに当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出したものに対し、開示又は訂正等の決定をした旨及びその理由並びに開示又は訂正等をする日を書面により通知しなければならない。
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(開示の方法)
第17条の2 個人情報の開示は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、実施機関が前条第2項に規定する書面により指定した日時及び場所において行うものとする。ただし、磁気テープその他これに類するものについては、閲覧、視聴、写しの交付等でその種別及び情報技術の進歩その他の情報化の進展状況を勘案し、別に定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、開示の請求に係る個人情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、当該個人情報が記録された公文書の写しにより開示することができる。
3 実施機関が個人情報の開示をするため、前条第2項に規定する書面により開示をする日時及び場所を指定したにもかかわらず、開示を請求したものが当該開示に応じない場合に、実施機関が再度、当初指定した日から14日以上の期間をおいた日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告をしても、開示を請求したものが正当な理由なくこれに応じないときは、当該開示は適正に行われたものとみなす。
(平12条例50・追加)
(訂正等の請求の処理)
第18条実施機関は、第15条の規定に基づく個人情報の訂正等の請求が正当であるときは、速やかに当該個人情報の訂正等をしなければならない。
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(苦情の申出)
第19条何人も、実施機関が行った自己の個人情報の取扱いについて苦情があるときは、当該実施機関に対して書面により申出をすることができる。
2 実施機関は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、その必要があると認めた場合は、審議会に諮問し、是正その他必要な措置を講じなければならない。
(平12条例50・一部改正)
(不服申立て)
第20条開示又は訂正等の請求に対する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、次の各号に掲げる場合を除き、審議会に諮問し、当該不服申立てについての決定を行わなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合
(2) 開示等可否決定(開示又は訂正等の請求に係る個人情報の全部の開示又は訂正等をする
旨の決定を除く。以下この号及び第3項において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部の開示又は訂正等をする場合(当該決定について請求者以外のものから反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示等可否決定について反対意見書を提出した請求者以外のもの(当該請求者以外のものが不服申立人である場合を除く。)
3 第17条第6項の規定は、次の各号に掲げる決定をする場合について準用する。
(1) 開示等可否決定に対する請求者以外のものからの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る開示等可否決定を変更し、当該決定に係る個人情報を開示又は訂正等をする旨の決定(請求者以外のものである参加人が当該個人情報の開示又は訂正等に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平12条例50・全改、平15条例33・一部改正)
(不服申立てに係る調査)
第20条の2 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあった開示等可否決定に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の開示を求めることはできない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあった開示等
可否決定に係る個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
4 審議会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
5 審議会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(平12条例50・追加)
(提出資料の閲覧等)
第20条の3 不服申立人及び参加人は、諮問実施機関に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、請求者以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 諮問実施機関は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。
(平12条例50・追加)
(検索資料の作成)
第21条実施機関は、個人情報システムの検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(平12条例50・一部改正)
(個人情報システム等の公表)
第22条市長は、毎年1回以上実施機関が行った個人情報システムによる事務処理状況その他この条例による個人情報の保護の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(他の法令等との調整)
*第23条他の法令等により個人情報の開示、縦覧、訂正、利用若しくは提供の停止若しくは削除又は公表に関する手続が定められている場合については、当該法令等の定めるところによる。
(平12条例50・平15条例33・一部改正)
(出資法人に対する協力要請)
第23条の2 市長は、市が出資その他財政支出等を行っている法人が個人に関する情報の適切な取扱いを確保するため必要な措置を講じるよう協力の要請を行うものとする。
(平12条例50・追加)
(委任)
第24条この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条例50・一部改正)
(罰則)
第25条実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条に規定する受託者若しくは受託者の職員若しくは職員であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報リスト(個人情報(公文書に記録されているものに限る。以下同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の当該個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をいう。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
(平15条例42・追加)
第26条前条に規定する者が、その職務上又は業務上知り得た個人情報(個人の秘密に属する事項が記録された個人情報リストに係るものを除く。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処
する。
(平15条例42・追加)
第27条実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(平15条例42・追加)
第28条第25条に規定する者が、正当な理由がないのに、その職務上又は業務上知り得た個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。
(平15条例42・追加)
第29条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して、第25条、第26条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(平15条例42・追加)
第30条偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。
(平15条例42・追加)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
(平成元年規則第38号で平成2年1月4日から施行)
2 この条例施行の際現に実施機関が記録等をしている個人情報については、この条例の規定による手続を経たものとみなす。
3 この条例は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に業務を開始する個人情報システムから適用し、施行日前に業務を開始した個人情報システムについては、施行日から起算して1年を超えない範囲内において、審議会の意見を聴くものとし、その検索に必要な目録その他が整備されたものから適用する。
4 この条例の規定に基づく個人情報の開示は、施行日以後に記録等をする個人情報から適用し、施行日前に記録等をした個人情報については、整理が完了したものから適用する。
5 この条例施行の際現に個人情報に係る電子計算処理業務を委託しているものについては、第12条の規定は、適用しないものとする。
附則(平成12年7月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の立川市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定により、現にされている個人情報の開示の請求は、この条例による改正後の立川市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第14条の規定による開示の請求とみなす。
3 この条例の施行の際、現にされている旧条例第20条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、新条例第20条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成13年12月13日条例第48号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月20日条例第42号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から
施行する。 |