福島県内の廃棄物・汚染可能性の廃棄物が広域へ流れるかも!
(2012/04/08)
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月3日に環境省が「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について」なるものを発表しました。通常は30日の募集期間を僅か7日間(4月9日)で締め切るという異常事態です。
 これまでは宮城や岩手の震災瓦礫(災害廃棄物)の広域処理が問題にされていましたが、それどころか今回の改正案では、福島県の警戒区域内の避難指示の見直しをきっかけに、「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする」としています。つまり、その廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、福島県内のそれも原発20km圏内の廃棄物(除染土壌などについては詳細不明)がどこにでも持って行かれる可能性が出てきました。不当投棄されたりする可能性があります。
 これまで福島県内のがれきは県外に出さないとしてきたけれども、がれきは沿岸の一部ですが、内陸部の放射能に汚染された廃棄物が一般廃棄物として流通することになる可能性があります。

 
 
 岩手県や宮城県の災害廃棄物の広域処理などという話ではなく、もっと危険でとんでもない話です。パブコメを出してください。
アクセスはここ→ http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
改正対象の同法施行規則  http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18815&hou_id=14583
 しかし、改正案の条文は示されていません。探しても見つかりません。従って現時点では正確な変更点が分からないままでも、パブリックコメントを出しておく必要があります。

記載されているメールアドレスへ簡単な文でいいので送ってください。

大沢が考え付く意見
・改正内容が誰にでも分かるようにしないとコメントも書きにくいです。
・改正前の規則の条文そのものの改正点が明確に分かるようにするべきです。
・放射能に汚染された廃棄物がどこに行くか分からないので危険です。
・どうして法改正を急ぐのか理由の説明が不十分です。
・廃棄物が水源地などに不法投棄される可能性があります。
・業者間の不公平を問題にするより、国民の命が大切にされるべきです。
・放射能の危険をばらまく可能性があります。
・廃棄物の放射能汚染の具体的な数値が書いてありません。
・警戒区域等の放射線量の正確な測定をして、公表してから法改正を考えてください。
・警戒区域等の全域の土壌検査をして、公表してから法改正案を考えてください。
・環境省そのものが汚染の実態を把握していないのではないでしょうか。
・パブコメ募集期間が1週間なんて国民へのだまし討ちです。
・このような拙速な改正案には上記の理由で反対します。

また、3月26日のガレキ広域処理政府交渉院内集会の呼びかけ人である藤原寿和さんが環境省に提出したパブコメを下に示します。
参考にしてください。
----------------------------------ここから-藤原さんのコメント-----------------------------------------------------
[1]氏名:藤原寿和
[2]住所:千葉県***
[3]電話番号:090-****, メールアドレス:QZ****.com
[4]御意見
放射性物質汚染対処特措法施行規則の改正案に反対である。
(理由のその1)まず、パブコメの期間が7日間とはあまりにも短かすぎる。いくら行政手続法第40条第1項の規定に根拠があるとはいえ、通常は30日間以上の期間を設定すべきところを、必要最小限の期間が7日間という設定はあまりにも恣意的かつご都合主義的であり、何ら合理的な理由にはなり得ないので、あらためて期間の延伸を強く求める。
(理由のその2)そもそも警戒区域等の設定に当たっては、SPEEDIや航空機もしくは移動車両に放射線測定器を搭載してきめ細かい放射能測定を実施しておれば、ホットエリアやホットスポットを含めて詳細な放射能汚染実態の把握ができたにもかかわらず、それらの対策を講じることを怠たり、機械的に半径20km圏を警戒区域として設定したもので、当然のことながら、設定の当初から警戒区域内であっても、放射線量の少ないエリアが存在していたことは明白なことであった。しかし、その区域を解除等見直しするに際しては、再度綿密な放射線量の測定を実施したうえで、その解除等見直しが科学的かつ合理的なものであるかの判定を専門家等の検討を経たうえで行うべきであって、今回の解除等見直しに当たってそのような措置が講じられていないので、当然のことながら、汚染対策地域内の廃棄物の除外についても認められるものではない。
(理由のその3)もし、改正案のように対策地域内廃棄物から除外されることになると、その廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、不法投棄や不適正処理のおそれが発生するが、これまで環境省及び都道府県及び政令市等では、従前からこのような事案の発生が根絶できず、各所に不法投棄や不適正処理の山が築かれており、周辺への環境汚染等の悪影響をもたらしてきており、廃棄物処理法令の不備や行政の怠慢、無策や不作為などが大きな社会問題とされてきたところである。しかも、今回の場合には、それらの廃棄物の中には放射性物質が含まれる可能性は大きく、それらへの監視の目が行き届かなくなることは必至だと思われるが、これらに対する何らの対策も貴省では持ち合わせていないのではないか。
したがって、以上の理由から、今回の唐突な改正提案に対しては絶対の容認はできないことを重ねて申し渡す。
------------------------------以上藤原さんのコメント-------------------------------------------