横田基地飛行差し止め訴訟(2003年5月13日)

・大沢も原告の一人です。大沢は75WECPNL値(うるささ指数)以上の地域にすんでいる242人ではないので、賠償はありませんが、あくまでも飛行差し止めを求めたものであり、米軍基地の存在そのものを否定するものですから控訴を考えています。
以下はニュースより

 米軍横田基地(東京都福生市など)の周辺住民らが、国を相手に夜間の飛行差し止めと約9億3400万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁八王子支部(関野杜滋子裁判長、園部秀穂裁判官代読)は13日、過去の被害に対する賠償として約1億6000万円の支払いを命じた。飛行差し止め請求は棄却、将来の被害への賠償は却下し、これまでの同種訴訟判決とほぼ同様の判断となった。 訴えたのは昭島市美堀町、元塾経営、福本竜蔵さん(83)ら東京都、埼玉県の住民と、基地周辺の通勤通学者計325人(故人含む)。94年と00年に2次にわたり提訴し、(1)午後9時〜午前7時までの飛行機の離発着とエンジン作動禁止(2)市街地上空での訓練飛行の終日禁止(3)騒音による過去と未来の損害賠償――を求めていた。ライブドアニュース5/14
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            声 明 文

 本日,東京地方裁判所八王子支部は,75WECPNL以内地域の居住者に対して横田基地を離着陸する航空機の違法性・騒音被害を認め,過去分被害に対する損害賠償金の支払いを国に求める判決を示した。同様の航空機騒音訴訟では,およそ20回目となる被害認定の判決である。
 しかし,一方で、私たちが最も念願とする夜間〜早朝や市街地上空の訓練飛行の飛行差し止めについては,「国の支配の及ばない第三者の行為」として訴えを認めず,将来分の損害賠償についてもこれを認めなかった。また,危険への接近法理の適用該当者や陳述書の未提出者,75WECPNL外地域の居住者,昼間の被害地への勤務者に対しても,その被害を認めないとの判断を示した。
 私たちは,今回の裁判を起こすに当たり,過去の訴訟において,被害者自らが被害認定の線引きをしてしまったことへの反省を踏まえて,「基地被害を感じている方は,勤務者も,通学者も,75W外居住者も含め,共に訴えを起こそう」という呼びかけを行い原告を募った。しかし,私たちの力不足もあり,過去の裁判所の判断を覆すことはできなかった。
 また,過去の判決同様,裁判所が損害賠償の将来請求を認めなかったことは,「飛行場周辺の騒音被害は,裁判を起こさない限り違法性が認められず,被害者は,その被害を裁判所に訴え続けなければならない結果になる」ことへの解決方法が,何ら示されなかったことになり,非常に残念に思っている。また,米軍機騒音の違法性が何度も指摘されてきた結果について,被告国は重く受け止めるべきで,速やかに被害の抜本的な除去に努力すべきであることも訴えたい。
 いずれにせよ,裁判所の判断には,住民感情として納得できないことが多く,同じ請求を,高等裁判所でも訴え続けるしかない。この訴訟提訴以来15名の原告が亡くなった。
お年寄りが決して少なくない原告団のことを考えると,裁判が長期化することは望むところではないが,被害の救済=飛行差し止めが実現されるまで,訴訟団全員が力を尽くして努力していくことを改めて確認する。
なお,提訴以来,この訴訟勝利のために,奮闘してくださった当弁護団及び所属法律事務所の方々に心から感謝いたします。また,物心両面にわたるご支援をくださった,関係自治体,団体,個人の方々に対しても併せて感謝する次第であります。
                     
2003年5月13日
                              横田基地飛行差し止め訴訟団

  写真:あいさつする浅野団長
  判決後、あいさつする原告団長 浅野太三さん 
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翌日は衆議院会館で国(外務省、防衛庁、防衛施設庁)に要請をする。

              要 請 書

 私たち横田基地飛行差し止め訴訟団は,1994年12月12日提訴の「横田基地飛行差し止め訴訟」が,昨日,東京地方裁判所八王子支部で判決を得たことを報告するとともに,この判決を踏まえて,被告とした国の該当省庁である外務省,防衛庁,防衛施設庁に対し,米軍横田基地の被害に関連して,以下の通り要望いたします0つきましては・iこの件について十分な検討をされまして,被害住民の側に立った前向きな回答を早急に下さるよう要望いたします。
 なお,日本国政府が,7度にわたり横田基埠の騒音被害が違法であるとの裁判所の判決が下されたりしたにもかかわらず,誠実かつ抜本的な解決を図ろうとしてこなかったことが,日本国民である私たちが私たちを保護すべき日本国顔府と法廷で争わなければならない不幸な事態を引き起こしていることを認識し,誠意ある回答を寄せられることを望むものです。
                        記
1.横田基地における,アメリカ合衆国軍の,午後9時から翌朝午前7時までの夜間〜早朝の飛行を禁止させること。
2・横田基地における,アメリカ合挙国軍の・基地周辺人口蜜集呵こおける訝ワ練飛行やジャイアントヴォイスを使用した訓練の禁止を含め,騒音の軽減に努めさせること。
3.駐音軽減措置等,米軍基地があることによって引き起こされる「公害」対策を講じるに当たり,周辺住民,周辺自治体,国,米軍との協議の場を設置すること。
4.正月三が日をはじめ,祝日,近隣の高校入学試験日,周辺地域の学校行事開催日の飛行を禁止させること。
5.横田基地及び横田基地周辺において,米空母艦載機によるNLP等の訓練を行わせないこと。また,米空母艦載機によるNLPを含む訓練を,いかなる日本の空域でも行わせないこと。
6.横田基地で行われる「日米友好祭」において,以下の行為をさせないことこ なお,この項目に関しては,我が国の自衛隊機についても含める要望である。
@1964年(昭和39年)日米合同委員会・合意事項に従って,曲技飛行や低空飛行などの危険な飛行を行わせないこと。
A「見せ物」としての旋回訓練は行わせないこと。
B日本国自衛隊所属の航空機を展示しないこと。
C日米友好奈当日の周辺交通対策を考えること。

外 務 大 臣    川 口 順子殿
防衛庁長官      石破  茂殿
防衛施設庁長官   嶋 口 武彦殿



                          横田基地飛行差し止め訴訟団
                             団 長  浅 野 太 三
                          〒196−0001昭島市美堀町3−13−1福本方
                                  Tel&Fax:042−542−5625
2003年5月14日


 なお,以上の要請をするに当たり,関係省庁担当者の連絡先(担当者名,電話,FAX)を示されるようお願い申し上げます。

 写真:防衛庁関係者への要請
 防衛庁関係者への要請(5月14日)