「生活困窮者自立支援法」は一定、評価すべき点がある

・10月25日(金)に「生活困窮者自立支援法」の勉強会を行いました。NNNドキュメント13で今年の5月6日に放映された「生活保護」を上映し、豊中市や釧路市の生活保護から自立へ向けて取り組む行政の姿を共有しました。

 今回の「生活困窮者自立支援法」は良くない点もたくさんあるけれども、これまで豊中市で行われてきたパーソナルサポートや釧路市の新しく仕事を作って活動してきた支援団体をサポートできる可能性がある。さんきゅうハウスのように、税金の支援が全くない団体が、公的な資金で運営を出来る可能性があるところなど、評価できる点もあります。
 現状ではホームレス支援団体や共産党などの政党は「生活保護法改悪」案と一緒に出されたから二つの法案はセットでダメだと言っているが、果たしてそれだけでいいのだろうか。
 
 生活保護だけ受ければいいというものではない。生活保護を受けてからどんな生活をするかだ。保護を受け仕事に付けずに引きこもってしまい、誰にも会えなくなってしまうような人が増えるのは決していい生き方ではないだろう。今の仕事は技術的に、またその他のことで高いものが要求される。

・運転免許はあるか?
・パソコンは操作できるか?
・仕事に就くのに身元保証人はいるか?
・履歴書に空白期間があると、この期間は何をしていたか?
・健康かどうか?(病気を持っていないか?)
・年齢が50歳を超えると面接さえ受け付けない

 一般就労へのハードルはかなり高い。たとえ普通の仕事にはつけないかもしれないが、低賃金でもできる仕事を私たちが作り出していくべきではないか。生活保護は決してゴールではない。生活を再構築するための準備期間だと考えよう。
 私たちがさんきゅうハウスの中に喫茶店を作ったのも、仕事へつける一環として考えている。また、フリーマーケットに参加していくことも仕事を作る一環だ。さらには自転車を磨く仕事も事業化を考えている。

 こうした生活保護を受けた人たちがもう一度社会に参加していくための仕組みを今こそ作らなくてはならない。そのためにも、「生活困窮者自立支援法」も評価できる点を使うようにしていきたいと話をしました。


・今回は10-月23日に、日本弁護士連合会が声明を出しました。全面的にダメというものではなく、評価すべき点もあるとして、良くない点に意見書を述べました。

●現在の生活保護法では、失業して収入がなくなり、この先生活に困ることが分かっていても、預貯金があれば、「数カ月かかっても預貯金を使い果たしてから生活保護の申請に来て下さい。」という構造になっている。こうした人が預貯金がある内に、生活再建に向けてまだ希望を持っている内に支援をしていく構造が現在ではありません。
 全てをなくしてから生活保護に頼るので、それまでの数ヶ月間に希望をなくしていくことが考えられます。生活困窮者自立支援法はそうした人を支援できる法律であるはずです。

●生活困窮者自立支援法を全く駄目だというのではなく、批判すべき店は批判し、評価すべき点は評価して、この法律が成立した時に、私たちがこの法律を活かしてどう取組むかを積極的に準備しておいた方が現実的ではないでしょうか。このままでは、同法が成立した時、その成果を再び「貧困ビジネス」に持って行かれるのではないでしょうか。