ホームレスの自立の支援策等に関する臨時措置法案(2001年10月継続審議中)

目次
第一章 総則(第一条−第三条)
第二章 国等の責務等(第四条−第九条)
第三章 基本方針及び実行計画(第十条・第十一条)
第四章 財政上の措置等(第十二条・弟十三条)
附則



第一章 総則
(目的)
第一条 この法案は、自立の意思がありながらホームレスとなること
   を余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送
   ることができない現状にあることにかんがみ、ホームレスの
   自立の支援、ホームレスとなることを余儀なくされるおそれ
   のある者に対する生活上の支援等に関し、国等の果たすべき
   責務を明らかにするとともに、必要な施策を講ずることによ
   り、ホームレスに閑する問題の解決に資することを目的とす
   る。

(定義)
第二条 この法律において「ホームレス」とは、野宿生活者その他安
    定した居住の場所を有しない者であってこれに準じるものを
    いう。

(ホームレスに関する施策の目標)
第三条 ホームレスに関する施策は、次に掲げる目標に従って推進さ
   れなければならない.
一 自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の確保、職業
  能力開発その他の方法による就業の機会の確保、公営住宅の供給、
  民間の賃貸住宅への入居の支援その他の方法による安定した居住
  の場所の確保並びに健康診断、医療の提供等による保健及び医療
  の確保に関する施策を実施することにより、これらの者を自立さ
  せること。
二 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者に対し、
  雇用の確保、生活相談その他の生活上の支援を行うことにより、 
  これらの者がホームレスとなることを防止すること。
  
三 前二号に定めるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活
  の需要を満たすために必要な物品の支給その他の緊急に行うべき
  援助、生活保護法による保護の実施、国民への啓発活動等による
  ホームレスの人権の擁護、地域における生活環境の改善及び安全
  の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。

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第二章 国等の責務等
(国の責務)
第四条 国は、前条各号に掲げる事項につき、総合的な施熊を熊定し、
    及びこれを実施するものとする。

(地方公共印体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条各号に掲げる事項につき、当該
     地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に
     応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(ホームレスの自立への努力)
第六条 ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公
    共団体の施策を活用すること等により、自らの自立に努
    めるものとする。

(国民の協力)
第七条 国民は、ホームレスに閑する問題について理解を深める
    とともに、地域社会において、国及び地方公共団体が実
    施する施策に協力すること等により、ホームレスの自立
    の支援等に努めるものとする。                                                       

                                                   
(民間団件の能力の活用等)   
第八条 国及び地方公共拭体は、ホームレスの自立の支援等に関
    する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の
    支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に
    留意し、これらの拭体との緊密な連携の確保に努めると
    ともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。

(国及び地方公共団体の連携)    
第九条 国及び地方公共細体は、ホームレスの自立の支援等に関
   する族策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の
   確保に努めるものとする。                                                        

                                                                           
          
第三章 基本方針及び実行計画                                                                              
(基本方針)           
第十条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、策十三条の規定によ
    る全国調査を済まえ、ホームレスの自立の支援等に閑す
    る基本方針(以下「基本方針」という)を策定しなければ
    ならない。    
                               
2 基本方針は、次に掲げる事項について策定されるものとする。
                                     
一 ホームレスの就業の機会の確保、層住の場所の確保並びに保
  健及び医療の確保に附する事項
ニ ホームレス自立支援事業(ホームレスに対し一定期間宿泊場所
  を提供した上、健康珍断、身元の確認並びに生活相談及び生
  活指導を行うとともに、就業の相談及びあっせん等を行うこ
  とにより、その自立を支援する事業をいう。以下同じ。)
  その他のホームレスの個々の事情に対応して総合的な支援を
  行うことによりその自立を支援する事業の実施に閑する事項
三 ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者に対
  する生活上の支援に閑する事項 
四 ホームレスの自立の支援等を行う民山間団体との連携に関する
  事項
五ホームレスに対し緊急に行うべき炎上に感するッ事項、生活保
 護法による保獲の実施に閑する事項、ホームレスの人権の擁護に
 関する事項、地域における生活堀境の改善及び安全の確保に関す
 る事項その他ホームレスに附する岡題について実施すべき施策に
 関する基本的事項

3 厚生労助大臣及び国土交通大臣は、基本方針を作成しようとする
 ときは、総務大臣及び法務大臣その他関係行政機閑の長と協議し
 なければならない。

(実行計画)
第十一条 都道府県は、基本方針に即し、ホームレスの自立の支援等
   に関する施策を実行するための計画(以下「実行計画」という.)
   を策定しなければならない.
2 地方自治法−昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九
  第一項の指定都市及び特別区並びにその区域内にホームレスが多
  数存在する市町村として厚生労働大臣及び国土交通大臣が指定す
  る市町村は、基本方針及び実行計画に即し、ホームレスの良立の
  支援等に関する施策を実行するための計画を策定しなければなら
  ない.
3 地方公共団体は、実行計画を策定するに当たっては、地域住民及
  びホームレスの由立の支援等を行う民間団体の意見を反映させる
  よう努めるものとする.



                                                                             第四章 財政上の措置等
(財政上の措置等)
第十二条 国は、ホームレスの由立の支援等に餉する施策を実行する
    ため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体
    及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するた
    めの財政上の措置その他必要な措置を講じなければならない.

(ホーレスの実態に関する全国調査)
第十三条 国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び
    実施に賓するため、ホームレスの実態に閑する全国調査を行わ
    なければならない.                                                                                                                                                                                                                       附則
(施行期日)       、
第一条 この法経は、公布の日から起算して一月以内において政令で
    定める日から施行する.
 (この法律の失効)
第二条この法律は、平成二十年三月三十一日限り、その効力を失う.



理由
 自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者
が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができない現状にある
ことにかんがみ、ホームレスに閑する同額の解決に資するため、ホー
ムレスの自立の支援、ホームレスとなることを余儀なくされるおそれ
のある者に対する生活上の支援等に閑し、国等の果たすべき責務を明
らかにするとともに、必要な施策を講ずる必要がある。
 これが、この法棒案を提出する理由である.



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