◎特別多数議決
地方公共団体の議会の議事は,出席議員の過半数で決するのが原則であるが,法律に特別の定めがある場合は,過半数議決が適用されず,賛成議員の割合が加重される(自治法116
T)。これを特別多数議決という。特別多数議決を要する議事は個別的に法律に規定されているところであるが,これらの議事ほ,議員および長等の身分の喪失にかかわるものや住民の利害に重大な意味を有するものであるために,議決要件を厳格にし.慎重な意思決定を期待しているものである。
 法律に特別の定めをしている場合は,次のとおりである。

(1)出席議員の3分の2以上の同意(これらの場合の議決の際の髭足数は,議員定数の半数以上の議員の出席)
ァ 地方公共印体の事務所の位置を定める先 例(自治法4V)
イ 秘密会の開催(同法115T)り 議員の資格決宏(同法127T)
ェ 拒否権による再議(同法176V)
ォ 条例で定める重要な公の施設の廃止またほ長期独占的利用(同法244の2V)
(2)出席議員の4分の3以上の同意(この場合の議決の際の定足数は現在議員の3分の2以上の出席)
ァ 直接請求による副知事,助役等の解職(自治法871)
イ 議員の除名処分(同法135V)
ウ 不信任議決(同法178V)
(3)出席議員の5分の4以上の同意(この場合の議決の際の定足数ほ現在議員の4分の
3以上の出席)
 議会の解散の議決(地方公共団体の議会の解散に関する特例法2U)
 なお,過半数議決の議事については,可否同数の場合には,議長の決するところとされ,したがって議長は表決権を有せず,また出席議員数の中に含まれないが,特別多数議決の場合ほ,そもそも可否同数という事態が考えられないので,議長ほ裁決権を有せず,表決権をもち,したがって,出席あ員数の中に含まれるのである。特別多数議決を要する場合は,法律に特別の定めがある場合に限定されているので,会議規則,委員会条例等によってこれを創設することはできない。
〔行政実例〕
(1)委員会条例または会議規則中に特殊事項につき,「出席議員の3分の2以上が出席した市議会の会議において.議決することを要する」旨の規定を設けることは違法である(昭26.5.14)。
(2)特別多数議決を要する議案が委員会に付議された場合,その委員会の議決は過半数でよい(昭25.6,8)。
〔関連語〕過半数議決,多数決の原則

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