11.25 | 火 | 午前10時 | 本 会 議 | 入札事件の報告 補正予算(調査委員会の予算) 市長などの給与減額 市議会に入札事件原因究明及び再発防止調査特別委員会を作ることについて |
月日 | 曜 | 時間 | 会 議 名 | 摘 要 |
12.3 | 水 | 午前10時 | 本 会 議 | 会期の決定、一般質問 |
4 | 木 | 午前10時 | 本 会 議 | 一般質問 @この日途中3時頃に早期終了の予定? |
5 | 金 | 午前10時 | 本 会 議 | 一般質問 |
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | 午前10時 | 本 会 議 | 請願の付託、議案審議 |
9 | 火 | |||
午後1時 | 文教委員会 | ・西砂川地域に市民体育館の建設に関する請願(継続中) | ||
10 | 水 | |||
午後1時 | 厚生産業委員会 | ・乳幼児医療費助成制度の拡充を求める請願(継続中) | ||
11 | 木 | 午前10時 | 建設環境委員会 | |
午後1時 | 入札事件原因究明と再発防止調査特別委員会 | 特別委員会=地方自治法110条によるもので、調査権限のある100条摘要をしない委員会。 大沢は権限のある100条委員会にすべきと主張。必要になれば100条調査権を持つものに変更と言うが・・・・(11名で構成。大沢は入れなかった) |
||
12 | 金 | 午前10時 | 総務委員会 | ・今回の委員会で請願陳情が集中した委員会 これまでの継続請願である・路上喫煙及びぽい捨てを禁止する条例、・浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する請願、その他5案。今回の議会で出された・自衛隊のイラク派兵に反対する意見書を提出することを求める請願などその他2請願と、陳情(浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する陳情)などなど |
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | 午前10時 | 議会運営委員会 | |
17 | 水 | 午前10時 | 本会議 | 議案審議、委員会審査意見報告、継続要求 |
この他、入札事件原因究明及び再発防止調査特別委員会が開催されます。
この特別委員会は地方自治法110条に基づくもので、強い調査権はありません。また、委員会は11名で構成され、大沢は入れません。
100条に基づく委員会(100条委員会)にし、議員全員が本会議で行うようにすべきです。この疑惑を徹底的に明らかにし、膿を出して新たな立川市の新たな契約事務体制を作るべきです。
第百十条
普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
A 特 別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
B特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。但し、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
C 第 百九条第四項及び第五項の規定は、特別委員会について準用する。
らない。
第百条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
A 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
B第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮こ又は十万円以下の罰金に処する。
C議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
D議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
E当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
F第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。
G前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
H議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
I議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
J議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
K議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
L普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
M前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
N政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
O都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
P議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
Q 前 項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
![]()