△所管事項
「外国籍児童の就学手続き」 について
◆委員(大沢豊君)
今回は、前回の9月の議会に引き続いてのテーマでちょっと質問をしたいと思います。
前回は市長部局の理事者がおられませんでしたので、ちょっと聞きたいことも十分聞けなかったんですが、今回助役がいらっしゃいますので、ちょっとぜひとも助役の見解も伺いたいというふうに思います。
まず、聞きたいことをもう一度ちょっと説明しますと、ことしの7月29日付で教育委員会教育長名で「保護者殿」という形で就学手続について通知というものが出ております。ここに書かれている内容が、
あなたのお子さんは、来年度中学校の就学年齢に達しますが、立川市立の中学校に入学を希望される場合は、下記により就学の手続をされますよう通知いたします。ただし、日本の小学校を卒業していない場合は、中学校への入学はできませんので、御承知願います。
記
−−それから、手続の方法というのが幾つか書いてあるんですが、私はこの文章をある方からこんなものがあるんですということを知らせていただいて、非常に冷たい感じを受けたというのが前回の議会でも申し上げましたけれども、この2行の文章は本当に必要なのかどうか。
これは外国人の児童に向けて、外国人児童で小学校6年生の児童を対象に通知したということなんですけれども、前回の議会の中で、こうした通知を11名に提出したというふうに言われていますけれども、その11名の国籍についてお答えください。
それと、同じ委員会での答弁の中で、前回の9月議会で
表現方法につきましては、先ほど何市かに確認したんですけれども、同様の記載方法だったそうでございます。
−−というふうにお答えなさっていますけれども、この何市かというのがどの市だったのか、立川市と同じ表記方法を使っている自治体名についてお答えください。
それから、こうした民族学校に行っていて、6年間そこを卒業していて、途中で変わる実態も、変わることのある実態もあるんだということを私は聞いていますけれども、市の方についてはわかりますか。
要するに公立の小学校を卒業していないケース、要するに民族学校に行っている子が、そこを卒業して公立中学に行ったという事例もあるということなんですよね。そういうことを立川市は確認していないかどうかについてお伺いします。
それから、立川市は、ことしの3月に立川市多文化共生推進プランというこうした多文化共生を続けてくるための立派なパンフレットというか、立派な本ですよね、これを出されています。
これは他の自治体の議員の方もいろいろ持っていまして、かなり評価は高いんですよ、立川市は進んでいるということで。私もこれを改めてずっと読み返してみまして、本当にいいことがたくさん書かれているんだなというふうに思っています。
その中で、実施項目が八つ書かれています。
その実施項目の1番目、人権尊重を高めるための啓発活動の促進ということがあります。その中で、考え方として、「外国人市民をゲスト扱いするということではなくて、地域の構成員ととらえることが必要とされる」というふうに書いてあったり、背景と現状の中に、
外国人市民などであるがために差別されたりあるいは不平等な扱いが行われている事実があるかどうか、さまざまな観点から把握する必要がある。平成16年度外国人市民対象アンケート調査では、いろいろな角度から差別を受けた経験があるかどうかを把握する試みを行っている。
−−云々というふうに書いてあります。
その中で、この推進プランの中には、そうした中のアンケートの資料として幾つか載っているんでが、62名の方が回答している中に、日本の学校に要望したいことは何ですかということの中で、母国の言葉や文化の学習とか、日本語上達のための学習とかいう希望がいろいろあるんですが、その中で教職員の異文化理解、この異文化理解に丸をつけた人が15名もいて、日本の学校に要望することのトップに入っているわけなんですね。そうしたことなどを考えると、やはり日本の学校の先生たちはまだ異文化理解が足りないんだというふうに感じている外国の方、このアンケートに答えた方が4分の1はいるんだなというふうに思います。
助役は、前回いらっしゃらなかったので把握されているかどうかわかりませんけれども、要するに民族学校を卒業しようとする直前に、民族学校へ行くのはやはりお金がかかりますから、いろいろな事情で公立の中学校に移らなければいけないケースにおいて、そのまま民族学校を卒業しちゃうと就学資格がなくなるというふうに教育委員会は言っているわけですよ。
だから、学校の途中ででも転校して、普通の公立の小学校に行きなさいと。そういうことを勧めているわけですよね。その際、その子が例えば6年生なのに、その子は6年がいいのか5年がいいのかちょっと考えましょうとか、そんなことまで言うようなんですけれども、そういったことがこの多文化共生推進プランの中で言う実施項目の中で、1.人権尊重意識を高めるための啓発活動の推進というこの一番根幹になるようなことと合致するのかどうか、その辺の見解を助役にはぜひお答えいただきたいというふうに思います。
1回目の質問はそれで終わります。
◎学務課長(久野木敏夫君)
中学校の入学案内についてお答えいたします。
中学校への入学案内は、市では対象児童が私立小学校または民族学校のいずれかに在籍しているか把握できないために、先ほど申し上げたとおりのただし書きをつけているところでございまして、これは民族学校の在籍者に日本小学校への編入学を勧めているということではございません。
それから、国籍につきましては、11件の国籍なんですけれども、アメリカ1、中国3、朝鮮4、フィリピン1、ペルー1、スリランカ1となっております。
それから、民族学校を卒業して公立中学校に行かれている人はいるか、他市に確認したかどうかということにつきましては、確認はしておりません。
この民族学校、いわゆる小学校を卒業していないと中学校には入学できないということにつきましては、さきの文教委員会でも言ったとおり、学校教育法39条によってこの通知を出しているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
(「自治体名」と呼ぶ者あり)
答弁がおくれて申しわけございません。
実際の市ということですと、これらの表記方法は小学校のときに出した文章では府中市が出してございます。
◎教育長(大澤祥一君)
民族学校等を卒業して、日本の公立の学校には入れないと、これはただいまの御答弁の学校教育法で定められていることでありますので、これは私どもがこれは人権だとかそういうことではなくして、法律にのっとった対応でございます。
御家族の希望によって公立に行きたい、どうしても公立の中学校に行きたいんだと、それを実現するためにはこういう方法がありますよというふうに申し上げていることでありまして、これは多文化共生のプランの中の人権尊重を阻害することでもないとことでありますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
◎助役(豊田和雄君)
私どもがここで策定しております多文化共生推進プランというのは、御案内のように,私どもの市に住む外国人の方々と等しく文化を共有しながら生きようという基本的なものを定めたわけでございまして、御指摘の重点施策のアクションプランの第1に出てくるのが人権尊重の意識を高めるための啓発活動を行うんだと、こういうふうに位置づけをしております。
これは最も基本的な理念でございまして、ここから多文化共生推進事業のスタート点になると、こんなふうに思っております。このことにつきましては、内容に書かれたとおりでございます。
このことと、民族学校を卒業された方が公立学校への云々ということでございますが、私はこの辺のことについては詳しくはわかりませんけれども、これは教育課程であるとか教育への考え方が民族学校と日本の公立学校とでは構造、内容に差があるのではないかと思います。
したがって、円滑な教育を進めるというところで、こういった発想が出ているのではないかと思いまして、より教育効果を高めるための場合は、ある程度の調整といいましょうか、制限というのは出てくるのではないかと思います。したがって、このことが即この基本的人権を侵すとか教育権を奪うとかと、こういうふうには即はならないだろうと思っています。
◆委員(大沢豊君)
その学校教育法39条を私はどう読んでみても、これが禁止しているとはあんまり思えないんですよね。
学校教育法第39条は、
保護者は、子女が小学校または盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
−−と。基本的にそのことが書いてあって、これをそのまま読んでいってもそうした禁止になっているというふうには思えませんし、また関連する35条を読んでみても、
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
−−というふうに書いていまして、この二つが法的な根拠になるのかなというふうに思うんですけれども、これはちょっときょうはそういうところまで詰めませんけれども、文科省なんかでもそういった見解についてまだ非常にグレーゾーン的なところがあって、2000年の地方分権一括法以降は、そういった裁量は自治体に移行しているのではないかという解釈もあるわけですよ。
だから、自治体の独自の判断で行うとか、あるいは校長の判断で行うとかいう柔軟な対応もできるんだろうなというふうに、その点だけを指摘しておきます。
それから、この間、問題になっている朝鮮学校の立場からいえば、市の教育長なども学校を訪問されたり、あるいは近隣の学校との交流も進んだり、あるいはふれあいバザーが開かれたりして、私も行きましたし、ほかの議員さんたちもおいでになっておりましたけれども、だんだん開かれてきている、そんな状況になっています。
それから、これはちょっと課が違うんですけれども、学校教育の補助金も出していただいたりして、立川にいる学校の子どもたちだというふうに私は立川市の方もお認めになっていただいているんだろうなというふうに思っていますし、それはそれでやはり多文化共生の一翼をそういったところで支えておられるというふうに私は思っています。
そうしたことをやはりこうした2行の文章で、当事者が本当につらい思いをされたりするようなことがないようにするのがやはり多文化共生の基本ではないだろうかというふうに思っています。助役は、多分御存じないのかもしれませんけれども、そうした陰に、やはり外国人であるということで、いろいろな傷を負ったりつらい思いをされたりするような人がなくなるような行政を私はやっていただきたいなというふうに思っているわけです。
それから、また、子どもの権利条約ということで、この間、他の議員の方も何人もそういうことを言われていますけれども、学校教育法だけでこの判断をするのではなくて、先ほど申し上げたような立川市が行おうとしている多文化共生という理念、あるいは子どもの権利条約ということをちゃんとつくっていくなり、あるいは子どもの権利条約をなかなかつくらないとしても、その精神を生かすような方向で、この子どもの人権や教育についてきちんとバックアップしていく、そういったことが必要だろうなというふうに思うんですけれども、こうした他の施策というのか、他の制度との統合の中でこの問題は解決していかなければいけないのではないかなというふうに思うんですけれども、そこについて教育長や助役の見解を伺いたいというふうに思います。
それから、せっかく今、民族学校などとの交流が進んでいるわけなんですが、この三多摩地域にはそこの西東京第一だけがあるわけで、あとは杉並にあるんですけれども、そうしたせっかく多文化共生の核になるような施設があるわけですから、私は立川市のホームページ立川市のしおりだったか、そういうものに立川市立の学校ということで市立の小中学校書いてありますけれども、私はそういうところにも市立の学校というふうにくくりはくくりでいいんですけれども、立川市の教育機関というふうに書いた上で、市立の学校、それから民族学校、あるいは賢治の学校、そういったユニークな取り組みをされているところがあるわけですから、そういったものも市の施設一覧の関連の中で掲載してはどうかというふうに思っています。
これは杉並区はそうしたものを書いておりますし、栃木県でも書いているというふうに伺っているんですが、それについての見解をお伺いいたします。
それから、同様の通知を、今回の就学についての通知を他市でどのように扱っているかというのを、それなりに調べてはみたんですけれども、東大和では、どういった外国の方の人数まで把握しておりませんけれども、当事者の国の言語、中国語で書いていたり、あるいはルビを振ったり、英語で書いたりという、その表現方法を幾つか試みているところもあるわけです。
神奈川県でもそういうことは取り組まれています。それについてはこの多文化共生推進プランの中でも実施項目4の中で、各種行政関連図書の多言語化の充実というのがありますね。
そういうところでも人数は少ない、例えば11名に出すにしても、その11名の国籍がわかっているのであれば、その国籍、多分日本語がわかる人も多いのかもしれないけれども、その人が読むことのできそうな可能性の言葉をやはり書いておいた方がいいのではないか、そちらの方が親切ではないかというふうに思いますけれども、そういったことについてお伺いいたします。
◎教育長(大澤祥一君)
立川市内に所在します朝鮮学校につきましては、これは御質問にありましたように、第7小学校、柏小、10小ですか、これは学校間で交流をしているということで、私もその現場を何回か見ましたけれども、大変教え、教えられるというふうなことで大変有意義な交流かなというふうに感じております。
そういうふうなことから、子どもたちの顔つきを見ましても、全く変わりありませんし、ただ大変日本の子どもさんに比べるとまじめで−−まじめというか対応が、そういう感じがいたしまして、日本のお子さんには大変参考になるかなというふうに感じたところでありますけれども、そういうところでは、子どもとして本当に将来幸せになってもらいたいし、いろいろなことを勉強してもらいたいというその気持ちを強く抱くところでありますが、ただこの学校教育法の中学校の進学の問題につきましては、御質問のように、大変かわいい子なので何とかその望みをかなえてあげたいという気持ちはあるんですが、やはりもとはこれはやっぱり法律に基づく一つの考え方でありますので、これは文部科学省の方で考え方等、解釈等が変わってくればこれは別でございますけれども、現状ではそういうこともありませんので、やむを得ずというんでしょうか、気持ちとしてはやむを得ずこういうふうな措置をさせていただいているということでありますので、御理解を賜りたいと思っています。
◎学務課長(久野木敏夫君)
就学案内にルビをつける等につきましては、検討させていただきます。
◎助役(豊田和雄君)
多文化共生、それから子どもの権利条約云々とおっしゃった、これは権利条例の誤りじゃないですか−−ですね。
今、私どもでは子ども21プランの中に子どもの権利条例をどういうふうにつくっていくかというようなこともテーマになっております。
ただ、今、私どもが子ども21プランを進めるに当たって子どもをどういうふうにとらえるかという視点、この前も本会議で申し上げましたけれども、言ってみれば子ども観がかなり違うんですね。
ですから、このところに子ども観が違うので子どもに対する権利意識の考え方もかなり違っているのが実態でございます。
これは子ども21プランをつくるときに大いに議論があって、一番意見が分かれたところであります。そこで私どもは、そこの感じをできるだけ相互理解して、なるたけ共有化を図って、その意識差というか認識の差というか、見解の違いというものをできるだけ埋めていこうと、そういう動きが一番大事なのではないかと、こんなふうなことで今進めているわけです。
条例の精神をお互いに学習する必要はかなりあると思いますけれども、まだ現時点でそれを押しつけるとか、あるいはそういうふうなことを強制するとかそうしないとかというふうなことを鮮明にする場合でなくて、ここから議論を始めようではないかと。
そこから相互理解を進めていきたいと、こんなふうに思っております。
これが子ども21プランにおける子どもの権利条例、子どもの権利をどうするかという大きなテーマになっておりまして、それが発展的に子どもの権利ということになると、多文化共生での人権の尊重と、こういうことにつながるんだろうと思いますが、これも多文化共生ですから、それぞれの文化を尊重するということと、今おっしゃったような日本の教育を入れさせるということでどうつながるのかというのは、選択の自由をおっしゃるのかもしれませんが、教育面からはいろいろ意見があるのではないかと思っています。したがって、私は、教育の問題と多文化共生の問題をつなげることについては、きょうは控えさせていただきますが、私どもはあくまでも権利意識をしっかり持っていただいて、それでそれが保障できるのであれば、子どもの権利条例をつくって、それをみんなで共有して立川の子どもたちの権利を守っていきたいと、こんなことでございます。 答えにはちょっと遠いかもしれませんけれども、言ってみれば基本的にはまだまだ大いに議論したり感覚の違いをお互いに認め合うことが第一、今その段階だというふうに御理解いただきたいと思います。
(「あと、学校一覧に載せるかどうか」と呼ぶ者あり)
◎教育長(大澤祥一君)
質問にありましたように、賢治の学校とか朝鮮学校、これはやはりどこまでの範囲を学校の一覧として載せるか、やはり拡大していきますと、教育機関というのはこれからどんどんいろいろなところでできてくると思うんですね。学校法人じゃなくして。
ですから、その辺のところのやはり判断というのは必要でございますので、検討はさせていただきたいというふうに思います。
◆委員(大沢豊君)
中学校への入学の法的根拠については、恐らくまだ文部科学省の方でもきちんと決まってはいないのではないかというふうに私は思っていますし、これについてはまた別の機会でお聞きしたいかなというふうに思っております。
朝鮮学校や賢治の学校といった非常にユニーク−−朝鮮学校はユニークというよりも民族教育をされている学校ということで、その多文化共生の中では私はそれぞれきちんと尊重していくべき学校であり、あるいは賢治の学校なら賢治の学校で恐らく教育委員会の立場とは異なる教育方針かもしれませんけれども、それはそれでユニークな教育であり、そういったところを希望される方もいるわけですから、少数者を排除することのないような教育を行っていただきたいなというふうに思います。
○委員長(伊藤幸秀君)
これをもって所管事項の質問を終了いたします。
〔散会 午後2時10分〕 |