容器包装リサイクル法の改正を求める意見書提出を要請する請願
2000年9月27日建設委員会での趣旨説明 みみずの会代表 鎌田 裕
請願採択に向けての趣旨説明
若葉町に住む鎌田 裕と言います。
4月より容器包装リサイクル法(以下、容リ法と呼びます)が完全施行となり、新たにその他プラスチックと紙が法律の対象になりました。立川市では10月より、容リ法に基づいて、ペットボトルとその他プラスチックがリサイクルされることになっています。
市民として分別に協力することは当然のことと思いますが、果たしてこのリサイクルだけでごみが減るのか、ごみの発生抑制につながるのかと疑問を感じています。
容リ法は、新聞報道などで様々な問題点が指摘されており、厚生省でも改正のための検討委員会が設置されております。
請願項目の第一点目です。お手元のチラシをごらんいただきたいと思いますが、問題点のひとつは、リサイクル費用の70%を占める回収・保管費用がすべて自治体の負担であるということです。
ペットボトルのリサイクル費用は容器・中身メーカの負担が3円であるのに対し自治体の負担は10円であるという試算も聞いております。これはどういうことかと言いますと私はこれまでに一本もペットボトルを買ったことも、飲んだこともありません。
しかし、リサイクル費用を自治体が負担する、つまり税金でまかなうということは、一切ペットボトルを使わない私の税金も使われるわけです。
リサイクル費用の大半が税金でまかなわれるため、メーカーが無駄な包装を省いたり、過剰包装を見直したりすることはありません。
私たちがいくらリサイクルや分別に努力してもリサイクル費用が高くなるばかりでむなしいと言わざるを得ません。
ドイツでは回収はメーカーに義務づけられ、費用負担も課せられています。
二つ目は折角メーカーに再商品化の義務が課せられたのですが、リサイクル義務量をメーカーが自ら決めることが出来るため、立川市で私たちが分別して集めた容器包材も多く集まり過ぎれば、ごみとして処分することになってしまいます。
まさにメーカーに優しく、地方自治体に厳しい法律と言わざるを得ません。
日の出処分場を初め埋立処分場による自然環境の破壊、焼却場からのダイオキシン汚染などごみの処理・処分による問題が深刻化していく中で、やっと製造者の責任が義務づけられる法律が出来るようになったのは歓迎すべきことですが、このままでは、大量廃棄が大量リサイクルに変わっていくだけに過ぎません。
自治体が税金でメーカーの尻拭いをしていくだけでは生産段階での見直しは望めません。
製造者がものを作るときからごみになるときまで責任を負う、そのような法律に容リ法を改正するために、立川市議会から国に向けて意見書を挙げていただきますよう お願いいたします。
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