◆入札事件について       2004/01/18

 ■立川市入札事件再発防止調査委員会

   立川市入札事件再発防止調査委員会設置要綱

 (設置)
第1条 今回の契約事務にかかわる不祥事の動向及び捜査状況を基に、組織内部の再点検を行い、再発を防止し、職務執行の公正性の保持と公務に対する社会的信用の回復を図るため、立川市入札事件再発防止調査委員会を設置する。(以下「調査委員会」という)

 (所掌事項)
第2条 調査委員会は、当該事件にかかわる原因の究明及び再発防止策について次の各号に掲げる事項について調査及び協議検討する。
(1)関係者からの実態ヒアリング
(2)入札・契約事務にかかる問題点の調査・分析
(3)再発防止対策
(4)業者との癒着防止に向けた職場体制
(5)職員倫理の向上に向けた取り組み
(6)その他必要な事項

 (組織)
第3条 調査委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は助役を、副委員長は企画部長及び総務部長を充てる。
3 委員は、別表に定める職員のほか、次の各号に掲げる者につき、市長が委嘱する。
(1)外部委員
(2)専門委員
4 調査委員会の下に、必要に応じて関係課長で組織する部会を設置するものとする。

 (職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、企画部長又は総務部長が当該職務を代理する。

 (会議)
第5条 調査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

 (関係職員の出席等)
第6条 調査委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

 (謝礼)
第7条 外部委員の謝礼及び専門委員の謝礼等は別途定めるものとする。

 (庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、企画部企画課及び総務部職員課において処理する。

 (委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。


  附 則
 この要綱は平成15年10月16日から施行する。
  附 則
 この要綱は平成15年10月17日から施行する。


別表(第3条関係)
 企画部企画課長、企画部行財政改革推進室長、総務部職員課長及び総務部文書課長


▲戻る     
▲▲入札トップへ