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反戦ビラ弾圧事件への逆転有罪に対する 全国の新聞社説(9社)
朝日新聞 朝日新聞
「ビラ配り有罪 表現の自由が心配だ」(2005年12月10日)

 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを東京・立川の防衛庁官舎に配って住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった市民団体の3人に対し、東京高裁が逆転有罪の判決を言い渡した。

 有罪とはいえ、懲役6カ月の求刑だったのに対し、量刑は罰金10万〜20万円だった。勾留(こうりゅう)日数の一部を金に換算して差し引くと、1人は払う罰金がゼロとなる。いったい何のための捜査、裁判だったのか。裁判官も有罪としながら、ためらいがあったのだろう。ビラ配りを「犯罪」に問うた無理が浮かび上がる。

 3人は「自衛官・ご家族の皆さんへ 自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」などと書いたビラを各室のドアの新聞受けに入れた。逮捕され、75日間も留置場などに入れられた。

 3人が官舎に入ったのは、門扉のない出入り口からで、他の配達員も立ち入る共用部分だった。一審判決はそう認定して、「刑事罰に処するほどの違法性は認められない」と判断した。常識的な見方だろう。

 一方の二審判決は、官舎を管理する自衛隊幹部らが居住者に「反自衛隊的なビラの配布を見かけたらすぐ110番通報を」という文書を配ったりしていたことを詳しく述べた。これらから、問題のビラ配りがいかに官舎の管理者らの意思に反していたかを強調している。

 だが、処罰するほどの違法性があったか、という肝心の点では、「表現の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」などと、あっさり述べただけだ。形式論という印象がぬぐえない。

 最近はインターネットによる情報発信もふえたが、普通の市民にとってビラ配りは身近な表現手段として大きな意味を持つ。息子の交通事故の目撃者を探すビラ、NPOや地域活動の案内ビラ。それらも、目くじらをたてれば、自由に配ることはむずかしくなるだろう。

 イラク派兵反対などを訴えるビラについては、一審判決が「政治的表現活動の一態様で、民主主義社会の根幹を成す」と、高い価値を認めた。ビラ配りによって一部の住民が不快感を感じるにしても、社会的な表現手段を認め合うことの大切さは否定できない。二審判決では、こうした考慮が感じられない。

 立川の事件後、ビラ配りでの逮捕が相次いだ。神奈川県横須賀市や愛知県小牧市では、市民団体が防衛庁官舎にビラを配るのをやめた。市民の萎縮(いしゅく)が広がっている。

 一方で、そうした流れに抗するようにビラ配りの自由を求める市民集会や、ビラ配りでの勾留請求を裁判所が却下する例も相次いでいる。

 今回の有罪判決が表現の自由を閉ざす方向に働かないか、心配だ。

 被告側は上告した。市民の表現の自由に十分に配慮した判断を示すことを最高裁に期待したい。

東京新聞 東京新聞
「反戦ビラ判決 何と息苦しい世の中か」(2005年12月10日)(親会社の中日新聞も同じ社説)

「反戦」のビラを配布しただけで、逮捕されてはかなわない。一審無罪の判決を逆転有罪とした東京高裁の判断は、あまりにも形式的すぎないか。何とも息苦しい世の中になってきた。

 一年前、東京地裁八王子支部で三人の市民運動家に言い渡された判決は「無罪」だった。

 東京都立川市にある防衛庁宿舎の郵便受けに「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを配布したことで、住居侵入の罪に問われていたのである。

 ビラの配布や投入は、広報や宣伝などの方法として、日常的に行われる行為である。仮に住居侵入にあたるとしても、罰するほどの行為ではないと、一審では判断していた。ビラ配布は「憲法二一条の保障する政治的表現活動であり、民主主義の根幹をなすもの」とも述べた。言論や出版など表現の自由を保障した条文である。市民感覚にも合致する判断だったといえるのではないか。

 ところが、今回の高裁判決は、宿舎の入り口に「関係者以外立ち入り禁止」と掲示があったことなどを理由として、逆転有罪の罰金刑を言い渡した。「反戦」ビラの配布について、「宿舎の管理権者らの意思に反することが明らか」とも断じた。刑法を形式的に適用したのである。

 しかし、考えてみたい。この三人は警察に身柄を拘束され、その拘置期間は七十五日にも及んだ。自衛隊のイラク派遣が社会的な問題として取り上げられていた時期だった。「宿舎立ち入り」は口実で、反戦ビラを問題にしたのではないかと受け止めた人もいる。そうでないとしても、微罪逮捕で結果的に自由な言論が封じ込められたといえないか。

 実は微罪逮捕は、各地で相次いでいる。昨年末には東京都葛飾区で、政党ビラを配布した男性が逮捕された。今年三月には町田市で、九月には世田谷区で、十月には江戸川区でと次々と事件が続いた。

 全国にも波及している。十月には神奈川県大和市の米軍厚木基地や沖縄県の米軍嘉手納基地付近で事件が起きた。建造物侵入や公務執行妨害などの容疑ばかりでなく、国家公務員法を適用するケースさえあった。公務員の政治活動を禁じた条文は、違憲論議が絶えないものである。

 「警察国家」の方角に向かっているのかと指摘する人もいる。民主主義を支えるのは、自由で活発な言論であるはずだ。とりわけ政府を監視し、批判を加える言論は大切なものだ。こうした微罪逮捕を司法がチェックできなければ、自由であるべき政治活動や市民運動が委縮する。

神奈川新聞 神奈川新聞
「反戦ビラ逆転有罪」(2005年12月10日)

 ピザ店のチラシなど商業ビラの投函(とうかん)は黙認されていたにもかかわらず、反戦ビラの投函は住居侵入罪に問われ逮捕、起訴。被告三人は七十五日間の拘置-。
 政治的表現の自由の意義、警察検察の権力行使の在り方が問われた「立川反戦ビラ事件」の控訴審判決公判で、東京高裁の中川武隆裁判長は、一審の無罪判決を破棄し、被告三人に罰金刑の逆転有罪判決を言い渡した。理由については「表現の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」などと述べるにとどまっており、極めて不当な判決と言わざるを得ない。表現の自由、民主主義の危機と言ってもいい。
 自衛隊がイラクに派遣された直後の昨年二月、東京都立川市の市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が、「自衛隊のイラク派兵反対」というビラを防衛庁宿舎の新聞受けに投函したことが住居侵入罪に問われ逮捕、起訴された事件。
 一審の東京地裁八王子支部判決(昨年十二月)は、反戦ビラ配布は「憲法二一条の保障する政治的表現活動の一態様」と位置付け、詳細な事実認定と利益衡量を行った。三人の立ち入り行為は住居侵入罪の構成要件に該当するとしたが、動機、態様、被害を検討し、「刑事罰に処するほどの違法性があるものとは認められない」と無罪判決を下した。商業ビラの投函が黙認されていたこと、反戦ビラ配布は政治的表現として商業ビラ配布より優越的地位にあること、事前に正式な抗議や警告もなかったこと!)などを理由に挙げた。極めて常識的な判決だった。
 しかし、今回の高裁判決は、政治的表現の自由の位置付けについては何も語らず、商業ビラ投函に刑事罰が加えられていないこととのバランスを全く検討していない。居住者の知る権利への言及もなく、民主主義社会への認識が欠如していると言わざるを得ない。
 懸念されるのは、この高裁判決が警察、検察の恣意(しい)的な逮捕、起訴に「お墨付き」を与えかねないことである。実際、反戦ビラ事件以降も、政府の政策に反対する市民の表現活動に関連して微罪逮捕などが続いている。
 厚生労働省職員が休日に政党機関紙を配って国家公務員法違反に問われ逮捕、起訴されたほか、先月には、沖縄でビラ配布中の僧侶が公務執行妨害容疑で逮捕されている。県内でも、厚木基地監視活動で基地近くの大和市内のマンション階段にいた爆音訴訟原告ら三人が住居侵入容疑で逮捕されている。権力の暴走ともいえる事態であり、今後が極めて憂慮される。
 被告は最高裁に上告した。最高裁が自由と人権、憲法の擁護者の責任を果たすことを期待したい。また、警察、検察に対する国民の厳しい監視も必要である。

北海道新聞 北海道新聞
「反戦ビラ配布*表現の自由が失われる」(12月10日)

 東京都立川市の自衛隊宿舎に反戦ビラを配布し、住居侵入罪に問われた市民運動家三人に、東京高裁が有罪判決を下した。十万−二十万円の罰金刑である。
 裁判では、政治的な意見を表明する表現・言論の自由をどう評価するかが争われた。

 昨年十二月、東京地裁八王子支部が下した一審判決は、表現の自由の重さと侵入による被害を比較し、刑事罰は問わないというものだったが、二審判決は一審の判決理由を全面的に否定し、正反対の判断を下した。

 民主的な社会は、自由に発言し、表現する権利の上に成り立つ。形式論でその大事な権利を否定することは、社会の損失になる。そうした理解を欠いた逆転有罪判決は残念だ。

 三人が逮捕されたのは昨年二月。陸上自衛隊がイラクに出発した直後の昨年一月に、自衛隊宿舎の敷地内に入って、新聞受けに派遣反対のビラを入れたことが理由だった。

 三人の身柄拘束は延々と続き、保釈が認められたのは逮捕から七十五日後だった。

 一、二審を通して争われたのは▽ビラを配るために敷地に入ったことが刑事責任を問うほどの違法性があるか▽被害の程度は重かったか▽憲法で保障される表現・言論の自由との関係をどのようにみるか−などだ。

 二審判決は、宿舎に部外者の立ち入りを拒否する掲示をしていたことを重くみて、「政治的意見の表明であっても、管理者の意思に反して立ち入っていいことにはならない」とし、居住者が受けた不快感も軽くないとした。

 一審判決が三人を無罪とした根拠の一つは、新聞受けには、さまざまな商業宣伝ビラが投げ込まれていたことである。

 商業ビラの配布を放置しておいて、一方で政治的なビラを配布した市民を逮捕し、刑事責任を問うことは、表現・言論の自由を保障している憲法に照らして疑問だという判断だった。

 二審判決はこの点には具体的に踏み込まなかった。対照的に宿舎管理者の意思を強調し、ビラ配布は社会的な常識の範囲内とした一審判決を厳しく批判した。

 二審判決は、表現・言論の自由に重きを置かず、犯罪行為が成り立つかどうか外形的に判断したといえるのではないか。

 政府に反対する意見を表明する行為を、さまざまな理由をつけて警察が摘発するケースが増えている。二審の結果が、こうした流れを加速するのではないかと心配だ。

 有罪判決を受けた三人はただちに上告した。司法には表現・言論の自由を尊重する立場からあらためて判断してほしい。日本を自由にものが言えない息苦しい社会にしてはならない。

河北新報 河北新報
「立川反戦ビラ判決/市民の人権を損なう判決だ」(12月10日)

他人を殺害したり、だまして財産を奪ったりした人間が罰せられることに反対する人はいないだろう。ビラ配りをしただけで逮捕され、裁判で有罪だとされたらどうだろうか。

 多くの人は「そんなことが犯罪か」と疑問を持つはずだ。立川反戦ビラ配布事件で一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪を言い渡した東京高裁の判決は、国民が期待する法の運用からひどくかけ離れている。

 事件の内容は単純だ。被告3人は2004年、郵便受けに「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを配ろうと、東京都立川市の自衛隊宿舎に無断で入った。それが住居侵入容疑に当たる犯罪行為として逮捕され、起訴された。

 刑法の条文を厳格に適用すれば、確かに住居侵入の罪になる可能性がある。関係者以外の立ち入り禁止が表示されていたし、住んでいる人に見つかって配布をやめるよう求められたという経緯もあった。被告が入った共用部分の通路や階段も、広い意味での「住居」と解釈してもいいだろう。

 問題はそれが、刑罰を科すほどの行為だと考えるべきかどうかにある。住居侵入は目的や手口によって悪質さは異なる。例えば明らかに盗みや性的ないたずらが目的だったとすれば、罰することもやむを得ない。

 だが、今回の事件はイラク派遣反対という単なる意思表示であり、「表現の自由」(憲法21条)という誰もが行使できる基本的人権とかかわる。

 一審の東京地裁八王子支部が昨年12月、居住者への迷惑の度合いが極めて小さかったことに加え「政治的表現活動の自由は民主主義社会の根幹」と指摘して無罪を言い渡したのは、健全な司法判断だった。

 ところが、東京高裁は「表現の自由のためであっても他人の権利を侵害してよいとはならない」「法律で守るべきことへの侵害があった」と有罪にした。

 高裁に指摘されるまでもなく、表現や言論の自由のために何をしてもいいなどとは誰も思っていない。要はどこで線を引くかだが、事実関係をたどれば限度を超えるほどの権利侵害とは思えない。防衛庁が正式に抗議したり、地元警察署が警告したりしてもなお続けたというのならともかく、それ以前にいきなり摘発している。

 仮に犯罪行為が明らかであっても、微罪であれば検察官はさまざまな理由で起訴猶予(不起訴)処分にしている。今回はせいぜいそのケースだろう。派遣反対という意見の封殺を狙ったと受け止められても仕方ない。

 最近、ビラ配りなどを住居侵入容疑で逮捕する事件が目立っている。基本的な市民の自由を奪いかねない危険な動きだということを多くの人が自覚すべきだし、裁判所の監視機能が強く求められている。司法への信頼を得るためにも、より国民の側に立つことが必要だ。

 形式的に刑法を適用することによって憲法で決められた人権を損なわせたり、その危険性を生じさせたりしたのでは、民主主義社会は危機に陥る。

京都新聞 京都新聞
「ビラ配り有罪 表現の自由を切り捨て」(12月11日)

 自宅の郵便受けにたまる広告ビラにうんざりの人は多い。

 だが、入れる人の逮捕まで求めるのはよほどのことだ。まして政治的主張のビラともなれば「表現の自由」ともかかわるだけになおさらだ。

 東京都立川市の防衛庁宿舎で市民団体のメンバー3人が自衛隊のイラク派遣に反対のビラをまいて逮捕、起訴された事件の控訴審判決で、東京高裁は住居侵入罪を適用、有罪(罰金刑)を言い渡した。

 一審判決は、罰するほどの罪ではないとして無罪としたが、まったく正反対の判断となった。

 控訴審判決は、住民の不快感と、犯罪を取り違えたようにも受け取れるが、市民感覚とかけ離れた判決は受け入れがたいものだ。

 3人は昨年初め「自衛隊のイラク派兵反対!」と記載したビラを宿舎内に配るため階段や通路に立ち入ったことなどで逮捕、起訴された。

 一審判決は、「住居侵入罪に当たるが、刑事罰に値する違法性はない」として無罪となり、検察側が控訴していた。

 控訴審判決は、宿舎管理者らが関係者以外の地域内への立ち入り禁止の表示板を掲示していたことや、居住者の抗議、警察への被害届などを重く見た。

 その上で「表現の自由が尊重されるべきであっても、他人の権利を侵害してよいことにはならない」として有罪とした。

 確かに管理する敷地、施設内で大声をあげて居住者たちを脅かすような行為をしたのなら、そうした判断にもうなずける。

 しかし一審判決は3人の行動を、静かさを害したことは皆無、訪問販売や電話勧誘に比べて迷惑は少なく、居住者の日常生活にほとんど実害を与えてない、とした。今回の控訴審判決との落差がありすぎる。

 肝心の被害届は、一審で「警察が代筆したものに押印しただけ」との証言がある。迷惑ビラに困り果てて出されたものではないようだ。

 一審判決が無罪根拠の一つとした「ピンクチラシなどの配布は放置しているのに、この件だけ摘発した」との指摘への踏み込みもない。

 これでは、中身を十分に吟味しないままで下された形式的でバランスを欠く判決としか受け取れない。禁止の表示板や抗議があったとはいえ、ビラ配りだけで逮捕され、長期間も拘留されたのは、どう考えても行き過ぎだ。

 住居侵入罪と、表現の自由をてんびんにかけ、表現の自由を切り捨てたと言わざるを得ないのだ。

 立川の反戦ビラ事件を皮切りに、政治的主張の文書配布で逮捕されるケースが相次いだ。ほとんど話し合いで済むと思えるようなものだ。

 上告審では表現の自由、思想、信条の自由とのかかわりを含め納得できる判断を示してもらいたい。

信濃毎日新聞 信濃毎日新聞
「ビラ配り判決 「有罪」に違和感が募る」(12月11日)

自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配り、住居侵入罪に問われていた裁判で、東京高裁は有罪判決を言い渡した。無罪とした一審とは反対の判断である。憲法が保障する「表現の自由」の重要性に照らして、疑問点を残した判決といえる。

 事件の発端は、市民団体の「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人が、イラク派遣に反対するビラを配るために、東京都立川市の自衛隊宿舎に立ち入ったことにある。3人は住居侵入罪で逮捕、起訴され、無罪を主張していた。

 争点は、イラク派遣反対という政治的な訴えと官舎への立ち入りとの兼ね合いを、どう判断するかだ。憲法二一条の表現の自由にかかわる重要な問題である。

 一審の東京地裁八王子支部は、3被告の行為は「住居侵入罪にあたる」としながらも「刑事罰に値する違法性はない」と、無罪判決を言い渡している。さらに、ビラ配りは「憲法の保障する政治的表現活動」と位置付けた。

 これに対し、東京高裁は一審判決を破棄した。「表現の自由が尊重されるべきであっても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」などとしている。

 どちらの判決も、住居侵入の認識は同じだ。判断を分けたのは「表現の自由」をどこまで重く見るかの違い、と言っていいだろう。

 有罪判決には違和感が伴う。被告の行為が住居侵入罪に当たるとしても、ビラ配りが目的である。盗みなど通常の犯罪と同列に扱うのは無理がある。これが有罪となれば、警察が政治活動を取り締まることがたやすくなる恐れがある。

 警視庁は3人の被告を逮捕し、75日間も拘置している。一審判決が「いきなり検挙し刑事責任を問うことは、憲法の趣旨に照らし疑問」と捜査に苦言を呈したことに、あらためて注意を払いたい。

 昨年は、都立高校卒業式で「日の丸・君が代」に反対してコピーなどを配った元教員が、威力業務妨害の疑いで起訴された。共産党のビラなどを配布した社会保険庁職員が、国家公務員法違反の疑いで逮捕される事件もあった。

 厳密に法律に照らせば「違法」と言えるとしても、公権力の行使には専門家の間で見方が分かれる。

 政治的な活動の自由は、最大限保障されなければならない。憲法の趣旨を尊重し、捜査の在り方を検証する役割を、司法に求めたい。

琉球新報 琉球新報
「反戦ビラ有罪判決・自由にモノが言えてこそ」(12月11日)

 反戦ビラを郵便受けに配るため自衛隊宿舎に立ち入った行為は、刑事罰を科せねばならないほどのものなのか。控訴審判決の記事を何度読み返しても腑(ふ)に落ちない。どうにも釈然としない判決である。
 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを東京都立川市の自衛隊宿舎に配布して住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人に対し、東京高裁は全員を無罪とした一審判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。
 事実関係については1、2審を通じ争いはなかった。争点となったのは、自衛隊のイラク派遣に関する見解を直接、伝えるという動機の正当性、ビラ配布の仕方、居住者に与えた迷惑の度合いなどである。
 一審判決は被告らの行為を住居侵入罪に当たるとしながらも「憲法が保障した政治的表現活動である」と判断し、動機の正当性を認定した。
 3人は、ビラ配布に際し、少人数で昼間に配るなど配慮している。立ち入った場所も誰もが入れる共用部分だった。それゆえ一審は居住者のプライバシーについても侵害などの被害はほとんど与えなかったと、結論付けた。
 一審判決は、分かりやすく言えば、住居に立ち入った行為は良くないけれども、処罰するほどの違法性はないというものである。多くの国民の常識に沿った妥当な判断だととらえるのが、普通の感覚ではなかろうか。
 ところが、高裁判決は違った。一審判決とはことごとく正反対の結論を導き出した。

 ビラ配布に対し、政治的意見の表明は言論の自由として保障されるとした。しかし、その上で「管理者の意思に反して立ち入ってよいということにはならない」と退けた。
 住民側が部外者の立ち入りを拒否する掲示をしていたことを重視したもので、かつて居住者にビラ投函(とうかん)を見とがめられ、やめるよう要求されながら同様の行為に及んだことが、判断に大きな影響を与えた。
 ビラ配りは、日常的によく目にする光景だ。商売上の宣伝ビラもあれば、社会正義の達成に通じる手段と信じ、同調を求めて配る政治的なビラなど、内容は多種多様である。
 自分の意見と見解を異にする内容のビラを受け取るのは、誰しも気が進まない。時に不快感を覚えることだってあり得る。しかしピンクチラシなど一部の例外を除けば、大方は、許容範囲ならそれほど目くじらをたてない。
 表現・言論の自由を失えば、社会はろくな方向に向かわない。自由にモノが言えない、縮こまった社会など願い下げだ。

愛媛新聞 愛媛新聞
「反戦ビラ逆転有罪 「表現の自由」の重みに立ち戻れ」(12月13日)

自衛隊のイラク派遣に反対するビラを投函(とうかん)した行為が、一転して有罪となった。
 ビラ配りで自衛隊宿舎に立ち入っただけで、東京都立川市の市民団体メンバー三人が住居侵入容疑で警視庁に逮捕されたのにはそら恐ろしくなるが、東京高裁が一審の地裁八王子支部の無罪判決を破棄し、全員に罰金刑の逆転有罪判決を言い渡したことにも驚く。
 憲法が保障した表現の自由の重みに鈍感といわざるをえず、相次ぐ微罪逮捕事件を助長しかねない判決だ。
 表現の自由との兼ね合いで処罰するほどの違法性があるか。それが最大の争点となった。
 事件のあった昨年二月は小泉政権の重要施策であるイラク派遣の開始直後だが、世論は二分していた。それに意見表明したビラには、民主主義の根幹をなす政治的表現として最大限の尊重が求められる。単に犯罪の構成要件を満たすかどうかの形式論にとどまらない。
 その点、一審判決が政治的表現であることを重んじ、氾濫(はんらん)する商業的宣伝ビラに比べ「優越的地位がある」と認定して無罪を出したのは、市民感覚にかなう健全な判断だったろう。
 ところが二審判決は「表現の自由が尊重されるべきであっても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」とした。まさに形式的側面ばかり重視した印象が否めない。
 具体的にどんな法益侵害があったかの説明も乏しい。住民の「不快感」は無視できないにしても、それをもって表現の自由が制約される「被害」とまで決めつけるのは乱暴だ。
 そもそも住民の「被害届」からして疑念をはらむものだ。警察が代筆したものに押印しただけだったことが、宿舎管理者の証言で明らかになった。拘置が七十五日間にわたり、家宅捜索まで受けたのも尋常ではない。
 恣意(しい)性の疑いをぬぐえない事件がもたらしたものといえば、市民運動に対する委縮効果だ。それらを監視するべき裁判所が長期の拘置を認め、令状を発布した責めもまぬかれない。
 さかのぼれば松山市でも一九八八年、伊方原発の出力調整実験に反対するステッカーを歩道橋などに張った女性が、県屋外広告物条例違反容疑などで逮捕された。国策への反対運動の狙い撃ちかと疑われるケースは絶えないどころか、反戦ビラ訴訟の一審無罪判決後、エスカレートしている感さえある。
 この十月には、神奈川県と沖縄県で相次いで、米軍基地の反対活動に携わっていた人らが住居侵入や公務執行妨害の容疑で逮捕されている。
 政党機関紙の配布に対し、違憲論の根強い国家公務員法(政治的行為の制限)まで動員するケースもあった。なりふり構わぬやり方は目にあまる。
 これらまず実害のない微罪での逮捕がまかり通れば、恣意的な摘発がますます可能になり、戦前のように警察活動により社会が窒息させられてしまう。
 上告審では表現の自由の重みに立ち戻った判断を求めたい。