立川反戦ビラ弾圧に逆転有罪!
許せない 中川武隆裁判長(東京高裁)の有罪判決
 本日、205年12月9日、東京高裁で、反戦ビラを自衛隊官舎に配布した立川自衛隊監視テント村のメンバー3名に逆転有罪の判決がありました。
 私、大沢は12月議会中で傍聴にはいけませんでしたが、11時頃に携帯で連絡が入り最悪判決の連絡を受けました。議会終了後、午後5:30に立川駅北口での抗議のビラ配布に合流。その後、立川市民会館にて集会を行いました。(120名参加)


●大沢が救援会を代表して挨拶。
 日の出の裁判のように、ひどい裁判官もいる。裁判官も判断はまちまちです。最高裁の判断に向けては、表現の自由を保障するような普通の感覚の運動を、しっかりと作ってゆきましょう!と延べました。(大沢)

●栗山弁護士は、一審(東京地裁八王子支部-長谷川裁判長)は捜査や表現ホゆ現の自由について丁寧に判決文を書いたが、二審(中川裁判長)は乱暴に書いていると批判した。地裁は自衛隊官舎を「住居」と表現し、管理者・居住者と書いた。高裁は官舎を「邸宅」と表現し、管理者としか表現していない。(住民=一般の自衛官は見ておらず、管理者の立場の自衛官しか見ていない)
●内山弁護士:裁判所はダブルスタンダード。有罪にするなら一審を一つひとつ批判するべきだが、それも無かった。最高裁闘争を闘っていく!葛飾の弁護団に判決要旨をFAXで送ろうといったら、そんな大量にはFAXでは無理でしょう?と言われたが、たった3枚ですと言って、本当にFAXで送った。あきれたが、怒りの「連帯メッセージ」をいただいた。写真:弁護士さんと「被告」3人
●山本弁護士:初めは大変ショックだった。私は充分に仕事をしたのだろうかと感じ、落ち込んだ。その後、電車内で判決のことを話している人がいて、ちゃんと見ている人がいることを知って安心した。
表現の自由を守るためにがんばる。
●石埼学さん(亜細亜大学・憲法学):ビラまきなどへの弾圧へGOサインを出したに等しい。ビラを持っているだけで犯罪者にされるかもしえない。市民の日常感覚から外れている判決だ。
●小島弁護士:裁判所が憲法をどう考えているかが問題だ。今回の判決では憲法と言う言葉は1箇所しか出てこない。最高裁では表現の自由が問題となる。


●藤田勝久先生(都立板橋高校の先生で弾圧を受ける)からのアピール:ファシズムの時代がきた。今回のような10万円、20万円の刑なら検察官が行った75日間の拘留はいったいなんだ?その75日を超えるような判決をすべきだ(検察官が自ら刑の執行官である現状を批判して言われたと思う)。裁判官は上からの命令通りにやっていっている。まさにファシズムの時代だ。
●荒川康生さん(葛飾区マンションビラ弾圧事件被告):高裁はいかに一審をひっくり返すかを考えてきたようだ。725法廷は「死んだ」!親鸞上人の教えを紹介しながら、民主主義の根幹をなす「表現の自由」を守る戦いをともにやっていきましょうと訴えられた。(親鸞上人の教えが、大沢の行動の原点を同じように思えて驚いた!)
●堀越明男さん:猿払事件以降なかった国家公務員法で弾圧を受けている。猿払事件を超える戦いをしよう。


 その後、打ち上げ会場に移動。皆さんと交流を深め。最高裁での戦いをがんばろう!と盛り上がりました。全く会場は明るく、元気いっぱいの雰囲気はなかなか良く、次へのエネルギーはまだまだ出せると言う感じでした。そこから酔って帰ってきて、今HPを書いています。

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判決直後の写真及び様子は大木晴子さんのページへ、 
涙がこぼれます。不当判決が出ました。
大木さんのやさしいコメントが大好きです。
大沢は議会中のため裁判には行けませんでした。
(2005/12/9)
中川武隆裁判長の情けない判決要旨
立川反戦ビラ弾圧救援会などの声明
判決の概要
(@)主文 有罪 被告3名内1人10万円、2人20万円
求刑は懲役刑なのに罰金にしたが、理由は書かず。


(A)裁判所の判断
ア)構成要件該当性について
・官舎の共用通路、階段のみならず、敷地部分も、「人の看守する邸宅(刑法130条住居侵入罪上の文言)」に相当する。
・テント村のビラまきは、「管理者の意思に反する立ち入り」であり、住居侵入罪でいうところの「侵入」に該当する。
⇒立ち入り行為は「住居侵入罪」の構成要件を満たす。
イ)可罰的違法性の有無について
・「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されているとしても」、管理権者に意思に反した立ち入りはいけない。
・一審判決は、テント村のポスティングによって官舎住人が受けた侵害は極めて軽微であるとするが、テント村は何度も同様の行為を行っていたり、官舎側はテント村のビラまきを見つけたら110番通報を促すような周知を住民にしていることからも、侵害は極めて軽微とはいえない。
⇒一審判決の判断は誤りであり、可罰的違法性は存在する。
大木靖子さんののHPから