二審判決文要旨・・・たったこれだけの文章(3300字)で原判決を否定しているのです。それにしても日本語としてもたいへん読みにくい文章です。
本当の判決文は年末か年明けに出来るらしいです。(東京高等裁判所第3刑事部 中川武隆裁判長) (2005/12/9)


 こちらが一審無罪判決の長谷川裁判長の判決文(2)です。読み比べてみましょう。


住居侵入被告事件(平成l7年(う)第35l号)
          被告人  大西章寛
           同    高田幸美
           同    大洞俊之

   主  文

原判決を破棄する。
被告人大西章寛を罰金10万円に、被告人高田幸美及び被告人大洞俊之をそれぞれ罰金20万円に処する。
被告人大西章寛に対し、未決勾留日数のうち、その1日を金5000円に換算してその罰金額こ満つるまでの分を、その刑に算入し、被告人高田幸美及び被告人大洞俊之に対し.未決勾留日数.中各20日を、その1日を金5000円に換算して、それぞれその刑に算入する。
被告人高田幸美及び被告人大洞俊之においてその罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間、その被告人を労役場に留置する。
原審における訴訟費用は被告人3名の連帯負担とする。

     理由の要旨
1 検察官の控訴の趣意
原判決は、被告人3名の防衛庁立川宿舎・敷地への立入り行為が住居侵入罪の構成要件に該当するものであるとしながら、被告人らが立川宿舎・敷地に立ち入った行為は、法秩序全体の見地からして、刑事罰に処するに値する程度の違法性があるものとは認められないとして、被告人3名に無罪を言い渡したが、原判決は、本件について、違法性の有無について事実を誤認し、ひいては刑法130条の解釈、適用を誤ったものであり、それらの誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、到底破棄を免れない。

2 当裁判所の判断
(1)構成要件該当性について
原判決は、被告人らが立ち入った場所を刑法130条にいう人の住居に当たるとしたが、立川宿舎1号棟ないし8号棟の敷地は、隣接の土地又は道路と明確に区分され、道路との開口部を除いてはフェンス等で囲まれているから、住居である各号棟の各居室に付属し、主として居住者の利用に供されるために区画された場所というべきであり、建物のうちの階段など建物共用部分についても、同様の場所と解するのが相当である。そして、その敷地及び5号棟ないし8号棟は陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長が、1号棟ないし4号棟は航空自衛隊第1補給処立川支処長が現.に管理している。したがって、1号棟ないし8号棟の敷地及び建物共用部分は、集合住宅建物である1号棟ないし8号棟の囲繞地あるいは集合住宅建物の各居室に付属する共用の通路部分として、刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に該当するものと解される。
 また、刑法130条前段にいう「侵入」とは、他人の看守する邸宅、建造物等に、管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきである。そして、被告人らが構成員となっている立川自衛隊監視テント村と称する団体が、平成15年10月から本件まで月1回のペースで3回にわたり、自衛隊のイラク派遣に反対し、かつ、自衛官に対しイラクヘの派兵に反対するよう促し、自衛官のためのホットラインの存在を知らせる内容のビラを立川宿舎の各集合住宅建物の1階集合郵便受け又は各室玄関ドア新聞受けに投函していたところ、これに対して立川宿舎敷地・建物の上記管理者らは、関係者以外が地域内に立ち入ることを禁止する旨などを記載した禁止事項表示板等を、道路からの入り口のわきのフェンスや、各号棟の各出入口に掲示し、警察に被害届を提出し、各居住者に対し、自衛隊のイラク復興支援に関して反自衛隊的内容のびラを投入又は配布している者を見かけた場合は直ちに110番通報するとともに東立川駐屯地、立川分屯基地に連絡するように求める内容の依頼文書を配布したりして対応していたことなどに照らせば、被告人らが、テント村発行に係る本件ビラを立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で、立川宿舎敷地及び各号棟建物共用部分の各室玄関前まで立ち入りた行為は、その管理権者らの意思に反するものであることが明らかである。
したがって、被告人らの各立入り行為は、刑法130条前段にいう人の看守する邸宅に侵'入する行為に譲当すると認められる。

(2) いわゆる可罰的違法性について
原判決は、いわゆる可罰的違法性がないとの判断を示したものというぺきである。しかし、@原判決は、動機を正当なものとしこれを本件各犯行の違法性を否定する根拠とするが、表現の自由が尊重されるペきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない。本件のびラの投函行為は、自衛官に対しイラク派遣命令を拒否するよう促す、いわゆる自衛官工作の意味を持つものであることは、ビラの文面からも明らかであるが、ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されると.しても、これを投函するために、管理権者の意思に反して邸宅、建造物等に立ち入ってよいということにはならないのである。
また、A原判決は、被告人らの各立入り行為の態様が相当性の範囲を逸脱していないとするが、防衛庁の宿舎管理者らが上記のような様々の対策を取ったにもかかわらず、被告人らは、立川宿舎の敷地に立ち入った上、各号棟の階段を1階出入口から4階の各室玄関前まで立ち入って、各室玄関ドア新聞受けにビラを投函したこと、また、平成16年1月17日においては、被告人らが、居住者らからのびラ回収の指示及びびラ投函が禁止されていることの抗議等を受けながら、その日、その居住者の目の届かないところで、引き続きビラの投函を続行したこと、居住者からこのような抗議等を受けた事実を被告人3名とも認識するに至っていたのに、さらに、同年2月22日にちも、同じ行為を繰り返していることに照らすと、原判決の判断は是認できない。加えて、B原判決は、被告人らが立川宿舎に立ち入ったことにより生じた法益の侵害は極めて軽微なものというべきであるとするが、この点も是認できない。被告人らの本件各立入り行為の目的・態様、これに対して居住者らがとった対応及び受けた不快感のほか、本件までにもテント村関係者によるビラ投函のための立入りが反復して行われていて、これに対して管理権者らが上記のとおりの措量をと.っていたことなどにも照らすと、被告人らの本件各立入り行為によって生じた管理権者らの法益侵害の程度が極めて軽微なものであったということはできない。
したがって、前記のとおり住居侵入罪の構成要件に該当する被告人らの各立入り行為が、原判決がいうようにいわゆる可罰的違法性を備えていないとの理由により違法性が阻却されるとはいえない。
(3) してみると、原判決は、刑法130条の解釈、適用を誤ったものといわざるを得ず、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、これを破棄し、当裁判所において自判することとする。

3 自判

(1)公訴棄却の主張について
弁護人の公訴権濫用をいう公訴棄却の主張は理由がない。

(2)罪となるぺき事実
第1 被告人大西章寛、同高田幸美及び同大洞俊之は、共謀の上、Γ自衛官・ご家族'の皆さんヘ、自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう!」などと記載したビラを、防衛庁職員が居住する防衛庁立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函する目的で、平成16年1月17日午前11時30分過ぎころから同日午後零時ころまでの間、管理者の承諾を得ないで、陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長赤塚昭美が管理する東京都立川市栄町1丁目6番地の1所在の同宿舎敷地に、上記3名とも立ち入った上、さらに、航空自衛隊第1補給処立川支処長が管理する同宿舎3号棟東側階段及び同棟中央階段並びに上記陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長が管理する5号棟東側階段、6号棟東側階段及び7号棟西側階段の各階段1階出入口から4階の各室玄関前まで立ち入り
‐第2‐ 被告人高田幸美及び同大洞俊之は、共謀の上、「ブッシュも小泉も戦場には行かない」などと記載したビラを前同様に投函する目的で、同年2月22日午前11時30分過ぎころから同日午後零時過ぎころまでの間、管理者の承諾を得ないで、前記立川宿舎の敷地に、上記2名とも立ち入った上、さらに、前記3号棟西側階段、前記5号棟西側階段及び前記7号棟西側階段の各階段1階出入口から4階の各室玄関前まで立ち入りもって、いずれも正当な理由なく人の看守する邸宅に侵入したものである。

   平成17年12月9日

東京高等裁判所第3刑事部


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 二審(正式な)判決が出ました・・・12月9日に出されたのは「判決の要旨」でした。正式な判決は12月15日付けで送付され、大沢は12月22日に入手しました。
 表現の自由について、長谷川判決をどのように否定するのかを見てみたかったが、要旨の域を出ていない。憲法についての論述も、「罰しても憲法違反にはならない」という意味の逆の見方で論じているのは驚きだ。こんなので法律的な論述と言えるのでしょうか?・・・まだ、詳細に読み込んではいないが、とりあえずPDFファイル(995KB)で、ご紹介します。
(2005/12/23)