容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書
平成9年4月、一般廃棄物の減量を図り、また、再生資源を十分利用することによって、生活環境の保全と国
民経済の健全な発展に寄与することを目的として、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法
律」(いわゆる容器包装リサイクル法)が瓶とペットボトルを対象として一部施行され、本年4月からは、紙製
及びプラスチック製容器包装材が対象品目に加わり、完全施行となりました.
この法律は、従前、自治体が行ってきた廃棄物の処理・処分の中で、再生利用することができる容器包装材に
ついて、事業者と消費者に再商品化や排出抑制を義務づけたものであります。
しかし、事業者のリサイクルコストの負担が軽いこともあって、この法律の目的である発生抑制には結びつい
ておらず、かえって、リサイクルできることが理由となって、ペットボトルなどのワンウェイ容器の利用が拡大
しているのが現状と思われます。
さらに、依然として回収の責任は自治体にあるところから、各自治体は、リサイクルコストの約7割を占める
分別収集・保管などのごみ処理費用の増大に苦しんでいるのが現状であります。
各自治体では、ごみの減量に向けてさまざまな対策を講じておりますが、法律によって生産者責任を明確にし
ない限り、抜本的な解決にはつながらないと思われます。
したがいまして、国において、回収・保管を含むリサイクル費用はメーカーが負担するなどの法律改正につい
て検討されますよう、要望いたします。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。
平成12年10月3日
立川市議会
議 長 鳴島勇一