国立市が住基ネットから離脱!

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)について、東京都国立市はついに住基ネットを離脱しました。総務大臣に対する3回の質問とその回答、また市民アンケートなどを通じて「住基ネットに対する不安が払拭されない」として、上原公子国立市長は26日午後6時に住基ネットへの接続を切断しました。画期的なことです!
 今年8月5日の住基ネット稼働後に離脱したのは、9月の中野区に続き2自治体目。杉並区や横浜市など既に離脱している五つを加えると不参加者数は、6自治体で計約445万人になりました。
 これから、各地でも住基ネットからの離脱や、住民の希望選択制度などをめざして努力しましょう。(2月には第2次稼動に向けた取り組みを行います
 
 

国立市におけるこれまでの経過・国立市のホームページより

住民基本台帳ネットワークシステムについて、市民意向調査を実施し、また総務省には質問書を送付しました
 国立市は、前提条件とされてきた個人情報保護法案の成立がない中での住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の稼働については、問題があるとする立場から、国に対して稼働延期の意見書や質問書を送付してきました。しかし、住基ネットへの不参加は住民基本台帳法に違反するとの国の回答を受け、法遵守の立場から、8月5日には住基ネット稼働を選択し、市民の皆様には住民票コードを通知しました。
 市報9月5日号では、8月5日稼働後の300人を越す市民の方からの自己情報の送信拒否要求を受けて、住基ネット稼働に関する法的、技術的検証を行うことを明らかにしたところです。
 その後国立市議会第3回定例会(9月開催)において、「住民基本台帳ネットワークシステムの再考を求める決議」の可決があり、これらを踏まえ、同システムの稼働に関する当市の今後の対応を検討する上での資料とするため、同システムに対する不安の有無等7項目について「住基ネットに関する市民意向調査」を実施しました。回答者の69%から不安であるとの回答があり、市民の皆様の不安感の広がりに改めて感ずるところがありました。
一方、市民の個人情報をあずかる立場として、このような市民の不安に的確に答えるため住基ネットを利用して国の行政機関等が市民の個人情報を、どのように取り扱うのか等について早急に事実を把握すべく11月28日付けで総務省に質問をいたしました。

質問の基本的問題意識は大きく分けて、次の3点です。
1つ目は、国立市の住民情報のコントロール権について、2つ目は、情報漏えいなどのリスクと同システムの稼働のメリットの比較衡量について、3つ目は、国立市のストーカー及びDVの被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱が、無意味になってしまうことへの懸念についてです。住基ネットに関する市民意向調査と合わせ、総務大臣宛質問、回答、再質問の全文をご紹介いたします。
 また、11月28日付けの質問書の中で、国から明確な回答が得られない場合には、住基ネットに関する重大なる決意をせざるを得ないことを、国に通告いたしました。
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   市民アンケート
市民意向調査結果について
        《住基ネットに不安と回答は、69パーセント》

  市民意向調査は、無作為抽出により、下記の要領で20歳以上の3,000人の方を対象
 に実施いたしました。
T 調査の概要
 1 調査の目的
  本調査は、住基ネットの再考を求める議会決議等を踏まえ、住基ネット稼働に関
 する市の今後の対応を検討する上での資料とするものである。
 2 調査の項目
    (1)住基ネットの理解度
    (2)住基ネット制度の考え方
    (3)住基ネットの不安度
    (4)住基ネットでの重大な問題が生じた場合の対処
 3 調査の設計
    (1)調査対象者 国立市内に在住する満20歳以上の男女3,000人
    (2)抽出方法  層化二段無作為抽出
    (3)調査方法  郵送配布・郵送回収
    (4)調査期間  平成14年10月28日〜11月8日
    (5)調査部署  市民部市民課
 4 有効回答数  1,094人(有効回答率 36.5%)
U 調査結果
問1 性別
  回答者数 1,094人  無回答者 0人
    @ 男  481人  44%
    A 女  613人  56%
問2 年齢層
  回答者数 1,094人  無回答者 0人
    @ 20歳代  117人  11%
    A 30歳代  226人  21%
    B 40歳代  170人  15%
    C 50歳代  210人  19%
    D 60歳代  183人  17%
    E 70歳代  188人  17%
問3 1999年(平成11年)に住民基本台帳法の一部が改正され、今年度より住
  基ネットが一部稼働となりましたが、住基ネットがどういうものかご存知ですか。
  回答者数 1,090人  無回答者 4人
    @ よく知っている 273人  25%
    A 少し知っている 634人  58%
    B よくわからない 145人  13%
    C 全くわからない  38人   4%
問4 住民基本台帳法の改正により、自治体は住基ネットに参加することが義務とな
  りました。国は、住基ネットにより、事務の効率化と市民の手続きの簡素化が進
  むと説明をしています。一方個人情報保護に関する問題指摘もあります。住基ネ
  ット制度のお考えを伺います。
  回答者数 1,088人  無回答者 6人
  @ IT化社会に向けて必要であり、
                積極的に取り組むべきである 52人  5%
  A IT化社会に向けて、やむを得ない         132人 12%
  B 法律で定められたことなので、従うべき        27人  2%
  C 法律で定められたことなので、やむを得ない      65人  6%
  D 個人情報保護法ができるまで、稼働を見合わせるべき 463人 43%
  E 住基ネットそのものに問題があるので、見直すべき  286人 26%
  F わからない                     63人 6%
問5 住基ネットについては、必要との意見がある一方、情報漏えい不正利用等の問
  題指摘もあります。そこで、住基ネットに対する不安の有無について伺います。
  回答者数 1,079人  無回答者 15人
    @ 全く不安はない          13人   1%
    A 不安はない            55人   5%
    B どちらともいえない       267人  25%  
    C 不安である           409人  38%
    D 大変不安である         335人  31%
問6
 問5の質問で、C、Dと答えた方は、不安と感じる具体的な問題について、お
  書きください。
    回答者数 652人
問7 住基ネットの検証の結果、個人情報保護に関して重大な問題があると確認でき
  た場合、市は今後どのように対処すべきとお考えでしょうか。
  回答者数 1,077人  無回答者 17人
    @ このまま参加を継続すべき         91人   8%
    A 参加をやめ、住基ネットから離脱すべき  817人  76%
    B わからない               169人  16%
問8 個人が参加か否かを判断する選択制を採用した横浜市の方式について、どのよ
  うにお考えでしょうか。
  回答者数 1,059人  無回答者 35人
    @ 法律上及びシステム上の面から、
      可能性を検討すべきである          696人  66%
   A 社会の制度であり、個人の選択制を検討
      する必要はない              167人  16%
   B わからない                196人  18%
問9 その他、住基ネットについてのご意見をお寄せください。
    回答者数 528人

    
※ 住基ネットとは、市町村が行う各種行政の基礎である住民基本台帳のネットワー ク化を図り、氏名・住所・生年月日・性別・住民票コードとこれらの変更情報によ り全国共通の本人確認を行うための地方公共団体共同のシステムのことを言います
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総務大臣宛質問書・回答書
8月5日の住基ネット稼働後では、総務大臣宛に、次のとおり3回質問を行っています。

 1回目の質問・回答
  平成14年8月30日付け質問書及び平成14年9月17日付け回答書
 文書は省略しております。詳しくお知りになりたい方は、市民課までお問いあわせ
ください。

 2回目の質問・回答
  平成14年10月11日付け質問書及び平成14年10月25日付け回答書

 3回目の質問
  平成14年11月28日付け質問書
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2回目の質問

国市民発第 170号
平成14年10月11日

総務大臣 片山 虎之助  様

                                       国立市長 上 原 公 子


住民基本台帳ネットワークシステムに関する質問書
        

 国立市は去る8月30日付けで、8月5日稼動の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関する国立市民の動きを報告するとともに、総務大臣に対する質問書を送付いたしました。
 10月1日現在、本年7月24日からの市民の自己情報送信拒否等の申し出371件、住民票コード通知返却等205件、条例に基づく自己情報の使用中止・削除請求46件、住民監査請求1件が出されています。
 このような、市民の住基ネットの個人情報漏えいに対する不安感からの動きに加え、9月18日には、「住民基本台帳ネットワークシステムの再考を求める決議」が国立市議会で可決されました。さらに10月3日には、現在、条例改正のため審議開催中の国立市情報公開及び個人情報保護審議会より、住基ネットに関する意見書が出されました。
 議会決議、審議会意見書は、いずれも個人情報保護について国に説明を求め、その結果個人情報が充分に保護されないと判断される場合は、情報提供の中止を求めるものです。
国立市は、このような住基ネットについての一連の意見を重く受け止め、再度質問をさせていただくことにいたしました。8月30日付けの当市の質問に対する、9月17日付け総務大臣からの回答のうち、1番目については質問に誠実な回答をしていただいているとは思えません。改めて下記の通り質問をいたしますので、誠意あるご回答をいただけますようお願い申し上げます。なお、回答は10月25日までにお願いいたします。


                             記

1. 国の各行政機関等が本人確認情報の提供を受ける事務(住民基本台帳法第30条の7 第3項に定める別表第1に記載された事務)のすべてについて、それぞれ、いつから指定 情報処理機関から提供が開始され、あるいは提供開始が予定されていますか。
  また、それぞれどのような方法で、指定情報処理機関から本人確認情報の提供を受ける るのですか。

2. 上記の事務それぞれについて、国の行政機関等が指定情報処理機関から本人確認情 報の提供を受けた後、当該行政機関等は、それぞれどのように情報を保存するのですか。
  また、本人確認情報を一度利用した後、当該情報は、それぞれどのように管理あるいは 廃棄されますか。当該情報が保存管理される場合、保存管理するそれぞれの行政機関等 の監査体制はどのようになっていますか

3. 法別表第1の事務のそれぞれについて、本人確認情報の提供を受ける国の行政機関等 は、本人確認情報保護のための安全確保措置として、指定情報処理機関との間のアクセ スログの確認作業を行っていますか(または、行ないますか)。また、確認作業を行う場合、 どのような方法で行っていますか(または、行ないますか)。確認作業を行う場合、指定情 報処理機関及び国の行政機関双方にアクセスログが保存されているのでしょうか。
  また、どの職員が誰の情報の提供を受ける操作をしたか、わかるようになっているのでし ょうか。

4. 指定情報処理機関および国の行政機関等で記録されるアクセスログの使用方法につ き、どのようなルールが決められているのですか。また、各市区町村から指定情報処理 機関および本人確認情報の提供を受ける国の行政機関等に対し、アクセスログの開示 を求めることはできますか。できるとすれば、その法的根拠は何ですか。また、どのように 開示請求するのでしょうか。

5. 法別表第1の事務のうち、本人確認情報の提供を受けることにより、申請等を行う際に住 民票の添付がいらなくなる事務はいくつありますか。また、そのうち住民票の添付を不要と することにより、一切の資料の添付が不要となるもの(すなわち、電子的な申請行為だけ行 えばよく、資料の提出、送付がいらなくなるもの)はいくつありますか。それぞれ具体的な事 務を特定して回答してください。

6. 個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止のための個人情報保護条例が整備されていな い市区町村はいくつありますか。また、いつまでに全ての市区町村で個人情報保護条例 が整備される予定ですか。

7. 各市区町村のコミュニケーションサーバ(CS)と指定情報処理機関との間の電気通信回 線を常時接続しない市区町村があるとの報道がありましたが、総務省が常時接続回避を 指示した事実はありますか。指示があったとしたら、指示を行なった市区町村の数と具体 的な理由、法的根拠は何ですか。また、自治体の自主的判断も含めて、現在、常時接続 していない市区町村の数と理由は何ですか。

8. ストーカー・DV(ドメスティックバイオレンス)の被害者から通報があった場合、他の市区 町村、指定情報処理機関および国の行政機関等それぞれにおいて、被害者の本人確認 情報のアクセス制限等、どのような安全確保の対応策が取られていますか。
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2回目の質問に対する回答
総 行 市 第308号
平成14年10月25日

東京都国立市
  国立市長 上原 公子 殿

                                     総務大臣 片山 虎之助

           住民基本台帳ネットワークシステムに関する質問書(回答)

 平成14年10月11日付け国市民発第170号標記照会について、下記のとおり回答いたします。



1 以下のスケジュールで国の機関等は本人確認情報の提供を受けており、または受ける予定としております。                           
@ 本年9月12日より、地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期 給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務の処理に関し、地方 公務員共済組合に対し、当該年金受給権者及び加給年金額の対象者に係る本人確認情 報を提供しております。各地方公務員共済組合と指定情報処理機関とを回線で接続し、 年金の支給期(10月、12月、2月、4月、6月、8月)ごとに地方公務員共済組合 の年金受給権者及び加給年金額の対象者の本人確認情報を提供(回線接続による−括 提供)することにより、平成15年度(可能な限り平成14年度中)に、当該年金受 給権者が毎年地方公務員共済組合に提出している現況届を廃止します。

A 本年10月1月より、戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に 関する事務の処理に関し、厚生労働省(社会・援護局)に対し、当該年金受給権者に 係る本人確認情報を提供しております。厚生労働省(社会・援護局)と指定情報処理 機関とを回線で接続し、厚生労働省(社会・援護局)に、支給期(10月、1月、4月、 7月)ごとに戦傷病者戦没者遺族等援護年金の年金受給権者及びその扶養親族の本人 確認情報を提供(回線接続による一括提供)することにより、また、随時、年金受給 権者及びその扶養親族の本人確認情報を提供(即時提供)することにより、当該年金 受給権者が毎年4月に厚生労働省に提出している生存確認のための受給権調査、随時 提出している住所変更届や死亡届を廃止します。

B 本年12月より、電波法による無線局の免許に関する事務の処理に関し、総務省(総 合通信基盤局)に対し、住所変更届等を行っていない無線局の免許人に係る本人確認 情報を提供します。総務省(総合通信基盤局)に暗号処理サーバを設置し、住所変更届等を行っていない無線局の免許人の暗号処理した本人確認情報を提供(媒体交換に よる一括提供)することにより、無線局の免許人の最新の情報を得て適切な免許事務 が可能となります。

C 本年12月頃より、地方公務員災害補償法による公務上の災害等に対する補償等に 関する事務の処理に関し、地方公務員災害補償基金に対し、請求者等の本人確認情報 を提供します。地方公務員災害補償基金が都道府県及び政令指定都市から業務端末の便宜供与を受け、地方公務員災害補償基金に対し請求者等の本人確認情報を提供(即時提供)することにより、請求者等が提出する住民票の写し等の省略が可能となります。

D 平成15年3月より、恩給法等による年金である給付の支給に関する事務の処理に関し、総務省(人事・恩給局)に、恩給受給権者の本人確認情報を提供します。総務省(人事・恩給局)に暗号処理サーバを設置し、支給期(4月、7月、10月、1月)ごとに恩給受給権者の暗号処理した本人確認情報を提供(媒体交換による一括提供)することにより、また、総務省(人事・恩給局)と指定情報処理機関とを回線で接続し、総務省(人事・恩給局)に随時、恩給受給権者の本人確認情報を提供(即時提供)することにより、恩給受給権者が毎年提出している受給権調査申立書について、市町村長の証明が不要となります。

E 平成15年度より、国家公務員共済組合法等による年金である給付の支給に関し、国家公務員共済組合連合会に、当該年金受給権者の本人確認情報を提供します。国家公務員共済組合連合会に暗号処理サーバを設置し、支給期(4月、6月、8月、10月、12月、2月)ごとに暗号処理した国家公務員共済組合の年金受給権者の本人確認情報を提供(媒体交換による一括提供)することにより、当該年金受給権者が毎年国家公務員共済組合連合会に提出している現況届を廃止することが可能となります。

F 平成15年度より、私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関し、日本私立学校振興・共済事業団に暗号処理サーバを設置し、支給期(4月、6月、8月、10月、12月、2月)ごとに暗号処理した私立学校教職員共済の年金受給権者の本人確認情報を提供(媒体交換による一括提供)することにより、当該年金受給権者が毎年日本私立学校振興・共済事業団に提出している現況届を廃止することが可能となります。

G 平成15年度より、建設業法の技術検定に関する事務に関し、建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機関に、技術検定の受検申請を受理する際に申請者の本人確認情報を提供することにより、住民票の写しの添付を省略することとしています。

H 平成15年度より、建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務に関し、建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関と指定情報処理機関とを回線で接続し、監理技術者資格者証の交付の申請を受理する際に、指定資格者証交付機関に申請者の本人確認情報を提供(即時提供)することにより、住民票の写しの添付を省略することとしています。
  他の事務についても、事務を所管している省庁と鋭意、協議を進めているところであり、時期や方法が明らかになり次第、地方公共団体にお知らせしてまいります。

2 住民基本台帳法第30条の33第1項の規定により、本人確認情報の受領者である国の機関等は、受領した本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないとされております。「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクヘの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年総務省告示第334号)の規定により、地方公共団体と同様に、端末機の取扱いに際しては、操作者が正当なアクセス権限を有していることを操作者識別カード及びパスワードにより確認すること、住民基本台帳ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策についての教育及び研修を実施すること、本人確認情報の保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該本人確認情報を確実に消去すること等、本人確認情報の適切な管理のための措置を講ずることとしております。また、指定情報処理機関は、国の機関等に対し、本人確認情報の提供を行う場合は、あらかじめ、本人確認情報の提供の具体的方法、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための措置等について、国の機関等と協議して定めることとしております。
  さらに、各省庁は、セキュリティポリシーを作成し、十分な専門的知識を有する者による監査を実施する等、情報システムのセキュリティ対策を講じております。
  なお、国の機関等は、申請・届出があったとき又は年金の支払いを行うときに、申請書に記載された事項等を確認するために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報と照合し、照合した後に提供されたデータは削除するものであり、基本的に 新たな情報を取得するものではありません。
   
3 住民基本台帳ネットワークシステムにおけるアクセスログは、不正行為や障害等に対応するため、セキュリティの観点から必要なアクセスログを保存するよう設計しております。
  住民基本台帳法別表第1の事務について、指定情報処理機関から国の機関等へ本人確認情報の提供を行う場合は、即時提供方式(端末から照会条件を入力して即時で照会を実行する方式)と一括提供方式(本人確認情報照会対象者の情報をファイル化して要求を行い、結果についてもファイルで一括して受け取る方式)の2種類の方式があります。
  国の機関等の職員は操作者識別カードによる操作者の認証を行っており、即時提供方式については、どの国の機関等のどの職員がどのような検索をしたかの記録を含むアクセスログが指定情報処理機関に保存され、一括提供方式については、どの国の機関等のどの職員がアクセスしたかの記録が指定情報処理機関に保存されます。
  住民基本台帳ネットワークシステムに対する国の機関等の職員の不正アクセス等の防止の観点から、国の機関等の職員のアクセス状況は指定情報処理機関のサーバに保存することとしているものです。
  指定情報処理機関のサーバにおけるアクセスログの確認作業は、定期的に行うほか、必要に応じて随時行うこととしております。
  なお、セキュリティの観点からは、以上のアクセスログの保存・確認により対応することとしておりますが、4で述べるように自己の本人確認情報が何に使われたかを個別に開示する仕組みが必要であるとの意見を踏まえ、そうした観点からのアクセスログの取得の在り方を含め、住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会で検討を行っております。

4 住民基本台帳法において、本人確認情報の提供先や提供目的は明確に限定されており、また、何人も指定情報処理機関に対し、自己に係る本人確認情報について、その開示を請求することができることとされています。また、指定情報処理機関から国の機関等に対する本人確認情報の提供については、本人確認情報の提供の状況について報告書を作成し、これを公表することとしているところであり、住民としては、これにより本人確認情報の提供状況を明確に知ることができるものと認識しています。
  したがって、自己の本人確認情報が何に使われたかの開示請求については、制度上、特段予定されておりません。
  しかし、自己の本人確認情報が何に使われたのかを個別に開示する仕組みが必要であるという意見があり、技術的な問題や経費の問題も踏まえつつ、現在、47都道府県で構成する住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会において具体的に検討しており、その意見等を踏まえながら、年内にも結論を出し、早急にシステム改善等必要な措置を講じてまいります。
  なお、住民個人に対して自己の本人確認情報が何に使われたのかを個別に開示する仕組みは以上のとおりですが、各市区町村から市区町村の住民の本人確認情報が何に使われたかについての統計情報を明らかにする仕組みを設けることについても、あわせて検討しています。

5 住民基本台帳法別表第1の事務のうち、住民票の写し等の添付や現況届等を省略することが可能となる事務は、別添の表の45事務です。また、残りの事務への住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の利用も、死亡届や住所変更届等の廃止等により、住民サービスの向上と行政の効率化に資するものと考えております。また、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案において住民基本台帳法別表に追加する事務(別表第1から別表第5までで171事務追加予定)については、すべて住民票の写し等の添付を省略することが可能となります。
  なお、行政手続のオンライン化を完全に行うために、これまで申請・届出に添付していた書類すべてについて、その書類の添付を省略したり、書類それ自体の電子化をすることにより、対応することとしております。

6 住民基本台帳ネットワークシステムについては、住民基本台帳法、その関係政省令、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年総務省告示第334号)において、必要な個人情報保護措置を規定しております。したがって、住民基本台帳ネットワークシステムについては、特段の条例を定めなくても十分な個人情報保護措置が講じられているものと考えております。
  なお、当該市区町村における個人情報の保護に関する一般的な制度を定める観点から、平成14年4月1日現在、市区町村においては、2,121団体が個人情報保護条例を制定し、規則や規程等により対策を講じている市区町村を加えると約8割の2,587団体が何らかの形で個人情報保護対策を講じており、その数は近年急速に増加しております。
 条例は各市区町村の御判断により制定されるものでありますが、総務省といたしましては、個人の権利利益の保護の観点から、地方公共団体に対し、早期の個人情報保護体制の整備を引き続き要請しているところであります。

7 福島県矢祭町、東京都杉並区、中野区及び国分寺市並びに神奈川県横浜市を除き、各市区町村のコミュニケーションサーバ(CS)と指定情報処理機関との間の電気通信回線を常時接続しない市区町村はありません。
  なお、各市区町村のコミュニケーションサーバ(CS)と既存住民基本台帳システムとの間を電気通信回線で接続する場合、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクヘの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年総務省告示第334号)第5既設ネットワークとの接続の規定に基づき、各市区町村は既設ネットワークにおいてセキュリティ対策を講じなければなりません。しかし、約200団体において、既設ネットワークで十分なセキュリティ対策を講じているか否か確認できなかったため、各市区町村のコミュニケーションサーバ(CS)と既存住民基本台帳システムとの間の電気通信回線について、常時接続することを避けるよう、住民基本台帳法第31条第1項の規定により指導を行いました。
 その後、十分なセキュリティ対策が講じられていることを確認した後、当該指導を解除しており、これらの団体においても常時接続を再開しております。

8 住民基本台帳ネットワークシステムにおいては、住民基本台帳法の規定により、本人確認情報を提供する行政機関の範囲や利用目的を限定しており、提供された本人確認情報の目的外利用を禁止しています。また、技術面においても、操作者識別カードとパスワードによる操作者の厳重な確認やアクセス記録の保存と定期的な監査等により関係職員の目的外利用を防止しております。したがって、住民基本台帳ネットワークシステムの稼働により、ストーカーやDV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者にご迷惑をおかけすることはないものと考えております。

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3回目の質問
国市民発第 207 号
平成14年11月28日

総務大臣 片山 虎之助 様

                                    国立市長 上 原 公 子


住民基本台帳ネットワークシステムに関する3度目の質問書

1 はじめに
 去る10月11日に当市が行いました「住民基本台帳ネットワークシステムに関する質問書」(以下「10月11日付け質問」という。)に対し、10月25日付けで大臣より回答をいただきました。(総行市第308号・以下「10月25日付け回答」という。)しかし、その回答は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の稼働、運用に関しての当市の疑問を解消する内容とはなっていません。
 そこで、今回は、当市の住基ネットに関する基本的問題意識をお示しし、有している疑問や危惧を改めてお伝えするとともに、再度質問をさせていただくことにいたしました。
 10月11日付け質問の中でもお伝えしましたように、当市では市民の様々な動きに加え、議会決議や国立市情報公開及び個人情報保護審議会から意見書が出されています。いずれも個人情報保護について国に説明を求め、その結果個人情報が十分に保護されていないと判断される場合は、情報提供の中止を求めるものです。また、先日行いました市民意向調査の結果、「個人情報保護法ができるまで稼働を見合わせるべき・住基ネットそのものの問題があるので見直すべき」の回答が計69%、「個人情報保護に関して重大な問題があると確認できた場合、参加をやめ住基ネットから離脱すべき」が76%の多数に上りました。
 当市としては、市民の個人情報をあずかる立場として、このような市民の不安に的確に答えるため、住基ネットを利用して国の行政機関等が市民の個人情報をどのように取り扱うのか等について、早急に事実を把握したいがため一連の質問をしています。したがって質問に対しては、明確にお答えください。
 なお、回答の如何によっては、国立市長として住基ネット稼働に関し、重大なる決意をせざるを得ません。
    なお、回答は、12月10日(火)までにお願いいたします。
2 当市の問題意識
(1)情報管理者としての住民情報のコントロールについて
市町村長は、住民基本台帳法上、住民から届けられた個人情報について、その適正な管理を義務付けられております。当市としては、当市が収集した市民の個人情報について、それが国の行政機関等において具体的にどのように取り扱われるかを把握することは、個人情報の管理を委ねられた者の当然の責務と考えております。
ところが、現時点においては、個人情報がどのように取り扱われるのかについて、必ずしも十分に把握できているとはいえず、また、具体的にこれを把握できる運用になっているか否かについても十分な説明をいただいているとは思えず、大変危惧の念を強くしております。
(2)情報漏えい等のリスクと住基ネット稼働のメリットとの比較衡量について
市民が様々な行政サービスを受けたり自ら行政手続きを行う際に、通信回線を利用することにより、その効率を高めたり、手続きを簡略化させることにより、市民にとっての利便性を高めようとする理念自体を否定するものではありません。
  しかし、個人情報の漏えいの危険は完全に払拭されることなどありえず、現に総務省の住基ネット調査委員会においても、セキュリティに関する討議がなされている最中と伺がっております。情報漏えいの危険というものは、そもそも完全に防ぎきれるものではありませんが、そうであるからこそ、かかる危険を補っても余りある、市民にとって十分なメリットがある場合でなければ、市民に参加を強制することはできないと考えております。したがって、当市としては、住基ネットに市民が加わることの具体的なメリットがどの程度のものであるかを、正確に把握したいと考えております。
 (3)ストーカー・DV(ドメスティック・バイオレンス)のケースの問題について
   当市は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)および配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)の趣旨に従い、「国立市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱」を定め、ストーカー・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者に対する支援の1つとして、住民票の写し等若しくは戸籍の附票の交付請求の拒否又は住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧リスト」という。)から当該被害者らに係る記載事項を削除する具体的手続等について定めています。
これは、ストーカー・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者においては、加害者に閲覧リストに記録された個人情報を了知されるだけで、生命、身体の安全に危険が及ぶ可能性があることに着目し、情報取得の手段を遮断させるというものであります。
 当市としては、住基ネットによって市民の個人情報が通信回線を通じて拡散することにより、当市のかかる取扱いが無意味となることがないかと懸念しております。

3 10月25日付け回答が不十分であること
   当市の10月11日付け質問に対する、貴殿の10月25日付け回答は、
  次のとおり、当市の質問内容を全く無視し、あるいは回答を避けようとす
  るものがいくつも見受けられます。
(1)10月11日付け質問2においては、国の行政機関等が本人確認情報の提供を受ける場合について、国の行政機関等が指定情報処理機関から本人確認情報の提供を受けた後、当該機関等が、それぞれその情報をどのように保存・管理・廃棄するのか、さらに、それぞれの機関等における監査体制について尋ねています。
   ところが、貴殿は、10月25日付け回答2において、事務ごとの具体的な回答を一切行っていません。少なくとも10月25日付け回答1に記載された9つの事務については、具体的な回答ができるはずでありますが、これらについても具体的事実は何も回答がなされておりません。
  また、その一般論の中には、「どのように廃棄されるか」という質問に対して、「保存を行う必要がある期間経過後遅滞なく、当該本人確認情報を確実に消去する」と回答していますが、当然のことを述べているにすぎません。
 (2)10月11日付け質問3においては、本人確認情報の提供を受ける国の行政機関等が、質問2と同様、その事務ごとに、指定情報処理機関等とのアクセスログの確認作業を行っているか(または、行うか)を、具体的な方法とともに質問をしています。
ところが、これに対する回答3においても、回答2と同様、各事務ごとの回答はなく、それどころか、一般論としても国の行政機関等の側でアクセスログの確認作業をするか否かについて、全く回答をしていません。質問もしていない、指定情報処理機関によるアクセスログの確認作業の問題にすり替えて述べておられるだけです。
 (3)10月11日付け質問4においては、国の行政機関等で記録されるアクセスログの使用方法についてのルールの具体的内容について尋ねています。
しかし、この質問については、回答4においては、現時点においてルールが存在しているのか否かを含めて、一切回答がありません。
 (4)同じく質問4においては、各市区町村から、指定情報処理機関および国の行政機関等に対し、アクセスログの開示を求めることができるか否かについて質問をしています。
 しかし、回答4においては、これについても全く回答がなく、わずかに「統計情報を明らかにする仕組みを設けること」を検討していることを「なお書き」で述べるのみで、質問もしていない住民個人が本人確認情報の利用状況を確認できるか否かについての説明に終始しています。
 (5)10月11日付け質問5においては、国の行政機関等が本人確認情報の提供を受けることにより、申請等を行う際に住民票の添付がいらなくなる事務を具体的に尋ねた上、それによって、電子的な申請行為だけで申請が行え、添付する書類がなくなる事務の数とその事務の特定を求めています。
 ところが、回答5においては、住民票の添付が不要となる事務の特定はしたものの、それによって添付書類がなくなる事務については、「すべて」と回答した上、「対応することとしております」と将来の予定としてしか回答がなされておりません。
 (6)10月11日付け質問8においては、ストーカー・DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者からの申出があった場合の、当市以外の市区町村、指定情報処理機関および国の行政機関等のそれぞれについての安全確保対策について尋ねています。
 ところが、回答8においては、一般的な安全確保措置、セキュリティについて説明をし、「被害者に迷惑をおかけすることはない」と結論付けるだけで、当市の質問に正面から答えておりません。

4 質問事項
   (文中の問は10月11日付けの質問、回答は10月25日付けの回答
    をさす)
(1)問2では、それぞれの保存・管理・廃棄について具体的に回答を求めて
  います。利用の決まっている9事務についてそれぞれ具体的に保存、管理
  の仕方、消去の方法また消去の時期、消去の確認の方法についてお答え
  ください。
 (2)回答2に、「各省庁は、セキュリティポリシーを作成し、十分な専門知識を有する者による監査を実施する等」とありますが、専門知識を有するものとは誰なのか、それぞれの省庁の監査体制の内容、スケジュールはどのようになっていますか。
 (3)問3の再質問です。国の行政機関等の側でアクセスログの確認作業を行っているのでしょうか。行うとしたら具体的にどのような方法で行うのでしょうか。
(4)問3、問4では、個人情報の自己コントロール権と住民の情報の管理責任を負う自治体のコントロール権について質問をしています。指定情報処理機関から本人確認情報を受けた後の国の行政機関等の内部における具体的な利用情報開示はどのようにルール化されているのでしょうか。すでに運用されている2事務について記録が残され、本人が開示請求できるのでしょうか。自治体からの開示請求も可能なのでしょうか。
 (5)回答4で、「住基ネット推進協議会において具体的に検討しており」とありますが、いつ結論が出され、いつ運用になるのでしょうか。また協議会での検討は指定情報処理機関から本人確認情報を受けた後の国の行政機関等の内部における具体的な利用状況の保存・開示を含むのでしょうか。
 また、回答4にいう統計情報とはどのようなものでしょうか。
 (6)問5は、今回の住民基本台帳ネットワーク化による市民の利便性がどのくらい実現されるのかを聞いています。
 回答5で「すべて住民票の写し等の添付を省略することが可能」とありますが、住民票の添付がいらなくなることにより、それによって電子的な申請行為だけで申請等が行え、添付する書類がなくなる事務を具体的に示してください。
また、申請・届出にすべて添付書類が不要となるのは、いつを想定しているのでしょうか。
 (7)去る11月19日の参議院総務委員会で片山総務大臣は木庭議員の質問に対し各地方団体が個人情報保護条例をきちんとつくることの必要性を答弁されていますが、すべての自治体で個人情報保護条例が整備されるのはいつ頃の見込みでしょうか。個人情報保護法の制定・施行はいつごろになるのでしょうか。
 (8)問8のストーカー・DVは、生命にかかわる重大な問題です。安全確保のため、指定情報処理機関の個人情報の削除や、他市区町村のアクセス制限が必要と思われますが可能でしょうか。その他どのような対応策を取られるのでしょうか。それとも、ストーカー・DVについて格別の対策等は不要であるとお考えなのでしょうか。

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3回目の質問に対する回答はまだ、入手できていません(大沢記)
住民基本台帳ネットワ−クシステム稼働に対しての市民からの参加拒否や自己情報の削除願い件数
(11月29日現在)
○電話・窓口          60件
○ファックス・メ−ル・文書 315件
          合計    375件


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