厚生労働省御中
国土交通省御中
                             2003年5月12日



                   寄せ場・野宿者運動全国懇談会
                       全国日雇労働組合協議会
       新宿野宿労働者の生活・就労保障を求める連絡会議

 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」による基本方針への要求

(1) ホームレス自立支援法の基本原理について
1.本法による自立支援策が、野宿者(「ホームレス」の人々)の人権保障、とりわけ憲法上の権利としての自己決定権、生存権、勤労する権利の保障を目的とするものであることを明記し、当事者の争訟の権利を保障すること。
2.野宿者に最初に接するのは企共施設管理者であり、公共施設管理者たる国、とりわけ国土交通省、または地方公共団体には、野宿者が自立支援策を享受するための機会を提供すべき第1次的責任があることを明示すること。またJRなど民間の公共施設管理者も自立支緩策実施に協力する責務を有すことを通知すること。
3.ホレムレス自立支壊法は目的の一つに生活保護法の適用を掲げており(3条1項3号)、一般法に対する特別法の優先を根拠として、生活保護に対する自立支援策の優先は主張できない。野宿者への生活保護の差別的運用を是正し、要保護者に対して積極的に保護を適用すること。特に、生活保護により敷金等契約金を支給し住宅確保支援を行うこと。自立支壊策は、生法保護法による最低基準を確保すること。
4・住宅や雇用の場の確保など自立支緩策の実施を自立支援センター内に限定せず、全国ですべての野宿者が平等にアクセスできる保障を行うこと。

(2) 野宿者差別の禁止、人権尊重、排除の禁止について
1.国および地方企共団体の全職員に対して野宿者差別の禁止と人権尊重の徹底を行い、生活保護行政を含め野宿者からの苦情申し立て制度、野宿者による評価制度を確立すること。
2.安定した住居の確保など自立支援策との連携をとらずに野宿者を野宿場所から
排除することは、11条によって禁止されている。これを基本方針に明記するととも
に、関係機関に周知徹底し、野宿者の強制排除をさせないこと。

(3) 住宅施策について
1.宿所提供施設設置の多様化と弾力的運用を行い、小規模施設、アパートや公営住宅の数部屋の借り上げ方法による施設、さらにはグル】プホーム型施設の設置なども進めるべきである。
2.野宿者の公営住宅への入居支援策として、単身・優先入居、保証人免除措置をとるべきことを明記し、かつ実効性確保措置をとること。
3.野宿者の民間アパ←ト入居契約にあたり最大の障壁となっている保証人問題に対処するため、金的保証制度を確立すること。また、入居者の退去または死亡時の家財等の処分、清掃費用などの公的負担策をとること。住宅バウチヤ←制度の導入も検討すること。

(4)就労支援、雇用施策ついて
化崩た
1.就労対策事業への窓口を自立支援センター経由に一本化するのではなく、野宿者に直接的に開かれている就業ルレトを確保すべきである。
2.「緊急地域雇用創出特別交付金(基金)事業」などを利用した緊急雇用対策を野宿者に対しても実施するよう、全国の各自治体に対して指導すべきである。
3.野宿者及び野宿の恐れのある失業者の安定した雇用確保のため新たな特別就労事業を実施すること。常雇用促進を目指すとしてもまずは雇用の確保が必要であり、「常用化」は労働者が求めれば就業できる特別就労の拡大と労働条件の向上により達成すべきである。
4.職業安定所や高齢者就業相談所を活用するだけでなく、野宿者がアクセスしやすい求職窓口を全国に開設すること。公園清ま公園管理事委所も活用すべきである。
5.野宿者の必要と能力に応じた技能講習・職業訓練を実施すること。
6.日雇労働求職者給付金など雇用保険の弾力的かつ積極的活用をはかり、社会保険の漏れ無き適用を行うこと。
7.求職活動をしても就労し得ない者に対しては生活保護を適用し、最低生活保障義務を履行すること。就職できずに自立支援センタ←等を退所せざるを得ない野宿者を再度野宿に戻してはならない。
8.「ホ←ムレス等試行雇用事業」等の悪用を防止するため事業者への指導・監査等を徹底すること。

(5)自立支援センタ】事業について
1.現在までの就労実績および退所後の居住・就労実態を調査すること。
2.施設の設置基準については、生活保護法上の最低基準以上のものとすること。更生施設の「自立訓練コース」並みの個室提供・自炊設備等を整備し、利用者の必要に応じた自立生活支援を行うこと。
3.厳格な管理条件や就労指導など運用のあり方を抜本的に改善すること。管理運営・規則の制定については、利用者の人権、特にプライバシレを尊重し、規則制定への利用者参加の確保および自主管理方法の導入、不服申立制度の整備を行うこと。
4.「就労自立」退所者への定期的追跡調査、再就職・生活相談窓口の設置、福祉事務所のアウトリ}チの活用などアフタレフオロレ体制の確立を行うこと。
5.自立支援センタ←は入所型と適所型利用を併設し、ホレムレスとなるおそれのある失業者、生活困窮者に広く開放すること。

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