障害者自立支援法案の問題点について意見書提出を求める請願

請願者
立川市在宅障害者の保障を考える会
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TEL042-***-**** 代表 大室豊

紹介議員


請願主旨

 今年2月に政府より障害者自立支援法案の提出がありました。4月末より約3ヶ月間の審議を行いましたが、8月の郵政解散により、障害者自立支援法案は審議途中にて廃案となりました。しかし、その直後政府の尾辻厚生労働大臣より次期国会に障害者自立支援法案の骨格を変えずに再提出の意向が表明されました。
 私たちは「グランドデザイン」称する「障害者自立支援法案」が現在の形で、次期国会へ提出、成立されると、障害者の生活はもとより、市の財政的負担、及びワーカーに対する重圧は図り知ることは出来ません。
 立川市は全国に先駆け福祉を多方面から推し進め、国や都に対しても、毅然としたビジョンを示し、実現させてきたことに敬服すると共に、障害を持つ当事者や親の会、また、それに関わる人々は、誇りさえ感じています。
 こうした立川市の福祉優先、人間優先の暖かさを信じ、次に挙げる障害者自立支援法案の問題点をご検討の上、国に対し、立川市議会は毅然とした態度で法案に対し意見書を出していただきたくお願い申し上げます。


請願理由
障害者自立支援法案の主な問題点

(1)高齢者向けの「要介護認定」を基にしたサービス尺度と市町村審査会−「非定型」(長時間サービス等)の支給決定への個別審査は大きな問題
当法案では、「審査会」が(1)介護保険要介護認定と同様の方法で、障害者の区分を決め、さらに、(2)1人暮らしの最重度全身性障害者などヘルパー制度の長時間利用者の審査・抑制を行うことになっています。
また、市町村審査会の委員には、介護保険の審査会がそのままシフトすることを厚生労働省は想定しています。この場合、委員のほとんどが医師・看護師などの医療関係者や学者などの専門家と呼ばれる人となります。多くの医療関係者は病気を治す専門家であっても、障害をもって地域で暮らすということに関しては知識や経験をもっていません。市町村審査会は、本人に会うことも障害者宅を訪問することもなく、書類だけで判断することになります。この仕組みでは、地域で暮らす障害者に適切な支給決定はできません。

(2)義務的経費にも上限がある
当法案では、個別給付は義務的経費化されました。厚生労働省は、「障害程度区分ごとに設定される標準的な費用額に利用者数をかけて計算される金額を上限と」し、「当該上限額を超えた部分は市町村の負担」になると説明しています。これは、長時間介護が必要な重度障害者にとっては必要な介護サービスを市の負担で賄うようになってしまいます。国が支援費制度の課題とした市町村格差は増すます広がっていきます。

(3)風前のともし火:ガイドヘルプ事業
「重度訪問介護」「行動援護」以外は、国の事業ではなく、市町村が実施主体である地域生活支援事業での「移動支援(ガイドヘルプ)」になります。地域生活支援事業は裁量的経費なので、予算を超える利用があっても国の補助はありません。行動援護については、「危険回避ができない行動障害を持つ知的、精神障害者」のみが対象とされており、移動介護を現在利用している知的障害者の内、対象になるのはわずか1割程度とみられています。つまり、それ以外のほとんどの移動介護は、地域生活支援事業の中の移動支援に移ることになります。
移動介護は障害者の地域での自立・社会生活を支える不可欠のサービスであり、個別給付から外れることは極めて大きな問題です。

(4)重度障害者等包括払支援では、サービスが削減される恐れ
ALSなど極めて重度な障害者は、生活上24時間の介助を必要とします。しかし、それが重度障害者等包括払支援になると、保障されなくなるのではないかと危惧されています。そもそも、重度障害者への長時間介護の保障は本人の責任とされるのではなく、社会がその自立生活を支える仕組みをもっているべきで、それが自立支援法の本来の姿です。私たちは、重度障害をもつ仲間の介護時間が削減されることがないよう求めています。

(5)グループホームの再編は居住権の侵害
重度障害者はケアホーム(共同生活介護)、中軽度障害者はグループホーム(共同生活援助)と障害の程度によって住むところが分類され、「障害程度が異なる」という理由で引越しを強要されるのならば、それは居住権の侵害です。また、グループホームに入居する障害者が個人としてホームヘルプを利用することが認められないなら、グループホームは職員からだけ支援を受ける密室化した入所施設と同じことになってしまいます。

(6)谷間の障害者がどこにも入っていない
日本の障害認定の基準(身体・知的・精神)が狭いため、対象者が少なくなっているのです。それによって、本来、社会福祉サービスが必要な人が、サービスを受けられないということが起きています。たとえば、現在の障害認定では、難病の人は状態が変動するという理由で障害者認定がされず、生活上必要な福祉サービスが受けられなのです。難病等の慢性疾患者や高次脳機能障害、てんかん、自閉症等の発達障害者の人たちを対象に含めた総合的な福祉制度の実現は急務です。

(7)生活貧困者にさらなる打撃:定率(応益)負担
定率負担(応益負担)とは、その人の所得に関係なくサービスを利用した分だけ支払う仕組みです。現在議論されている支払い金額の上限は、次のとおりです。
生活保護世帯       負担なし
市町村民税非課税T  15,000円/月 (年収80万円未満)2級年金の人等
市町村民税非課税U  24,600円/月 (年収80〜300万円)1級年金の人等
一般         40,200円/月 (年収300万円以上くらい)
現在支給決定を受けている障害者は、18%が生活保護世帯、77%は収入が年金だけの世帯で、所得があって費用を払える人は5%しかいません。このように支援費を使っている障害者の95%は低所得者層です。月に8〜11万円程度の年金や手当だけで生活しているので、毎月2万5千円を払ったら生活していけないが、払わなければサービスが受けられないという明らかな矛盾がおきます。
精神障害者の通院公費負担についても、現在の5%負担から1割〜3割負担になるといわれています。これは、精神障害者で福祉サービス利用者の42%(全国)が生活保護受給者であり、多くの障害者が低所得者層にいるという実情をまったく踏まえていません。所得保障のための施策を実施せずに、負担のみを規定する改革を実施するならば、精神医療を安心して受けることができなくなり、症状を悪化させる危険性があります。


最後に

以上のように、障害者の自立生活を妨げ、地域生活が大きく後退し、人権侵害をも引き起こす様々な問題を含んでいるからこそ、私達は自立支援法案の成立に反対しています。
「様子ながめ」ではなく、今、立川市が積極的に問題を提起していかなければ地域基盤は到底守れません。「福祉の立川」と言われているからこそ、その影響力は絶大です。
法案がこのまま成立すれば立川市では大混乱が予想されます。法案が成立する前に、以上の問題について必ず国に要望書を出すことが、私達障害者及び関係者に対する信頼関係を継続させる唯一の道だと思っております。
立川市議会及び立川市が一緒に要望書を作成されることを、是非ともお願い申し上げます。私達と共に今まで同様地域基盤を守っていってくださることを信じております。

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