STOP!土地収用法改悪
緊急のお願い!
明日の参議院・国土交通委員会で
参考人の意見陳述が行われます。
参考人として、“日の出の森・トラスト運動”共同代表の
標 博重さんが陳述します。
▼他の参考人
石川良一(稲城市長)
栗原宣彦(流通科学大学 サービス産業学部教授)
松尾 弘(横浜国大大学院 国際社会学研究科助教授)
これが最後の委員会になりますので、
ぜひ、傍聴してください!
6月28日(金)午前9:30〜
9:15に参議院 議員面会所集合
遅れた方は、参議院議員会館で緒形靖夫議員に電話をしてください。
緊急! 土地収用法改悪を止めさせよう!
参議院、国土交通委員会を傍聴しよう
6月26日(火)午前9:45 参議院 議員面会所前集合
土地収用法の改悪を許すな!
昨年、石原東京都知事や静岡県知事が建設省に土地収用法の見直しを要請し、今国会で土地収用法の一部「改正」が審議されることになり、15日の国土交通委員会で裁決されてしまいました。
次は参議院です。憲法29条(財産権)を侵すこの改悪を、なんとしてもやめさせましょう。(6月16日)
●日の出のごみ処分場問題とは
三多摩の25市1町から構成される東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合が、日の出町に二つ目のごみ処分場(二ツ塚処分場塚)を造るにあたって地元の住民に十分な説明も情報公開もしないままに強引に処分場建設を行おうとした事で、有毒物質を地下に垂れ流し、ダイオキシンの灰が飛散する危険な処分場を作らせない運動が始まったのです。処分場予定地内の土地を入手し、トラスト運動として全国の2800人で共有したのです。
私たちはこれで処分組合も話し合いのテーブルにつくだろうと思ったのですが、そうした話し合いに応じるどころか、住民の土地を権力で奪い取るための法=土地収用法の適用をもって私たちに対応してきたのです。つまり、住民側の話を聞く気はありませんよということです。
私たちは、いつも話し合いを求めながらも、土地収用法を最大限に活用しこの処分場の問題点を社会的に明らかにして行こうとしました。その中で、東京都知事が行った処分場建設の「事業認定」の誤りや、処分組合が行おうとしている処分場建設が決して公益にかなったものではないことを明確に指摘し、建設を断念させようとしてきました。そして、処分組合が私たちと話し合う中で、処分場に頼らないごみ行政のあり方を考えていくことができるのではないかと思ったからです。
200年10月10日 日の出トラスト地の行政代執行1日目
●国会とは何なんだ?失礼で不真面目な国会議員!
私たちは「土地収用法から公共事業を見なおすネットワーク」の一員として、この法案を審議する国土交通委員会や各党の国会対策の議員の方々へ働きかけを行って来ました.
6月12日国土交通委員会ではじめての審議が行われ、私は傍聴に行きました.この日は参考人として学者や元収用委員会会長などが呼ばれていましたが、その参考人に対する質疑を行う委員が8人決まっていました.しかし、委員会は45名で構成されていますが出席している議員はわずか10数名・・・あとはがらんとした空席。あろうことか参考人質疑を行う8人の委員のうち2名、松浪健四郎(あの水かけで話題)委員と森田健作委員は参考人の意見陳述時に不在のまま、質疑を行うなど失礼で不まじめな対応でした.
●インターネットで国会傍聴
国会はさすが I T 先進部門でインターネット利用で多くのことが分かります.新聞やテレビで分からないこと、これまで図書館に行って四苦八苦して調べていたことが真夜中でもキーボードの操作だけで情報が取れるようになりました.
翌日13日は自分の仕事をするために立川の事務所に居ましたが、国土交通委員会が気になっていました。そこで同委員会をインターネットを通じて傍聴していました.しかし、民主党の委員が与党よりの意見を発言することに失望してしまいました.
14日に民主党はこれまでの野党の合意を反故にして一部修正の上賛成する対応を決めました.これによって事実上衆議院での可決が決まってしまったのです.(大沢)
ここが問題! 土地収用法政府改正案
土地収用の手続は、事業認定と収用裁決の2段階に分かれています。
1.事業認定とは「その事業が土地収用をしてもよいか?」を判定する手続
2.収用裁決とは「いくらの補償をすればよいか?」を決める手続です。
政府案の建て前は、「事業認定の段階を丁寧にするから、収用裁決は迅速化しましょう」というものです。
しかし
1.迅速化とはトラスト運動つぶし!
土地収用法は公益性の高い事業に対し、理不尽な居座りを防ぐことなどを想定した法律ですが、今回の改正は、迅速化の名で、トラスト運動を否定することを意味しています。ところが今起きているトラスト運動は公益性を失った事業への抵抗運動であり、本来必要なのは公益性を失った事業を否定する改正です。
2.自作自演の事業認定!
国土交通省の事業については、国土交通大臣自らが事業認定する制度になっています。右手で申請し、左手で認定のハンコを押すような自作自演の事業認定では公平とはいえません。
3.事業認定の手続きと基準が不明確!
土地収用法では、事業認定の要件(「公益性」の判断基準となるべきもの)は次のようになっています。1.事業が第三条各号の一に掲げるものに関するものであること。2.起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。3.事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。4.土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。これでは、公益性の判断に住民の声が生かされません。環境汚染事業や代替案が検討されない効率の悪い事業なども認定されているのが現状です。また、通達で「事前相談」が義務付けられており、不透明な行政指導で認定されています。政府案では事業認定の理由が公表されることになりますが、このままでは単なる通過儀礼に過ぎません。
4.説明会・公聴会は意味なし!
政府案では「公聴会の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める」となっているだけで、どのような公聴会となるかは不明です。いわゆる説明会・公聴会への参加経験者は「事業者に都合のいい話を一方的に聞かされるだけ」「質問をしても全く答えが返ってこない」という批判があります。収用対象の権利者が事業の公益性に疑問を持って任意買収に応じない場合、関係者がとことん議論できる場が必要です。
5.馬脚をあらわすとんでもない経過措置!
「経過措置」は時として法案提出者の本音を表します。政府案では、事業認定は旧法を適用 (附則第2条)、収用裁決は新法を適用 (附則第3条)することとなっています!つまり、現行法で事業認定を済ませた事業は、説明会も公聴会も確保されないまま、収用裁決の手続きからは新法による迅速なやり方で済まされることになってしまいます。民主的手続きなしに始め、民主的手続きなしに終わらせたいという本音が透けて見える経過措置です。
以上、このままでは、土地収用法が本来の意図から離れ、計画段階での情報公開や住民参加を怠ったツケを、強制収用で払うための法律になってしまいます。
私たちは、このような法改定は受け入れられません!
土地収用法から公共事業を見直すネットワーク