このように、各市町村が、ごみの減量・リサイクルに積極的に取り組んで
きたことにより、多摩地域のごみ処理事業費は、平成8年度まで増加の一途
をたどってきた.ごみ処理単価(住民1人当たりの処理事業費)は、平成元
年度は全国平均に沈べ大きな差がないが、その後は多摩地域の増加が大きく、
平成9年度、10年度と減少傾向たはあるものの、ごみ処理事業費が高額で
あることが、多摩地域の特徴の一つとなっている.
一方、平成8年頃から、市民負担の公平化とごみ減量等を目的とした、家
庭ごみの有料化が検討されるようになった.その結果、平成10年度以降、
青梅市、日野市、清瀬市が従量制による家庭ごみの有料化を実施しており、
ごみ減量・リサイクルの侭進に大きな効果を上げている.また、この他に数
市が平成14年喪中の実施を目指し準備を進めており、数年後の実施を計画
している市も多くなってきている.
全国でも、従量制による家庭ごみの有料化を実施している市町村数は、約
19%、一定量以下無料制・定額制等を含めると約42%(平成9年度環境
省調査)に達し、ごみ減量に効果・速効性のある施策として、今後も導入が
進むものと考えられている.
3、廃棄物・リサイクル関連法の課題
平成12年以降、循環型社会形成堆進基本法(以下「基本法」という.)を
はじめとする、一連の廃棄物・リサイクルに関する法律が施行された.
基本法は、事業者・国民の「排出者費任」を明確化し、生産者の「拡大生産者
責任」の一般原則を示しており、市町村の廃棄物行政に最も関連のある、容器
包装リサイクル法や家電リサイクル法等の関連法を統括する役割を果たすこ
とが期待されている.
しかし、基本法の理念が関連法に徹底されていないため、発生抑制・リサ
イクルが進まないなど、循環型社会の形成に支障が生じている.以下に、主
な問題点を挙げる.
(1)容器包装リサイクル法は、再商品化経費を事業者負担としているが、
リサイクルコストの大半は、市町村が行う収集、保管、運搬等の経費が
占めている.従って、この負担区分の見直しが必要である.
(2)容器包装リサイクル法では、事業者の再商品化義務量は、市町村の分
別収集見込み量、あるいは事業者の再商品化可能量のいずれか少ない値
によって決定される.拡大生産者賓任の考え方に基づき、生産量に見合
った再商品化義務量にすべきである..
(3)家電リサイクル法は、生産者等に一定水準以上のリーサイクルを義務付
けたが、再商品化等料金を後払い.制としたため、不法投棄を助長しやす
い.従って、販売価格に再商品化等料金を上乗せする前払い制を採用す
べきである.また、対象となる家電品目が4品目と少ないため、対象品
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